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平成23年(2011年)東日本大震災関連情報

◇災害救助法に関連して発出した通知

・東日本大震災に係る災害救助法の弾力運用について(その6)

避難所被災者の入浴機会の確保のため、避難所から近隣の入浴施設の利用に係る経費は災害救助費等負担金として国庫負担の対象となるとともに、入浴や洗濯の機会確保について、なお不十分な避難所があることから、引き続き仮設風呂や仮設洗濯場の整備に努めるよう周知・要請しました。こちら [275KB]をご覧ください。

・東日本大震災に係る災害救助法の弾力運用について(その5)

(1)災害救助法による救助に要した費用は、福島第一原子力発電所周辺区域からの避難者であるか否かに関わらず、受入れ都道府県から被災県に全額求償することができる旨、(2)応急仮設住宅について、住家に直接被害がなくても、長期にわたり自らの住家に居住できない場合には提供できること、(3)資力要件は、応急救助との趣旨等を踏まえ必要と考えられる希望者にはできる限り供与することにつき改めて周知しました。こちら [308KB]をご覧ください。

・平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震に係る災害救助法の弾力運用について(その4)

広域にわたる避難が行われた場合の取扱いに関し、(1)受け入れた都道府県・市町村での具体的な求償の流れ、及び(2)岩手県、宮城県及び福島県に対する当面の予備費301億円の使用の決定を周知し、他自治体の積極的な救助を要請しました。こちら [861KB]をご覧ください。

・平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震に係る災害救助法の弾力運用について(その3)

公営住宅等を活用して災害救助法に基づく避難所又は応急仮設住宅を設置した場合にも国庫負担の対象となるので、積極的に被災者の受入れを当たるように要請すると共に、避難所において行われる炊き出し等については、避難所に収容された者に限らず、住宅に被害を受けて炊事のできない者も対象とされていること等の留意点を周知しました。こちら [347KB]をご覧ください。

・県域を越えて避難者の旅館・ホテル等への受入れについて

県境を越えた被災者の旅館・ホテル等への受入のマッチングを行う旨の観光庁通知を受け、各都道府県に被災者の受入体制の確保の要請、2ヵ月の期限到来後の更新があり得る旨を周知しました。こちら [114KB]をご覧ください。

・平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震に係る災害救助法の弾力運用について(その2)(平成23年3月19日社援総発0319第1号通知関連)

災害救助費の国庫負担について、予算措置後速やかに国庫負担金の概算交付を簡素な手続で行うことが可能である旨を各都道府県に通知しました。こちら [378KB]をご覧ください。

・平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震に係る災害救助法の弾力運用について

今回の大震災による被害の甚大さにかんがみ、被災地でない都道府県が積極的に避難者の救助に当たれるよう、災害救助法の弾力運用について被災地でない都道府県を含め全都道府県に通知しました。こちら [95KB]をご覧ください。


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