雇用調整助成金 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等(休業及び教育訓練)又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金等の一部が支給されます。
中小企業緊急雇用安定助成金 中小企業主向けに雇用調整助成金の助成内容等を拡充した制度です。
支給対象変更のお知らせ 【判定基礎期間の初日が平成23年7月1日以降の申請分から、被保険者期間が6か月未満の労働者は、雇用調整助成金等の対象とならなくなりますのでご注意ください】
夏の電力使用制限を受けた事業主の皆様へ(東北電力・東京電力管内の事業者の方向け)[503KB]
夏の電力使用制限を受けた事業主の皆様へ(関西電力管内の事業者の方向け)[503KB]
冬の電力抑制に取り組む事業主の皆様へ[779KB]
東日本大震災の影響を受けた事業主の方へ
円高の影響を受けた事業主の方へ
鳥インフルエンザ・霧島山(新燃岳)噴火の影響を受けた事業主の方へ
○雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金リーフレット〔概要版〕(PDF:456KB)
【申請様式ダウンロード】
○雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金
【雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金に係る教育訓練の判断基準】
○職業に関連する知識、技能若しくは技術の習得又は向上を目的とするもの、又は当該企業にとって今後の生産性向上につながると認められるものであれば幅広く認められます。(詳しくはこちら(PDF:89KB))
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の不正受給について
○不正受給を行った場合、事業主の名称等を公表しています!(詳しくはこちら(PDF:187KB))
※ 不正受給を行った事業主の公表については、事業所を管轄する労働局において記者発表及びHP掲載を行っています。 |