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1)概要

質問

1-1 労災レセプト電算処理システムについて

1-2 メリットについて

1-3 制度について

1-4 (労災)電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出について

1-5電子レセプトによる請求の開始時期について

1-6 導入に必要な準備について

1-7 電子レセプトによる請求対象について

1-8 今までの請求方法との違いについて

1-9 労災電子化加算について

一般的なQ&Aへ

回答

1-1 労災レセプト電算処理システムについて

  • Q1.【診】【ア】労災レセプト電算処理システムとは、どのようなことができるシステムですか。
  • A1.労災レセプト電算処理システムとは、労災保険指定医療機関等が電子レセプトをオンラインまたは電子媒体により都道府県労働局に提出し、都道府県労働局において、受付、審査を行い、労災保険指定医療機関等が労働者災害補償保険診療費(以下「労災診療費」といいます。)またはアフターケア委託費を受け取る仕組みです。
    詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
    https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rezeptsystem/
  • Q2.【診】【ア】オンラインによる請求を行ったレセプトが都道府県労働局の査定において返戻となった場合に、労災レセプト電算処理システムで、返戻レセプトのオンライン請求を行うことはできますか。  
  • A2.労災レセプト電算処理システムでは、電子レセプトによる請求を行っていても紙レセプトにより返戻された場合は返戻レセプトの電子レセプトに対応しておりません。
     請求を行ったレセプトが紙レセプトで返戻となった場合は、管轄の都道府県労働局から、印刷された該当レセプト及び不備返戻書が送付されますので、今までどおり、紙レセプトによる再請求を行ってください。

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1-2 メリットについて

  • Q1.【診】【ア】電子レセプトによる請求を行うメリットは何ですか。
  • A1.メリットとして、以下の5点が挙げられます。
    1. (1)査定結果、理由、支払額が分かります。
    2. (2)事前にデータの不備をチェックできます。
    3. (3)受付時間が延長されます。
    4. (4)個人情報の流出防止などセキュリティが向上します
    5. (5)電子化による点数が算定できます。(薬剤費は除く)

詳細については、労災レセプト電算処理システムホームページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rezeptsystem/

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1-3 制度について

  • Q1.【診】【ア】電子レセプトによる労災診療費及びアフターケア委託費の請求は、健康保険(社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険中央会等)と同様に義務化されているのですか。
  • A1.電子レセプトによる請求は、義務化ではありませんので、今までどおり、紙による請求も可能です。
  • Q2.【診】【ア】公務員の労働災害は、労災レセプト電算処理システムにおいてオンラインで請求を行うことができますか。
  • A2.労働者災害補償保険法において、公務員(国家公務員及び地方公務員)を給付の適用除外としているため、公務員の労働災害は、オンラインをはじめ紙レセプトにおいても請求を行うことはできません。
    なお、公務員の労働災害(公務災害)については、国家公務員は国家公務員災害補償法、地方公務員は地方公務員災害補償法第3条の規定において設けられた各都道府県の地方公務員災害補償基金から、各種給付が行われます。
  • Q3.【診】【ア】「(労災)電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出」を管轄の都道府県労働局へ提出し、労災レセプトユーザIDと労災レセプトパスワードを取得しましたが、オンラインによる請求から紙による請求に変更することができますか。 
  • A3.電子レセプトによる請求は、義務化しているものではありませんので、紙による請求に変更することができます。
    なお、電子レセプトによる請求から紙による請求に変更する場合には、都道府県労働局へ連絡してください。

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1-4 (労災)電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出について

  • Q2.【診】【ア】当面、労災の請求予定がない場合においても、「(労災)電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出」を提出してもよいですか。
  • A2.労災の請求予定がない場合においても、「(労災)電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出」を先行して提出し、労災のオンライン請求に備えていただいても差し支えありません。
    なお、「(労災)電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出」の提出後、管轄の都道府県労働局が発行する労災レセプトユーザIDに有効期限はありません。
  • Q3.【診】労災診療費において医科と歯科が併設されている労災保険指定医療機関等においては、「(労災)電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出」を、医科用と歯科用で2枚提出する必要がありますか。
  • A3.医科用と歯科用で2枚提出する必要があります。
    「点数表区分」欄の医科・歯科のいずれかを○で囲んで、それぞれの参加届出書を提出してください。
  • Q4.【ア】アフターケア委託費において、医科と医科(アフターケア)が併設されている労災保険指定医療機関等においては、「(労災)電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出」を、医科用と医科(アフターケア)用で2枚提出する必要がありますか。
  • A4.医療機関コードは、「医科」と「医科(アフターケア)」で同じであるため、別々に提出する必要はありません。「(労災)電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出」の「点数表区分」について「医科」と「医科(アフターケア)」の両方を〇で囲んで提出してください。
    なお、2021年2月12日時点で労災診療費の請求権限を保持している労災指定医療機関等については、アフターケア委託費の請求権限を自動的に付与しているため、申請不要です。
  • Q5.【ア】アフターケア委託費において、調剤と調剤(アフターケア)が併設されている労災保険指定医療機関等においては、「(労災)電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出」を、調剤用と調剤(アフターケア)用で2枚提出する必要がありますか。
  • A5.薬局コードは、「調剤」と「調剤(アフターケア)」で同じであるため、別々に提出する必要はありません。「(労災)電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出」の「点数表区分」について「調剤」と「調剤(アフターケア)」の両方を〇で囲んで提出してください。
    なお、2021年2月12日時点で労災診療費の請求権限を保持している労災指定医療機関等については、アフターケア委託費の請求権限を自動的に付与しているため、申請不要です。
  • Q6.【診】【ア】「(労災)電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出」において、開設者欄には、何を記載すればよいですか。 
  • A6.開設者欄には、開設者の住所及び労災保険指定医療機関の院長または、労災保険指定医療機関、労災保険指定薬局の責任者氏名を記載してください。
  • Q7.【診】【ア】「(労災)電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出」において、「労災指定医療機関番号」には、何を記載すればよいですか。
  • A7.「労災指定医療機関番号」には、管轄の都道府県労働局から発行された「労災保険指定医療機関指定通知書」に記載されている7桁の番号、または、「労災保険指定薬局指定通知書」に記載されている8桁の番号を記載してください。
  • Q8.【診】【ア】「(労災)電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出」において、「医療機関(薬局)コード」には、何を記載すればよいですか。
  • A8. 「医療機関(薬局)コード」には、保険医療機関の指定を受けた際に付与された、7桁の医療機関(薬局)コードを記載してください。
  • Q9.【診】【ア】 「(労災)電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出」において、「請求開始・変更年月」には、何月を記載すればよいですか。
  • A9.「請求開始・変更年月」には、実際にオンラインによる請求を行う予定の年月を記載してください。
    なお、確認試験の操作期間は含みません。
    例:平成28年5月診療分を、平成28年6月に請求予定の場合
    「請求開始・変更年月:平成28年6月請求分から」と記載する。
  • Q10.【診】【ア】「(労災)電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出」において、「パソコンの基本ソフト(OS)・ブラウザ」には、何を記載すればよいですか。
  • A10.「パソコンの基本ソフト(OS)・ブラウザ」には、労災レセプト電算処理システムにおいて、オンライン請求を行うレセプト送信用コンピューターの基本ソフト(OS)とブラウザを記載してください。
    例:Windows7、InternetExplorer11
  • Q11.【診】【ア】「(労災)電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出」において、「オンライン請求システムに係る安全対策の規定(セキュリティ・ポリシー)」の有・無を記載するためには、どのような確認が必要ですか。
  • A11.「(労災)電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出」を提出する労災保険指定医療機関等において、オンライン請求システムに係るセキュリティポリシーを規定しているかを確認してください。
    健康保険(社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険中央会等)のオンラインによる請求を行うにあたり、既に規定されている場合は、新たに規定する必要はありません。
  • Q12.【診】【ア】.「(労災)電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出」において、「電気通信回線」には、何を記載すればよいですか。なお、労災レセプト電算処理システムのオンライン請求を行うコンピューターは、健康保険(社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険中央会等)で利用しているコンピューターを予定している。
  • A12.「電気通信回線」には、健康保険(社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険中央会等)で利用しているコンピューターの電気通信回線を記載してください。
  • Q13.【診】【ア】.「(労災)電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出」において、記載内容に変更があった場合、届出を再度提出する必要はありますか。
  • A13.「(労災)電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出」を厚生労働省ホームページからダウンロードし、変更箇所を記載した届出を管轄の都道府県労働局に提出してください。
  • Q14.【診】【ア】.「(労災)電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出」を提出してから1ヶ月が経過しても、管轄の都道府県労働局から「労災レセプトユーザID」と「労災レセプトパスワード」が記載された「労災レセプト電算処理システムユーザ設定情報」が届かない場合は、どうすればよいですか。
  • A14.「(労災)電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出」を提出した、管轄の都道府県労働局に直接お問い合わせください。
  • Q15.【診】【ア】.「(労災)電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出」を提出した後に、「労災指定医療機関番号」の変更があった場合は、どのように対応すればよいですか。
  • A15.「(労災)電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出」の「変更」を○で囲み、すべての項目を記載し、備考欄に変更箇所を明記した上で、管轄の都道府県労働局に提出してください。
    なお、「労災指定医療機関番号」の変更に伴い、労災レセプトユーザIDと労災レセプトパスワードが変更となります。労災レセプトユーザIDと労災レセプトパスワードについては、「(労災)電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出」の提出から、1〜2週間程度で発行されます。
  • Q16.【診】【ア】.「(労災)電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出」を提出した後に、「医療機関(薬局)コード」の変更があった場合は、どのように対応すればよいですか。
  • A16.「(労災)電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出」の「変更」を○で囲み、すべての項目を記載し、備考欄に変更箇所を明記した上で、管轄の都道府県労働局に提出してください。
    なお、「医療機関(薬局)コード」を変更する場合は、労災レセプトユーザIDと労災レセプトパスワードは変わりませんが、管轄の都道府県労働局において、変更作業完了後に、労災レセプト電算処理システムへのログインが可能になります。
  • Q17.【診】【ア】.「(労災)電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出」を提出した後に、「パソコンの基本ソフト(OS)・ブラウザ」等(※)の変更があった場合は、どのように対応すればよいですか。(※「労災指定医療機関番号」及び「医療機関(薬局)コード」以外の変更)
  • A17.「(労災)電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出」の「変更」を○で囲み、すべての項目を記載し、備考欄に変更箇所を明記した上で、管轄の都道府県労働局に提出してください。
    なお、労災レセプトユーザIDと労災レセプトパスワードは、変わりません。

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1-5 電子レセプトによる請求の開始時期について

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1-6 導入に必要な準備について

  • Q1.【診】【ア】電子レセプトによる請求を行うために、管轄の都道府県労働局へ提出する書類は、「(労災)電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出」のみですか。
  • A1.管轄の都道府県労働局へ提出する書類は、「(労災)電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出」のみです。
  • Q2.【診】【ア】電子レセプトによる請求を行うための費用は、どの程度かかりますか。
  • A2.費用については、労災保険指定医療機関の病床数や導入しているシステムの規模、レセプトコンピューターメーカーにより異なりますので、一概にはいえません。
    また、健康保険(社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険中央会等)のオンライン請求の原則義務化により、多くの労災保険指定医療機関等において、レセプトコンピューターが導入されていると思われますので、まずは、契約しているレセプトコンピューターメーカーにご相談ください。
  • Q3.【診】【ア】オンラインによる請求を行うにあたり、レセプト送信用コンピューターのOSにWindows10を利用することはできますか。
  • A3.労災レセプト電算処理システムにおいて、平成29年3月27日(月)からWindows10のサービスを開始しましたので、利用することができます。
    オンライン請求で使用するパソコンの基本ソフト(OS)及びブラウザ等の情報については、「労災レセプト電算処理システムにおける動作環境の対応状況について」をご参照ください。
    「労災レセプト電算処理システムにおける動作環境の対応状況について」は、厚生労働省ホームページをご覧ください。

    ・基本ソフト(OS)・ブラウザの追加
    http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rezeptsystem/dl/sankou-01-system01.pdf
  • Q4.【診】【ア】オンラインによる請求を行うにあたり、レセプト送信用コンピューターのOSをWindows10に変更した場合、引き続き利用することはできますか。
  • A4.労災レセプト電算処理システムにおいて、平成29年3月27日(月)からWindows10のサービスを開始しましたので、利用することができます。
    オンライン請求で使用するパソコンの基本ソフト(OS)及びブラウザ等の情報については、「労災レセプト電算処理システムにおける動作環境の対応状況について」をご参照ください。
    「労災レセプト電算処理システムにおける動作環境の対応状況について」は、厚生労働省ホームページをご覧ください。

    ・基本ソフト(OS)・ブラウザの追加
    http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rezeptsystem/dl/sankou-01-system01.pdf
  • Q5.【診】【ア】オンラインによる請求を行うにあたり、レセプト送信用コンピューターにメーカーのサポートが終了したOS(例:WindowsXP)を利用することはできますか。
  • A5.レセプト送信用コンピューターにメーカーのサポートが終了したOSを引き続き利用することはできますが、メーカーサポートが終了したOSを利用する場合は、「労災レセプト電算処理システム利用規約」に基づく、適切な利用をお願いします。

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1-7 電子レセプトによる請求対象について

  • Q1.【診】【ア】労災レセプト電算処理システムでは、何を電子レセプトにより請求することができますか。
  • A1.労働者災害補償保険診療費請求書と労災診療費請求内訳書(レセプト)等、アフターケア委託費請求書とアフターケア委託費請求内訳書(レセプト)等が電子レセプトにより請求することができます。
    なお、その他の訪問看護などは、電子レセプトでは請求することができませんので、今までどおり、紙レセプトにより請求してください。
  • Q2.【診】【ア】労災レセプト電算処理システムにおいて、オンラインで請求できる帳票の詳細を教えてください。
  • A2.以下の帳票がオンラインの請求対象となります。
    それ以外の帳票については、今までどおり、紙の請求書において管轄の都道府県労働局に送付してください。

    労災診療費の場合
    (1)医科・歯科
    ・請求書
    労働者災害補償保険診療費請求書(診機様式第1号)(帳票種別コード:34720)
    ・レセプト(診療費請求内訳書)
    (短期給付)
    診療費請求内訳書(入院用)(診機様式第2号)(帳票種別コード:34721)
    診療費請求内訳書(入院外用)(診機様式第3号)(帳票種別コード:34722)
    診療費請求内訳書(続紙)
    (傷病(補償)年金)
    診療費請求内訳書(入院用傷)(診機様式第4号)(帳票種別コード:34723)
    診療費請求内訳書(入院外用傷)(診機様式第5号)(帳票種別コード:34724)
    診療費請求内訳書(続紙)

    (2)調剤
    ・請求書
    労働者災害補償保険薬剤費請求書(指薬機様式第1号)(帳票種別コード:34729)
    ・レセプト(薬剤費請求内訳書)
    (短期給付)
    薬剤費請求内訳書(指薬機様式第2号)(帳票種別コード:34730)
    (傷病(補償)年金)
    薬剤費請求内訳書(傷)(指薬機様式第3号)(帳票種別コード:34731)

    アフターケア委託費の場合
    (1)医科
    ・請求書
    アフターケア委託費請求書(実施要領様式第5号)(帳票種別コード:37700)
    ・レセプト(アフターケア委託費請求内訳書)
    アフターケア委託費請求内訳書(実施要領様式第5号の2)(帳票種別コード:37702)

    (2)調剤
    ・請求書
    アフターケア委託費請求書(薬局用)(実施要領様式第6号)(帳票種別コード:37701)
    ・レセプト(アフターケア委託費内訳書(薬局用))
    アフターケア委託費請求内訳書(薬局用)(実施要領様式第6号の2)(帳票種別コード:37710)
  • Q3.【診】電子レセプトによる請求では、通勤災害を請求することはできますか。
  • A3.レセプトコンピューターで入力が可能であれば、通勤災害も請求することができます。
  • Q4.【診】【ア】月遅れとなったレセプトを、オンラインで請求することはできますか。
  • A4.未請求のものであれば、オンライン請求においても、月遅れとなったレセプトを請求することができます。

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1-8 今までの請求方法との違いについて

  • Q1.【診】【ア】電子レセプトによる請求は、どのような方法がありますか。
  • A1.オンラインによる請求方法と電子媒体による請求方法の2通りあります。
  • Q3.【診】【ア】電子レセプトによる請求を行った場合、紙で送付する必要がある書類は何がありますか。
  • A3.労災診療費の場合は労働者災害補償保険診療費請求書、労災診療費請求内訳書(レセプト)等が、アフターケア委託費の場合はアフターケア委託費請求書、アフターケア委託費請求内訳書(レセプト)等が電子により請求することができます。 電子化対象外の書類については、今までどおり、紙により都道府県労働局に送付してください。

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1-9 労災電子化加算について

  • Q1.【診】【ア】労災電子化加算の具体的な内容を教えてください。
  • A1.オンラインまたは電子媒体による労災診療費またはアフターケア委託費の請求(薬剤費は除く)を行った場合に、電子レセプト1件につき5点の労災電子化加算が算定できます。
    なお、初診、再診は問いません。
  • Q2.【診】【ア】労災電子化加算は、医科、歯科、調剤(薬剤費)レセプトのすべてが対象ですか。
  • A2.労災電子化加算は、労災診療費及びアフターケア委託費のいずれの給付でも算定可能であり、労災診療費の場合は医科、歯科レセプトのみが対象、アフターケア委託費の場合は医科レセプトのみが対象です。
    なお、調剤(薬剤費)レセプトは、労災電子化加算の加算対象とはなりません。
  • Q3.【診】【ア】確認試験で、労災電子化加算は算定できますか。
  • A3.確認試験で使用した電子レセプトをオンラインで請求する場合は、労災電子化加算を算定できます。確認試験で使用した電子レセプトを紙で請求する場合は、労災電子化加算を算定できません。

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