厚生労働省

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各種助成制度
地域再生中小企業創業助成金
 地域再生事業(雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域において、地域再生のための雇用創出効果が高い重点産業分野に該当する事業)を行う法人を設立又は個人事業を開業し、就職を希望する者(65歳未満)を雇用保険の一般被保険者として2人以上雇用した場合に、新規の創業に係る経費及び労働者の雇入れについて助成金が給付されます。

【主な支給要件】

雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域である21道県(※)において、地域再生事業を主たる事業として行う法人を設立又は個人事業を開業し、創業・雇入支援対象労働者を2人以上雇用すること。

第1種地域再生中小企業創業助成金(第1種)

雇用失業情勢が特に厳しい地域(北海道、青森県、岩手県、秋田県、高知県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県又は沖縄県の10道県)

第2種地域再生中小企業創業助成金(第2種)

雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域のうち10道県以外の地域(宮城県、山形県、福島県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、愛媛県、福岡県、佐賀県又は大分県の11県)

※北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

○地域再生事業に該当する事業分野とは?

21道県等がそれぞれに定めることとしております。
地域再生分野一覧表(平成23年6月1日現在)(PDF:275KB)

○創業・雇入支援対象労働者とは?

 以下の全てに該当する労働者です。
(1)継続して雇用する労働者として6か月以上雇用されている者
(2)雇入れ日現在で65歳未満の者
(3)創業の日から1年以内に雇い入れられ、かつ、縁故採用でない者
(4)資本金や組織的な関連のある事業主間で雇入れが行われていない者
(5)新規学卒者でない又は学校に在学していない者

【受給額】

(1)第1種の場合
創業後6か月以内に支払った創業経費の2分の1
創業・雇入支援対象労働者
5人以上の場合
上限額500万円まで
創業・雇入支援対象労働者
5人未満の場合
上限額300万円まで
(2)第2種の場合
創業後6か月以内に支払った創業経費の3分の1
創業・雇入支援対象労働者
5人以上の場合
上限額250万円まで
創業・雇入支援対象労働者
5人未満の場合
上限額150万円まで

○受給対象となる創業経費

1法人の設立又は個人事業の開業に関する事業計画作成費

2職業能力開発経費

3設備・運営経費

(3)雇用保険の一般被保険者の雇入れ1人あたり
第1種の場合 60万円
第2種の場合 30万円
支給上限: 100人分まで
【問い合わせ先】
21道県労働局及び最寄りのハローワーク
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詳細な説明にアクセス(PDF版)(PDF:159KB)
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