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各種助成金制度 地域再生中小企業創業助成金

各種助成制度
地域再生中小企業創業助成金
(平成25年5月15日廃止。経過措置として実施)
 
 
 
 地域再生事業(雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域において、地域再生のための雇用創出効果が高い重点産業分野に該当する事業)を行う法人を設立又は個人事業を開業し、就職を希望する者(65歳未満)を雇用保険の一般被保険者として2人以上雇用した場合に、新規の創業に係る経費及び労働者の雇入れについて助成金が給付されます。
 
 
 
 地域再生中小企業創業助成金と地域求職者雇用奨励金が統合され、地域雇用開発奨励金が創設されました。

 地域再生中小企業創業助成金は、以下の事業主であって、法人等設立日又は個人事業の開業日から6か月以内に地域再生事業計画認定申請書を提出する事業主が対象となります

 法人の場合     :法人等の設立を平成25年度予算成立日(平成25年5月15日)までに行った事業主
※ 法人登記の日が平成25年度予算成立日(平成25年5月15日)までとなっている事業主


 個人事業主の場合:個人事業の開業を平成25年度予算成立日(平成25年5月15日)までに行った事業主
※ 開業届の開業日が平成25年度予算成立日(平成25年5月15日)までのものであって、当該開業日から1か月以内に税務署に開業届を提出している事業主に限ります)


(ご注意) 法人設立日又は個人事業の開業日が予算成立日(平成25年5月15日)の翌日以降となっている「地域再生事業計画認定申請書」は、いかなる理由によっても、受付できませんのでご注意ください。

 
 
 
 
 

支給申請の手引き(PDF:767KB)

【主な支給要件】

雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域(※)において、地域再生事業(※2)を行う法人を設立又は個人事業を開業して専ら従事し、公共職業安定所等(公共職業安定所若しくは地方運輸局又適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者)の紹介により、雇用保険の一般被保険者として継続して雇用する労働者を2人以上雇い入れること。

第1種地域再生中小企業創業助成金(第1種)

雇用失業情勢が特に厳しい地域(北海道、青森県、岩手県、秋田県、高知県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県又は沖縄県の10道県)

第2種地域再生中小企業創業助成金(第2種)

雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域のうち10道県以外の地域(宮城県、山形県、福島県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、愛媛県、福岡県、佐賀県又は大分県の11県)

※北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

○地域再生事業に該当する事業分野とは?

21道県等がそれぞれに定めることとしております。
地域再生分野一覧表(平成24年4月1日現在)(PDF:284KB)

○創業・雇入支援対象労働者とは?

 次の(1)・(2)の条件を満たす労働者です。
(1) 継続して雇用する労働者(雇い入れ当初より、雇用保険の一般被保険者であって1週間の所定労働時間が30時間以上である者に限り、トライアル雇用、雇用期間の定めのある労働者、外国人技能実習生を除く。)として 6ヶ月以上雇用されている者
(2) 公共職業安定所等(公共職業安定所若しくは地方運輸局又適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者)の紹介により雇い入れられた者
※ 次のいずれかに該当する労働者は、創業・雇入支援対象労働者から除外します。
(1) 公共職業安定所等の紹介以前に、雇用の内定があった対象労働者を雇い入れる場合
(2) 資本、資金、人事、取引等の状況からみて、対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある事業主が対象労働者を雇い入れる場合
(3) 雇い入れた日の前日から過去3年間に職場適応訓練(短期の職場適応訓練を除く。)を受け又は受けたことのある者を当該職場適応訓練を行い、又は行った事業主が雇い入れる場合
(4) 雇い入れた日の前日までに雇用関係、出向、派遣、請負、アルバイト、事前研修により就労したことのある者を、再び同一事業所に雇い入れる場合
(5) 法人等設立日の1年前に当該法人等の代表者が在籍していた事業所に同時期に在籍していた者を雇い入れる場合
(6) 当該法人等の代表者と生計を一にする親族を雇い入れる場合

【受給額】

(1)第1種の場合
創業後6か月以内に支払った創業経費の2分の1
創業・雇入支援対象労働者
5人以上の場合
上限額500万円まで
創業・雇入支援対象労働者
5人未満の場合
上限額300万円まで
(2)第2種の場合
創業後6か月以内に支払った創業経費の3分の1
創業・雇入支援対象労働者
5人以上の場合
上限額250万円まで
創業・雇入支援対象労働者
5人未満の場合
上限額150万円まで

○受給対象となる創業経費

1法人の設立又は個人事業の開業に関する事業計画作成費

2職業能力開発経費

3設備・運営経費

(3)雇用保険の一般被保険者の雇入れ1人あたり
第1種の場合 60万円
第2種の場合 30万円
支給上限: 100人分まで
【問い合わせ先】
21道県労働局及び最寄りのハローワーク

この他にも支給要件、手続きががあるため、地域再生中小企業創業助成金の受給を希望する場合は、21道県※の労働局又は公共職業安定所にご相談の上、「地域再生事業計画認定申請書」を提出してください。

○ 申請関係書類ダウンロード 
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