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3 都道府県事務に関すること

(1)指定事業者・指定施設の指定等について

(問1)事業者の指定は、事業所ごとに行うのか、事業者ごとに行うのか。1つの施設で複数の居宅支援サービスを行う場合、指定は2件となるのか。

 事業所ごとに行う。複数の居宅支援を行う場合は、それぞれの居宅支援の種類ごとに指定を行う。


(問2)事業者の指定は、事業所所在地都道府県が行うのか、事業者の本社所在地都道府県が行うのか。

 事業所の所在地都道府県等が行う。


(問3)事業所の所在地が指定都市・中核市である場合、都道府県の指定は必要ないか。

 事業所が存在する指定都市、中核市が指定を行うこととなり、都道府県の指定は必要ない。


(問4)居宅支援事業者の指定について、既に事業を行っている事業者については、申請書類の審査・調査を省略することは可能か。また、介護保険の指定事業者で、障害者サービスの相互利用が可能となっている場合も指定が必要か。

  既に事業を行っている居宅支援事業者についても、新たに事業を開始しようとする事業者と同様に、指定の手続きを行う必要がある。介護保険の指定事業者についても同様に指定の手続きを行う必要がある。


(問5)指定に有効期限はあるのか。

 一度指定をした場合には、指定の取り消しを行わない限りは、指定は有効である。


(問6)平成15年4月1日より中核市に移行する予定の市に事業者が存在する場合、当該中核市は施行前準備行為として当該事業者の指定を行うことは可能か。

 平成15年4月1日より中核市に移行する市にあっては、施行前準備行為を行う時点においては中核市ではなく準備行為を行うことができない。よって、都道府県において事業者指定手続きを行われたい。


(2)指定手続きについて

(問7)市町村が指定事業者・施設として指定を受けることは可能か。可能である場合、指定申請手続きは社会福祉法人等と同じか。

 市町村が、指定事業者・施設として指定を受けることも可能である。指定申 請手続きについては、同様になるものと考えている。


(問8)指定の際の公示の内容、指定通知の様式は示されるのか。また、新法の規定による指定があったものとみなされる施設の公示、指定通知の取扱い如何。

 指定の際の公示の内容については、基本的には各都道府県等において判断するべきものであるが、参考例としてお示しすることとしている。みなし指定適用施設については、申請は不要であるが、各都道府県等において指定施設に係る台帳を整備し、市町村・利用者に対して情報提供を行う必要があることから、みなし指定施設についても必要な事項の報告等を求めることが必要と考えられる。なお、指定通知の様式については、示す予定はない。



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