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厚生労働省が保有する行政文書の開示請求に対する開示決定等に係る審査基準

1 目的
 この審査基準は、法第9条第1項及び第2項の決定に関し、決定権者(厚生労働大臣及び法第17条の規定に基づき当該決定に係る権限を委任された者をいう。以下同じ。)が当該決定をするかどうかを判断するために必要とされる基準を定めることにより、法の適正かつ円滑な施行を図ることを目的とする。
2 行政文書
 この審査基準において「行政文書」とは、法第2条第2項に規定する行政文書をいい、行政文書に該当するかどうかを判断するに際しての基本的な考え方は、別添1のとおりである。
3 開示の原則
 決定権者は、開示請求(法第4条第1項に規定する開示請求をいう。以下同じ。)があったときは、4から8までに定める場合及び事案を他の行政機関の長に移送する場合を除き、当該開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、当該開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定(以下「開示決定」という。)をするものとする。
4 不開示情報が記録されている場合
 決定権者は、開示請求に係る行政文書に法第5条に規定する不開示情報(以下単に「不開示情報」という。)が記録されている場合にあっては、9による場合を除き、当該行政文書の全部を開示しない旨の決定(以下「不開示決定」という。)をするものとする。
 開示請求に係る行政文書が不開示情報に該当するかどうかを判断するに際しての基本的な考え方は、別添2のとおりである。
5 行政文書を保有していない場合
 厚生労働省において開示請求に係る行政文書を保有していない場合は、決定権者又はその事務を補助する職員は、11の場合を除き、可能である場合には、当該開示請求を行おうとする者に対して、当該開示請求に係る開示請求書を受理する前に、この旨を説明し、その者が同意した場合は、当該開示請求書を開示請求手数料とともに返戻するものとする。当該開示請求に係る開示請求書を受理した場合は、決定権者は、不開示決定をするものとする。この場合において、決定権者は、11の場合を除き、法第9条の書面に、当該行政文書を保有していない旨を記載するものとする。
6 開示請求の対象が行政文書に該当しない場合
 開示請求の対象となるものが刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第53条の2に規定する訴訟に関する書類及び押収物その他の法が適用されないものである場合においては、決定権者又はその事務を補助する職員は、5の場合に準じて、開示請求書の返戻又は不開示決定をするものとする。開示請求の対象となるものが2において規定する行政文書に該当しない場合においても、同様とする。
7 行政文書の特定ができない場合その他不適法な開示請求に対する不開示決定
 開示請求に係る法第4条第1項に規定する開示請求書に形式上の不備がある場合であって、決定権者が同条第2項に基づき補正を求めたにもかかわらず、なお当該開示請求書に形式上の不備がある場合にあっては、決定権者は、不開示決定をするものとする。この場合において、形式上の不備があるかどうかを判断するに際しての基本的な考え方は、別添3のとおりである。
8 他の法令による開示の実施との調整
 開示請求に係る行政文書に関し、国家公務員倫理法(平成11年法律第129号)第9条第2項に規定する閲覧その他の他の法令の規定により法第14条第1項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(法第15条第2項の規定による場合を含む。)には、決定権者は、当該行政文書を当該他の法令に基づき開示するものとし、法に基づく開示は行わないものとする。
9 部分開示
 決定権者は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示するものとする。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。この場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分できるかどうかを判断する際の基本的な考え方は、別添4のとおりである。
 開示請求に係る行政文書に法第5条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。以下「非開示の個人情報」という。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は非開示の個人情報に該当しないものとみなして、前段と同様の取扱いとする。
10 公益上の理由による裁量的開示
 決定権者は、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示するものとする。
11 行政文書の存否に関する情報
 開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、決定権者は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、不開示決定をするものとする。この場合において、どのような場合がこの場合に該当するかについての判断をするに際しての基本的な考え方は、別添5のとおりである。

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