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事務連絡
平成16年6月23日
 三菱ウェルファーマ株式会社 御中
厚生労働省医薬食品局血液対策課

フィブリノゲン製剤の納入先医療機関に関する資料について(依頼)

 厚生労働省は、平成14年度から「C型肝炎等緊急総合対策」を実施しており、(1)国民に対する普及啓発・相談指導の充実、(2)現行の健康診査体制を活用した肝炎ウイルス検査等の実施、(3)治療方法等の研究開発及び診療体制の整備、(4)予防、感染経路の遮断の4項目にわたり、関係部局が取組を進めています。
 今般、貴社が当該製剤の納入に関して当省に提出した文書の一部開示決定に関する「答申書」(平成16年2月20日付け平成15年度(行情)答申第617号)において、当該製剤に係る緊急安全性情報が配布された昭和63年6月以前に当該製剤を投与し、又は在庫として保有していたとされる医療機関の名称等については、公にすることが肝炎検査の端緒となり得るため、それにより保護される人の生命、健康等の保護の利益が、公にしないことによる医療機関の利益を上回るとして、開示すべきとされました。
 そこで、貴社が保有する当該製剤の納入先医療機関についても、答申書の趣旨を踏まえて公表し、C型肝炎対策の一助としたいので、下記のとおり資料を作成し、平成16年6月30日(水)までに当課あて提出いただきたく、依頼いたします。


第1 フィブリノゲン製剤の納入先のうち、昭和63年6月30日以前に当該製剤を納入した記録があり、連絡先が特定され、現在も存在する医療機関の名称、経営形態、住所、電話番号等について、表形式で取りまとめたもの。
第2  フィブリノゲン製剤の納入先のうち、昭和63年6月30日以前に当該製剤を納入した記録があり、現在は廃院している医療機関に係る情報について、第1と同様に、表形式で取りまとめたもの。
第3  第1及び第2のいずれにも該当しないが、フィブリノゲン製剤の納入先のうち、昭和63年6月30日以前に当該製剤を納入した記録がある医療機関等に係る情報について、第1と同様に、表形式で取りまとめたもの。
第4  第1から第2までの表については、各都道府県ごとに作成すること。また、第1から第3までの表については、紙媒体と共に電子ファイル(Excel形式)を提出すること。さらに、フィブリノゲン製剤の納入先に関する集計結果及び補足すべき情報等を添付すること。
 なお、答申書において開示対象とされた医療機関と重複している納入先があれば、それについても集計結果等を取りまとめること。
第5  答申書において開示対象とされた医療機関については、第1から第3までの表の末尾に別途掲載し、その旨を注記すること。
以上


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