厚生労働省

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ポジティブ・アクションの促進について
〜男女均等な職場を目指して〜

1.ポジティブ・アクションとは

個々の企業において、固定的な男女の役割分担意識や過去の経緯から

「営業職に女性はほとんど配置されていない」

「課長以上の管理職は男性が大半を占めている」

等の差が男女労働者の間に生じていることが多く、このような差は、男女雇用機会均等法上の性差別を禁止した規定を遵守するだけでは解消できません。

「ポジティブ・アクション」とは、このような男女労働者間に事実上生じている差を解消するために、個々の企業が進める自主的かつ積極的な取組のことです。

ポジティブ・アクションはなぜ必要?その効果は?

ポジティブ・アクションには、個々の労働者の能力発揮を促進することはもちろんのこと、企業経営にもメリットがあります。

また、ポジティブ・アクションの取組が進んでいる企業ほど、企業経営の業績や売り上げは良好という関係が見られます。

5年前と比較した売り上げ指数
(5年前の売り上げを100とした場合の現在の売上高)

5年前と比較した売り上げ指数

資料出所:(財)21世紀職業財団「企業の女性活用と経営業績との関係に関する調査」(平成15年)

しかしながら、ポジティブ・アクションに取り組む企業割合は企業規模で差があります。大企業では、6割以上が取り組んでいますが、企業規模が小さくなるにつれ取り組む企業割合は低下しています。

◇規模別ポジティブ・アクションの取組状況

規模別ポジティブ・アクションの取組状況

資料出所:厚生労働省「女性雇用管理基本調査」(平成18年)

このようにポジティブ・アクションの取組はまだ十分とはいえず、今後も積極的にその普及促進に取り組む必要があります。

2.具体的な取組は?

ポジティブ・アクションの取組には
「女性のみを対象とする又は女性を有利に取り扱う取組」「男女両方を対象とする取組」があります。

女性のみを対象とする又は女性を有利に取り扱う取組

これまでの取扱い等により、男女間に事実上の格差がある場合、その格差の是正のため、暫定的に行うもの

男女両方を対象とする取組

個人の能力に着目した公正で透明な人事制度の確立、仕事と家庭の両立支援のための制度の実施等、継続して行われる必要のあるもの

※ 男女雇用機会均等法では、労働者に対し性別を理由として差別的取扱いをすることを原則禁止していますが、第8条において、過去の女性労働者に対する取扱いなどが原因で生じている、男女労働者間の事実上の格差を解消するための「女性のみ」又は「女性優遇」の措置は法に違反しない旨が明記されています。

具体的にはどのような取組があるのでしょうか?

ポジティブ・アクションの具体的な取組例としては、以下のようなものがあります。

女性の採用拡大

・職場ごとに女性比率の数値目標を設定する

・採用権限のある者に女性を含め、選考の中立性を確保する

女性の職域拡大

・女性を新たな職域に配置する際に、定着を促すための配慮として、複数の女性を配属する

・新たな職域を目指す者に対して、知識・スキルの習得を支援する

女性管理職の増加

・管理職候補の女性をリストアップし、個別に育成する

・女性が満たしにくい昇進・昇格条件を見直す

職場環境・風土の改善

・会議等で女性に発言や提案を求める等、女性の責任感・意欲を向上させるための配慮をする

・男女の役割分担意識を解消するため、意識啓発研修を実施したり啓発資料を作成する

例えば、労働者の雇用に関する状況を分析した結果、勤続年数が長い女性労働者が多数勤務しているにもかかわらず、管理職になっている女性が男性と比べて極めて少数であるというような場合、「3年間で女性管理職20%増加」という目標を掲げ、

・女性管理職候補者を対象とする研修の実施(女性のみを対象とする取組)

・女性に対する昇進・昇格試験受験の奨励(女性のみを対象とする取組)

・昇進・昇格基準の明確化(男女両方を対象とする取組)

等の取組を行っていくことが考えられます。

具体的な進め方は?

ポジティブ・アクションにどのように取り組んだらよいかは、企業の実態によってそれぞれ異なりますが、具体的には、次のような流れに沿って実施していくことが効果的です。

ポジティブ・アクションの取組の流れ

◆ポジティブ・アクションの具体的な進め方について詳しくはこちらをご覧ください。

→ https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku04/pdf/06_0004.pdf (PDF:2,185KB)

3.施策について

厚生労働省では、経営者団体や各種業界団体と連携を図りながら、ポジティブ・アクションの重要性・手法について事業主の理解を深めるよう周知を図るとともに、企業のポジティブ・アクションの具体的な取組を援助するために、様々な施策を実施しています。

女性の活躍推進協議会

「女性の活躍推進協議会」とは、ポジティブ・アクションの取組をさらに広げ、より多くの企業に促していくために、官民連携の下、平成13年度から開催しているものです。

平成21年8月20日に本協議会を開催し、ポジティブ・アクションの現状や協議会の今後の活動について、活発な意見交換が行われました。

詳細については、こちらをご覧ください。

◆議事録 → https://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/08/txt/s0820-1.txt

◆配付資料 → https://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/08/s0820-5.html

■女性の活躍推進協議会委員(50音順、敬称略、2009年11月現在)

  伊藤 範久 中部電力株式会社 代表取締役副社長執行役員
岡田 晴奈 株式会社ベネッセコーポレーション 執行役員
  岡部 義裕 東京商工会議所 常務理事
  久保田 政一 社団法人日本経済団体連合会 専務理事
  立石 信雄 オムロン株式会社 相談役
  佐藤 京子 イオン株式会社 ドラッグ事業最高経営責任者
  柴田  実 株式会社日本色材工業研究所 取締役人事総務部長
  瀬戸  実 全国中小企業団体中央会 理事・事務局長
  高松 和子 ソニー株式会社 環境推進センター長
福原 義春 株式会社資生堂 名誉会長
  前田 晃伸 株式会社みずほフィナンシャルグループ 取締役会長
  横井 千香子 株式会社キュービタス 取締役
  渡辺 剛彦 株式会社アテナ 代表取締役社長

(◎は座長、○は座長代理)

均等・両立推進企業表彰

「均等・両立推進企業表彰」を公募により実施し、ポジティブ・アクションを推進する企業を表彰しています。

◆過去の受賞企業や表彰基準について → https://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kintou/ryouritsu.html

◆平成21年度表彰企業について → https://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/10/h1001-3.html

機会均等推進責任者メールマガジン配信事業

企業においてポジティブ・アクションを推進するために、事業所ごとに選任された機会均等推進責任者(※)の方々に、メールマガジン配信によるポジティブ・アクション等に関する情報提供を行っています。

都道府県労働局雇用均等室へ「機会均等推進責任者」選任届を出された方を対象としたメールマガジンですので、未選任の場合は「機会均等推進責任者選任届」を都道府県労働局雇用均等室へお届けのうえ、メールマガジンにご登録ください。

◆機会均等推進責任者メールマガジン配信サイト → http://kintou.mhlw.go.jp

◆都道府県労働局雇用均等室所在地一覧 → https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudoukyoku/index.html

※「機会均等推進責任者」とは?

厚生労働省では、ポジティブ・アクションの推進を図るため、各事業所において人事労務管理の方針の決定に携わる方を「機会均等推進責任者」として選任していただくようお願いしています。まだ選任されていない企業におかれましてはぜひご選任ください。

「機会均等推進責任者」の選任・変更について

◆詳しくはこちら → https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/josei/hourei/20000401-22.htm

ポジティブ・アクション応援サイトの運営

ポジティブ・アクションの実施状況を公表しようとする事業主に対する国の援助として、ポジティブ・アクションを積極的に進めている企業の取組を紹介するとともに、自社の取組を掲載できる「ポジティブ・アクション応援サイト」を運営しています。

◆ポジティブ・アクション応援サイト → http://www.netin.org/jiwe/pa/index.php

ポジティブ・アクション実践研修の開催

企業の人事労務担当者を対象に、ポジティブ・アクションについての理解を深め、ポジティブ・アクションを効果的に行うための実践的なノウハウを提供する研修を開催しています。

中小企業女性の能力発揮診断事業

企業が自主的にポジティブ・アクションに取り組むために必要な数値目標を立てやすくするため、ポジティブ・アクション実施体制についての自社の推進状況を図ることができるものさしとなる値(ベンチマーク)を構築し、企業に対する診断、具体的取組内容についての助言、援助を実施しています。

また、インターネット上でも簡易な診断を受けることができます。 → http://www.netin.org/jiwe/check/

○お問い合わせ先

雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課均等業務指導室

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