集合契約の取組に関する支援(各種資料)
I.基礎資料
1.集合契約に関する基礎資料
※集合契約に関する医療保険者や実施機関の理解を深めるための資料です。
(1)集合契約の成立に向けて(医療保険者向け)(PDF:75KB)
(2)集合契約の成立に向けて(健診・保健指導実施機関向け)(1〜13ページ(PDF:81KB)、14ページ(PDF:452KB)、15〜23ページ(PDF:311KB)、全体版(PDF:812KB))
II.契約代表者等
1.契約代表者、参加保険者の状況
【平成21年度の集合契約】
(1)集合契約の契約代表者一覧(PDF:290KB)
※平成21年度契約分(市町村国保ベース)
(2)都道府県別 集合契約参加保険者数一覧(PDF:71KB)
※平成21年度契約分(市町村国保ベース)
【平成20年度の集合契約】
(1)集合契約の契約代表者一覧(PDF:270KB)
※平成20年度契約分(市町村国保ベース)
(2)都道府県別 集合契約参加保険者数一覧(PDF:14KB)
※平成20年度契約分(市町村国保ベース)
III.事務処理、作業スケジュール等
1.事務処理
(1)事務量積算ワークシート(Excel:336KB)
※各都道府県での、集合契約に関する事務量の積算に活用して下さい。
(2)集合契約に関する事務経費や作業についての分担の考え方(PDF:76KB)
(3)契約代表者決定以外の契約準備作業について(PDF:132KB)
※第12回保険者協議会中央連絡会(2007年12月7日開催)資料
(4)様式等
※必要に応じて活用して下さい。
(5)特定健診・保健指導実施機関番号の変更等について(PDF:309KB)
(6)集合契約Bにおける委託元保険者情報変更時の取扱いについて(PDF:377KB)
※2009年6月25日に保険者協議会中央連絡会から関係者に周知しています。
※委託元保険者情報変更届等の様式(Excel:60KB)
2.スケジュール
(1)集合契約における委任状の提出や契約事務経費の精算について(PDF:53KB)
※第13回保険者協議会中央連絡会(2008年1月24日開催)を受けて、同日、関係者に周知しています。
3.その他
(1)集合契約締結に向けた基本的な考え方について(PDF:302KB)1月27日
※2009年12月18日に保険者協議会中央連絡会から関係者に周知しています。
(2)今後のスケジュール等について(PDF:21KB)
※第14回保険者協議会中央連絡会(2008年3月13日開催)を受けて、同日、関係者に周知しています。
(3)集合契約の準備に要する精算スケジュールについて(PDF:155KB)
※上記(4)の資料が示されたことに伴い、上記2(1)の資料の内容の一部を見直し、2008年3月26日に保険者協議会中央連絡会から関係者に周知しています。
(4)実施機関の追加作業等について(PDF:290KB)
※2008年4月25日に保険者協議会中央連絡会から関係者に周知しています。
※変更契約書例(ひな型)の様式(Word:49KB)
IV.代行機関
1.代行機関番号一覧(PDF:26KB)
※2009年2月24日現在
2.代行機関番号の付番について
※第14回保険者協議会中央連絡会(2008年2月28日開催)にて取り決められました。(PDF:77KB)
※代行機関番号が必要な機関は、以下の方法により所定の申請をお願いします。
3.関連資料
(1)特定健診・特定保健指導の費用決済及びデータ送受信の代行業務について(医療保険者向け)
※社会保険診療報酬支払基金の「特定健診・特定保健指導の費用決済及びデータ送受信の代行業務(支払基金)のご利用案内」を掲載しました。(1ページ(PDF:552KB)、 2ページ(PDF:957KB)、 3ページ(PDF:369KB)、 4ページ(PDF:895KB)、 5ページ(PDF:277KB)、 6ページ(PDF:827KB)、 全体版(PDF:3,852KB))
(2)特定健診・特定保健指導の費用決済及びデータ送受信の代行業務について(保険医療機関、健診・保健指導機関向け)
※社会保険診療報酬支払基金の「特定健診・特定保健指導の費用決済及びデータ送受信の代行業務(支払基金)のご利用案内」を掲載しました。(1ページ(PDF:682KB)、 2ページ(PDF:1442KB)、 3ページ(PDF:843KB)、 4ページ(PDF:723KB)、 全体版(PDF:3,687KB))
V.調査結果等
VI.その他
1.特定健診・特定保健指導機関番号の申請について(PDF:396KB)
※社会保険診療報酬支払基金の「特定健診・特定保健指導機関の登録のご案内」を掲載しました。
※医療保険者や被保険者の方々に向けた健診等機関の情報提供のために、国立保健医療科学院に「特定健康診査・特定保健指導に関するデータベース」を設けています。健診等機関については、本データベースの積極的な登録をお願いいたします。
※また、健診等機関は、「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第16条第1項の規程に基づき厚生労働大臣が定める者」(平成20年厚生労働省告示第11号)第1の5の(6)及び第2の5の(7)に基づき、運営についての重要事項に関する規程を定め、ホームページ上での掲載等により幅広く周知する必要がありますが、自らホームページを開設していない健診等機関は、本データベースに登録の上、社会保険診療報酬支払基金に提出する届出書に国立保健医療科学院ホームページのアドレスをご記入ください。
なお、掲載の内容に変更があった場合は、その内容について随時更新をして下さい。
2.健診等機関団体名の略称等について(PDF:54KB)
※受診券・利用券に印字する略称の取り決めです。
※2008年2月13日に保険者協議会中央連絡会から関係者に周知しています。
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