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厚生労働省発表
平成14年5月24日
厚生労働省雇用均等・児童家庭局
雇用均等政策課
 課長          村木 厚子
 均等業務指導室長 伊藤   治
 課長補佐       中村 みどり
  電話    03-5253-1111 (内線7844)
  夜間直通 03-3595-3272

一人ひとりが輝く
−ポジティブ・アクションで男女が共に活躍できる職場づくりを−

第17回男女雇用機会均等月間について


 厚生労働省では、男女雇用機会均等法の公布日(昭和60年6月1日)を記念して、昭和61年以降毎年6月を「男女雇用機会均等月間」と定め、職場における男女均等について労使を始め、社会一般の認識と理解を深めるための特別活動を実施してきたところ。
 今年は、「一人ひとりが輝く−ポジティブ・アクションで男女が共に活躍できる職場づくりを−」をテーマとし、特に、本年4月に「女性の活躍推進協議会」において決定された「ポジティブ・アクションのための提言」を普及することを中心として、全国的に特別活動を展開。(資料1

1 ポジティブ・アクションの普及(資料2)
 厚生労働省では、官民連携して、広くポジティブ・アクションの普及を図っていくことを目的として、平成13年7月より、企業経営者、有識者、行政によって構成れる「女性の活躍推進協議会」(座長:浜田 広 株式会社リコー取締役会長)を開し、議論を重ねてきた。
 同協議会は、本年4月、企業がポジティブ・アクションに主体的に取り組むことを促すための「ポジティブ・アクションのための提言」(女性の活躍推進協議会報告書)をとりまとめた。提言では、「ポジティブ・アクション」とは何か、企業にとっての取組の必要性とその効果を整理するとともに、経営者、プロジェクト・チーム等推進担当者、人事担当者、職場の上司、働く女性、働く男性、本協議会及び行政がそれれ何に取り組むべきかをまとめている。
 この提言を受け、厚生労働省では、各都道府県労働局において開催する女性の活躍推進協議会等を通じて、経営者団体とも協力しながら、提言の普及を図ることとしいる。
 提言の全文はhttps://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/04/h0419-3.htmlに掲載している。

2 均等推進企業表彰の実施 資料3
 厚生労働省では、男女雇用機会均等及び母性保護の分野で、女性労働者の能力発揮を促進し、その活用を図るためにポジティブ・アクションを推進している均等推進企業に対し、平成11年度から表彰を行っている。14年度は、厚生労働大臣努力賞として次の2企業を表彰し、6月3日(月)に大臣室において表彰状の授与を行った。
  ■厚生労働大臣努力賞 株式会社 ニチレイ(東京都中央区)
 株式会社 大丸(大阪府大阪市)
 また、都道府県労働局においても、全国で28企業に対し労働局長表彰を行う。

3 男女雇用機会均等法の施行状況資料4
■雇用均等室への相談
−4分の3は女性労働者等からの相談、セクシュアルハラスメントが約4割−
 平成13年度に都道府県労働局雇用均等室が対応した、均等法に係る相談は約2万件であった。相談者をみると、事業主と女性労働者等との割合は1対3と、女性労働者等からの相談割合(73.4%)が高くなっている。内容をみると、セクシュアルハラスメントに関するものの割合が約4割と最も高く、次いで母性健康管理に関するものが約2割となっている。

■雇用均等室における個別紛争解決の援助

−妊娠・出産等を理由とする解雇がさらに増加−
 女性労働者からの均等取扱いに係る個別紛争解決援助の申立は、近年増加傾向にあるが、平成13年度はさらに増加し107件であった。
 個別紛争の内容をみると、厳しい雇用情勢を反映し、退職勧奨や解雇に関するものが約8割を占め、中でも妊娠・出産等を理由とする退職の強要、解雇といった事案が増加している。個別紛争解決援助の申立のあった事案のほとんどは、雇用均等室が女性労働者、事業主双方に事情を聴取した上で援助を行い解決をみている。

■機会均等調停会議による調停  −申請は配置、解雇事案−
 機会均等調停会議による調停については、平成13年度は5件(3社)の申請があり、申請事案は、配置、解雇に関するものであった。このうち、3件については、調停開始前に、事業主から申請者に対し一定の提案がなされたが、申請者の都合により調停申請が取り下げられている。また、2件については、調停が開始され、このうち、関係当事者双方が調停案を受諾し解決をみたものが1件、事業主が調停案受諾拒否の回答をしたため打ち切りとなったものが1件となっている。

■雇用均等室における行政指導  −是正指導件数は約6,500件−
 雇用均等室では、企業の雇用管理の改善を目的として、計画的に事業場を訪問し報告徴収を実施し、各企業の雇用管理制度とその運用実態を把握している。また、均等法上問題がある場合は、助言、指導等を行いその是正を図っている。平成13年度は5,390事業場を対象に報告徴収を実施し、このうち何らかの均等法違反のあった3,529事業場に対し約6,500件の是正指導を行い、そのほとんどが是正されている。指導事項としては、セクシュアルハラスメントの防止対策に係るものが最も多く、12年度と比べ増加しているが、それ以外のものについては減少している。
 また、是正指導と併せて、男女労働者間に事実上生じている格差を解消するためのポジティブ・アクションについても、積極的な取組を促している。

 添付資料 1 第17回男女雇用機会均等月間実施要綱
 2 リーフレット「意欲と能力のある女性が活躍できる職場づくり ポジ ティブ・アクションのために」(厚生労働省・女性の活躍推進協議会)
 3 平成14年度均等推進企業表彰
 4 男女雇用機会均等法の施行状況


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