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医療保険について

健康・医療

医療保険について

被保険者証の提示について

平成23年7月1日以降は、原則として、保険診療を受ける際には、被保険者証等の提示が必要になります。被保険者証等を紛失等した患者の方は、加入している医療保険の保険者に連絡し、被保険者証等の再交付を申請して下さい。

医療機関(保険調剤薬局を含む)を受診する際の一部負担金等の免除について

対象となる方

平成23年7月1日以降は、原則として、免除証明書を提示した方のみ、一部負担金等の支払いが免除されます。現在、一部負担金等の支払いが免除されている方は、加入している医療保険の保険者に連絡し、免除証明書の申請を行って下さい。

免除証明書が交付されるのは、災害救助法の適用地域(東京都を除く)や被災者生活再建支援法の適用地域の住民(地震発生後、他の市町村に転出された方を含む)かつ、以下のいずれかに該当する方です。

  1. 住宅が全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした方
  2. 主たる生計維持者が死亡したり、重篤な傷病を負った方
  3. 主たる生計維持者が行方不明である方
  4. 主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方
  5. 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
  6. 東京電力福島原発の事故に伴う政府の「警戒区域」、「計画的避難区域」及び「緊急時避難準備区域」に関する指示の対象になっている方(9月30日に緊急時避難準備区域に関する指示が解除になりましたが、当分の間は取扱いは変わりません。)
  7. 特定避難勧奨地点に居住しているため、避難を行っている方

ただし、国保または後期高齢者医療制度に加入されている方で住所が以下の市町村の方については、以下の取扱いとなります。

県名 市町村名 提示が必要となる日
岩手県 宮古市、大船渡市、陸前高田市、大槌町、山田町 平成23年8月1日から免除証明書が必要
宮城県 女川町 平成23年10月1日から免除証明書が必要
南三陸町 平成23年9月1日から免除証明書が必要
福島県 田村市、南相馬市 平成23年8月1日から免除証明書が必要
広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村 免除期間の終了日まで免除証明書の提示は不要
  • 事務連絡「東日本大震災に係る緊急時避難準備区域の解除に伴う取扱いについて」
  • 事務連絡(9月30日)(PDF:97KB)

免除期間

平成24年2月29日診療等分まで
(入院時食事療養費および入院時生活療養費は別途定める期限までの間)

  • ・ 事務連絡「東日本大震災に係る入院時食事療養費等の標準負担額の免除期間の取扱いについて」(7月22日)(PDF:121KB)

療養費について

≪柔道整復に係る療養費≫

  • 柔道整復に係る療養費について、被災者の方が被保険者証を、受領委任払いを取り扱う施術所に提示できない場合においても、保険による施術が可能です。
  • 事務連絡はこちら[281KB]
  • 往療の取扱いについてはこちらをご覧下さい。
  • 事務連絡はこちら[276KB]

≪あん摩・マッサージ・指圧師の施術及びはり師、きゅう師の施術並びに治療用装具に係る療養費≫

  • 被災者の方で、要件に該当する方は、保険者に請求することにより、あん摩・マッサージ・指圧師の施術及びはり師、きゅう師の施術並びに治療用装具に係る費用(保険取扱分に限る)として支払った一部負担金相当額について、保険者から療養費として還付を受けることができます。
  • 事務連絡はこちら[273KB]
  • また、被災者の方の治療用装具に係る療養費については、装具業者による代理受領により受給することができます。
  • 事務連絡はこちら[351KB]
  • 医師の同意書の取扱い及び往療の取扱い等についてはこちらをご覧下さい。
  • 事務連絡はこちら[290KB]

その他

  • 薬局においては、正式な処方せんがなくても、医師の指示があれば医薬品を受け取ることができます。さらに、慢性疾患の患者の方で、服薬中の薬をなくされた方については、お薬手帳等を持参いただくだけで、医薬品を受け取ることができます。(なお、この場合は、薬局が事後的に医師に処方内容を確認することが必要です。)
  • 事務連絡はこちら[238KB]
  • 被災者の方は、自己負担なしで特定健康診査等(生活習慣病を予防するための健康診断)を受けることができる場合があります。また、避難先の地域の医療保険者が代行して実施する場合があります。詳しくはご加入の医療保険者にご確認下さい。
  • 事務連絡はこちら[135KB]

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