報道発表資料  厚生労働省ホームページ

平成16年6月29日
(照会先)
医薬食品局血液対策課
中山・河村
内線:2905/2916
直通:3595−2395

フィブリノゲン製剤の納入先医療機関に関する資料について

 本日、三菱ウェルファーマ社(以下「ウ社」という。)から、標記の資料の提出があったのでお知らせする。資料の概要は(別紙1)のとおりである。
 厚生労働省は、内閣府情報公開審査会(以下「審査会」という。)の「答申書」(平成16年2月20日付け平成15年度(行情)答申第617号)の趣旨を踏まえ、答申書が公表された後、当該製剤の納入状況に関する記録を整理し、可能な限り明確にするよう、ウ社に対して依頼していた。この度、ウ社から、調査が概ね終了したとの連絡があったので、(別紙2)の文書により、標記資料の提出を求めたものである。
 今後、医薬食品局職員による「フィブリノゲン製剤納入先公表チーム」を設置し、(別紙3の手順に従い、審査会の答申で不開示が妥当とされた医療機関を除いて、本年中に公表を行う。
 公表内容は、医療機関名、所在地、連絡先のほか、医療機関側コメント(必要に応じて記載。カルテなし、患者全員に告知済み等)を予定している。
 なお、C型肝炎ウイルスの感染の可能性が一般より高い方々としては、当該製剤を投与された者以外にも、(別紙4)に示す経路が指摘されている。
 厚生労働省としては、平成14年度から実施している「C型肝炎等緊急総合対策」(別紙5)により、検査や治療の体制を整備し、(別紙6)のとおり検査の呼び掛けをしてきたところである。少しでも感染に不安のある方は、以下の検査体制を活用し、早期発見・早期治療に繋げていただきたい。

<C型肝炎等緊急総合対策(抜粋)>
2.現行の健康診査体制を活用した肝炎ウイルス検査等の実施
(1)老人保健事業における肝炎ウイルス検査等の実施
(2)政府管掌健康保険等の生活習慣病予防健診における肝炎ウイルス検査の実施
(3)保健所等における肝炎ウイルス検査の実施
(4)健康保険組合、職域における健康診断の勧奨


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