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資料4

男女雇用機会均等法の施行状況

1 相談、指導等状況

(1)雇用均等室への相談

割合図

(相談者の内訳)割合図

 (注)「その他」欄には、賃金・労働時間・深夜業の男女均等取扱い等に関する相談等が含まれている。

(2)雇用均等室における個別紛争解決の援助(均等法第13条に基づく援助)

割合図 法第8条関係 定年・退職・解雇に係る84件の内訳
割合図

(3)機会均等調停会議による調停(均等法第14条に基づく調停)

○ 平成13年度
(件)
事項 申請件数 開始 不開始 取下げ
  受諾 拒否 打切
法第6条関係
(配置・昇進・教育訓練)

(注1)
法第8条関係
(定年・退職・解雇)

(注2)
(注1)調停開始前に、本人の都合により申請者が申請を取下げ。
(注2)拒否は平成14年度に行われた。

○ 平成11年度〜12年度
(件)
事項 申請件数 開始 不開始 取下げ
  受諾 拒否 打切
法第6条関係
(配置・昇進・教育訓練)
31 27 25  1
(注1)
 0  4
(注2)
法第8条関係
(定年・退職・解雇)
 3  2  2  0  0  0  1
(注3)
34 29 25  1  0  5
(注1) 調停を開始し、関係当事者から事情聴取、意見聴取をした結果、事業主の措置は女性に対する差別とは認められず、調停の打切りを決定。
(注2) うち2件は、調停開始前に、本人の都合により申請者が申請を取下げ。
 うち2件は、調停開始前に、事業主が申請事項の解決を図ったことにより、申請者が申請を取下げ。
(注3) 調停開始決定前に、申請者が裁判所に提訴し、申請を取下げ。

(4) 雇用均等室における制度是正指導(均等法第25条に基づく助言等)

(件)
事項 13年度 12年度 11年度
法第5条関係
(募集・採用)
381 470 950
法第6条関係
(配置・昇進・教育訓練)
155 168 356
法第7条関係
(福利厚生)
68 78 192
法第8条関係
(定年・退職・解雇)
14 18 31
法第21条関係
(セクシュアルハラスメント防止対策)
5,798 5,239 5,626
法第22・23条関係
(母性健康管理)
13 57 21
6,429 6,030 7,176

2 雇用均等室における個別紛争解決の援助事例(均等法第13条に基づく援助)

■妊娠を理由に退職するよう強要された事例

(A社 サービス業、労働者数約1,000人)
【女性労働者からの申立内容】
 切迫流産のため2週間の安静が必要となり、休暇をとったところ、マネージャーから再三退職するようにと言われている。これまでどおり深夜業もするつもりであるので、正社員として働き続けられるよう援助してほしい。

【雇用均等室における援助内容】
 A社から事情聴取したところ、(1)妊娠初期の頃、相談者が「体調が思わしくなく、勤め続けるのは難しい」と言っていたこと、(2)相談者の職務が立ち仕事であるため、切迫流産になったのではないかと思い、今後休まれては困ることから、退職を勧めたものであると主張した。
 室は、退職の強要は、事業主の有形無形の圧力により、労働者がやむを得ず応ずることとなり、労働者の真意に基づくものでないと認められる場合は、「解雇」に含まれ、妊娠を理由とする解雇は均等法第8条違反であること、妊娠中の女性が医師から保健指導を受けた場合は、その指導事項を守ることができるよう措置を講ずることが必要であることについて説明をし、相談者が継続して勤務できるよう助言した。

【結果】
 A社は、退職勧奨をやめ、立ち仕事ではない仕事への配置転換を提案したが、相談者がこれまでの仕事を継続することを希望し、その通りとなった。また、相談者からの請求により、深夜業を部分的に減らすこととした。

■結婚を理由に退職するよう強要され、どうしても働き続けたい場合は、パートと して再雇用するといわれた事例

(B社 小売業、労働者数約1,500人)
【女性労働者からの申立内容】
 B社に結婚することを報告したところ、結婚後は正社員として勤務してもらうことは難しいが、どうしても働き続けたいのであれば、1か月後に退職し、その後パートとして再雇用するといわれた。結婚後も正社員として働き続けている女性はいない。正社員として継続勤務できるよう援助してほしい。

【雇用均等室における援助内容】
 B社に事情聴取したところ、相談者は客からのクレームも多く、勤務評価が低いことから、結婚を機に退職してもらえればと考え、結婚退職を切り出したものであるが、相談者に継続勤務の意思があれば希望に添うつもりであると主張した
 これを受け、相談者と同ランクの勤務評価にある男性について聴取したところ、これまで同ランクに位置づけられた男性に対し、退職勧奨したことはないことが判明した。
 室は、退職の強要は、事業主の有形無形の圧力により、労働者がやむを得ず応ずることとなり、労働者の真意に基づくものでないと認められる場合は、「解雇」に含まれること、女性が結婚したことを理由に解雇することは均等法第8条違反であることを説明し、相談者について退職勧奨をやめるよう助言した。

【結果】
 B社は、相談者に対し、これまでの事業場に正社員として継続勤務させることを確約した。

■女性であることを理由に退職勧奨された事例

(C社 サービス業、労働者約200人)
【女性労働者からの申立内容】
 C社と請負契約を結んでいるD社(相談者の職場)が、「男性の方が働くから女性はいらない」との趣旨の発言をしたことにより、C社から他に仕事を探してほしいと退職勧奨されている。年齢も高く、子を養育する必要もあるため、現在の職場で継続勤務できるよう援助してほしい。

【雇用均等室における援助内容】
 C社に事情聴取したところ、D社との契約内容が変わり、契約人数が変わらないにも関わらず、業務内容が増えることとなったことから、全員が宿日直を伴う一定の知識を要する機械の運転保守業務を行うことが必要となった。しかし、これまで相談者はこの業務に携わっていないこと、深夜勤務があるため女性には無理であると考えたことから、相談者に対し、退職勧奨をしたものであると主張した。
 室は、11年4月より女性の深夜業の規制は解消されており、また、一定の職務から女性を排除することは均等法第6条に反することを説明し、相談者に宿日直勤務の可否について確認をするよう助言するとともに、相談者が研修の受講や資格取得にも意欲を持っているので、会社として後押しすることを助言した。

【結果】
 C社が、退職勧奨をやめ、相談者の意思を確認したところ、宿日直勤務を了解したため、機械の運転保守業務のための研修を実施し、他の労働者と同一ローテーションで勤務することとなった。

3 機会均等調停会議による調停事案の概要(均等法第14条に基づく調停)

平成14年5月24日現在
申請事案 結果
■配置関係
 コース別雇用管理制度導入時(旧均等法下)、女性であることを理由に総合職への配置から排除され、その後総合職に転換したものの、男性と比べて低く格付けられているとする事案

 調停開始前に、事業主から申請者に対し、一定の提案がなされたが、申請者の都合により調停申請が取り下げられた。
■配置関係
 コース別雇用管理制度導入時(旧均等法下)、女性であることを理由に総合職への配置から排除され、その後コース転換を希望したものの、転換させてもらえないとする事案(2件)

 調停開始前に、事業主から申請者に対し、一定の提案がなされたが、申請者の都合により調停申請が取り下げられた。
■配置関係
 コース別雇用管理制度導入時(旧均等法下)から現在に至るまで、女性であることを理由に総合職への配置から除外され、男性と比べて昇進昇格も遅れているとする事案

 機会均等調停会議において、調停委員が関係当事者双方から事情聴取及び意見聴取を行い、コース別雇用管理の適正な運用及び総合職への転換に向けた取組についての調停案の受諾を勧告し、関係当事者双方が受諾し、調停は終了した。
■解雇関係
 産前産後休業の申請をしたところ、人員削減を理由に解雇された事案

 機会均等調停会議において、調停委員が関係当事者双方から事情聴取及び意見聴取を行い、申請者に対する解雇の撤回についての調停案の受諾を勧告したが、事業主が調停案受諾拒否の回答をしたため、調停は打ち切られた。


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