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5 事業者・施設指定基準に関すること

(1)指定基準の主な内容について

(問1)これまでの重度身体障害者更生援護施設及び重度身体障害者授産施設の施設類型を廃止する理由は何か。

 重度障害者への適切な対応を図るため、重度の入所者に配慮した指定基準と する方向で検討しており、また、障害程度区分を支援費の額に反映させること としていることから、これまでの重度身体障害者更生援護施設及び重度身体障 害者授産施設の施設類型については廃止することとしている。


(問2)サービスの提供を拒否できる正当な理由に該当する場合として「利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合」とあるが、通常の事業の実施地域はどれぐらいの範囲を想定しているのか。

 通常の事業の実施地域については、各法の規定による事業開始の届出における「事業を行おうとする区域」を想定している。


(問3)重度身体障害者更生援護施設、重度身体障害者授産施設の施設類型は廃止となるが、利用対象者を重度障害者に限定することができるか。
 また施設の名称に「重度」を残すことは差し支えないか。

 利用申込者の障害程度区分により申込みを拒否することは正当な理由とは認 められないことから、利用対象者を重度障害者に限定することはできない。
 なお、「重度」施設類型は廃止するため、施設名に冠するのは適当ではない。


(問4)指定基準に都道府県独自の上乗せ基準を設けることは可能か。

 指定基準は、広域的にサービスを提供する事業者の一定の質を担保するため、 統一的な基準として定めることとしており、都道府県等において独自の上乗せ 基準を設けることはできない。


(2)契約に当たっての基本的な考え方について


(問5)大要の契約の基本的な考え方における「本人が信頼する者」とは、具体的にどこまでの範囲を想定しているのか。

  本人の意思に従って行動することが期待できる人を指しており、必ずしも家 族や血縁者に限定されるものではない。


(問6)盲ろう重複障害者の自己判断力や契約能力に不安があり、心配である。本人の生活全般について相談に応じるような人が必要ではないか。

 福祉サービス利用援助事業(地域福祉権利擁護事業)や市町村障害者生活支援事 業及び盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業の積極的な活用を図られたい。


(3)指定の効力等について

(問7)介護保険の指定事業者については、支援費制度上の指定を受けたものとみなすことはできないか。

  法律上の根拠がないため、指定を受けたものとみなすことはできないが、都 道府県等の指定に係る審査手続きの簡素化の余地について検討して参りたい。


(問8)A県(市)の支給決定障害者が、他の都道府県等の施設に入所する場合、A県(市)において改めて当該施設を指定する必要はないと考えてよいか。
 また、B県(市)に事業所があってそこで指定を受けている居宅支援事業者が、A県(市)も事業の実施地域としている場合、当該事業者については、改めてA県(市)で指定することなく、指定事業者として取扱ってよいか。

 お見込みのとおり。


(問9)指定を受けた事業者・施設の不適正な運営に対して、都道府県としてどのような措置が執り得るのかについて、ご教示願いたい。

1 居宅支援事業者については、身体障害者福祉法第40条に基づき、都道府県知事は、身体障害者居宅生活支援事業等を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る者の処遇につき不当な行為をしたときは、その事業を行う者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。(新知的障害者福祉法第21条の3、新児童福祉法第34条の5)

2 また、施設については、身体障害者福祉法第41条に基づき、身体障害者更生援護施設又は養成施設について、その設備若しくは運営が同法第28条第1項の規定による基準にそわなくなったと認められ、又は法令の規定に違反すると認められるときは、都道府県の設置したものについては厚生労働大臣が、市町村の設置したものについては都道府県知事が、それぞれ、その事業の停止又は廃止を命ずることができる。

3 支援費制度上は、指定身体障害者更生施設等については、新身体障害者福祉法第17条の30の規定により、指定身体障害者居宅支援事業者については、同法第17条の22 の規定により指定を取り消すことができる。(新知的障害者福祉法第15条の30及び同法第15条の22、新児童福祉法第21条の22)

4 なお、社会福祉法上、

(1) 一般的監督権限として、所轄庁は社会福祉法人が法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該社会福祉法人に対し、期限を定めて、必要な措置を採るべき旨を命ずることができ、その命令に従わないときは、業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができ、また、社会福祉法人が、法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達することができないとき、又は正当の事由がないのに1年以上にわたってその目的とする事業を行わないときは、解散を命じることができる。(社会福祉法第56条第2項、第3項、第4項)

(2) 施設設置を届出て第1種社会福祉事業を経営する市町村又は社会福祉法人や都道府県知事から施設設置の許可を受けて第1種社会福祉事業を経営する者が、許可に付された条件に違反し、届出又は許可事項に係る変更の届出又は許可を受ける義務に違反し、報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、同条の規定による当該職員の検査若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、施設が最低基準に適合しないと認められる場合の必要な措置を採るべき旨の命令に違反し、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくは福祉サービスの提供を受ける者の処遇につき不当な行為をしたときは、その者に対し社会福祉事業を経営することを制限し、その停止を命じ、又は施設設置許可を取り消すことができる。(社会福祉法第72条)


(参考)新身体障害者福祉法

 第17条の30 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定身体障害者更生施設等に係る第17条の10第1項の指定を取り消すことができる。
 一 指定身体障害者更生施設等の設置者が、第17条の26に規定する指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準に従って当該施設の適正な運営をすることができなくなったとき。
 二 施設訓練等支援費の請求に関し不正があったとき
 三 指定施設設置者等が、第17条の28第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき
 四 指定施設設置者等が、第17 条の28第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(当該指定身体障害者更生施設等の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定身体障害者更生施設等の設置者又はその長が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)
 五 指定身体障害者更生施設等の設置者が、不正の手段により指定身体障害者更生施設等の指定を受けたとき



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