この編においては、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第6条第1項の規定に基づき地震防災に関しとるべき措置等を定める。
第1章 地震予知情報等の伝達 |
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1 |
東海地震注意情報が発表された場合又は警戒宣言が発せられた場合には、連絡調整会議構成員は、連絡網に従い、内閣府等から得た情報を速やかに厚生労働省の関係部局に伝達する。 |
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2 |
厚生労働省関係部局は、発災後の災害応急対策を迅速かつ的確に実施するため、関係機関と連絡体制の強化を図る。 |
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第2章 | 厚生労働省地震災害警戒本部の設置等 |
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第1 | 厚生労働省地震災害警戒本部の設置 |
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1 |
警戒宣言が発せられた場合には、厚生労働大臣の決裁を得て、厚生労働働省地震災害警戒本部を設置する。 |
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2 |
厚生労働省地震災害警戒本部の組織は、厚生労働省地震災害警戒本部設置規程(別紙6 )を参考とする。 |
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3 |
厚生労働省地震災害警戒本部が設置された場合には、同本部事務局は、速やかに記者発表を行う。 |
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4 |
厚生労働省地震災害警戒本部は、発災後は、第2編第1章第2節第2に定める厚生労働省災害対策本部に移行する。 |
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5 |
厚生労働省地震災害警戒本部は、厚生労働省災害対策本部に移行された場合又は警戒解除宣言が発せられた場合には廃止する。 |
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第2 | 自発的参集 厚生労働省地震災害警戒本部の構成員は、東海地震注意情報が発表された場合又は警戒宣言が発せられた場合には、召集権者の召集を待たず、直ちに参集する。 |
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第3 | 厚生労働省地震災害警戒本部の設置場所 厚生労働省地震災害警戒本部は、厚生労働本省内の会議室等に設置する。 |
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第4 | 厚生労働省地震災害警戒本部の業務 厚生労働省地震災害警戒本部は、次の業務を行う。 |
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(1) 地震防災応急対策の統括・総合調整
(2) 政府地震災害警戒本部等及び関係省庁との情報交換及び連絡調整 (3) 厚生労働省幹部との連絡 (4) その他地震防災応急対策に関し必要な業務 |
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第5 | 都道府県労働局地震災害警戒本部 地震防災対策強化地域(東京都、神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県。以下「強化地域」という。)を管轄する都道府県労働局長は、警戒宣言が発せられた場合には、地震防災応急対策を実施するため、都道府県労働局地震災害警戒本部を設置するものとする。 都道府県労働局地震災害警戒本部の組織その他の必要な事項は、厚生労働省大臣官房地方課長及び厚生労働省労働基準局長が定める。 |
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第6 | 地方支分部局への指示等 |
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(1) 厚生労働省大臣官房長は、警戒宣言が発せられた場合には、強化地域を管轄する地方厚生局及び都道府県労働局に対し、警戒宣言の内容を速やかに伝達するとともに、来庁者の避難、安全衛生の確保その他発災後の地震防災応急対策のために必要な指示を総合的に行うとともに、職員や庁舎等の管理に係る個別具体的な指示を行うものとする。
(2) 厚生労働省関係部局長は、警戒宣言が発せられた場合には、上記(1)の指示を踏まえ、強化地域を管轄する地方厚生局及び都道府県労働局に対して、医薬品等、飲料水の確保及び労働安全衛生の確保その他発災後の地震防災応急対策のために必要な個別具体的な指示を行うものとする。ただし、緊急に対処する必要がある場合には、厚生労働省大臣官房長が上記(1)の指示を行う前に必要な指示を行うものとする。
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第7 | 地方支分部局における地震防災応急対策の実施要員の確保 強化地域を管轄する地方厚生局及び都道府県労働局は、地震防災応急対策の迅速かつ的確な実施を図るため、次の要員を確保するものとする。
なお、当該要員の確保は、地震防災応急対策を勤務時間外に行うことも考慮して行うものとする。 |
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(1) 各種情報の収集及び伝達のための要員
(2) 避難誘導を適正に行うための要員 (3) 医薬品等の調達や資機材の配備のための要員 (4) 緊急時の給水及び応急復旧体制を行うための要員 |
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第8 | 関係団体への指導等 関係部局の長は、警戒宣言が発せられた場合は、厚生労働省関係独立行政法人等その他関係団体に対し、警戒宣言の内容を速やかに伝達するとともに、施設利用者の避難その他発災後の地震防災応急対策のために必要な指導等を行うものとする。 |
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第9 | 地震防災応急対策に係る情報等の報告 強化地域を管轄する地方厚生局及び都道府県労働局及び厚生労働省関係施設の長等は、適切な地震防災応急対策を推進するため、警戒宣言後における避難の状況、地震防災応急対策の実施状況等を、その変化に応じて直ちに、厚生労働省地震災害警戒本部に報告するものとする。 |
第3章 地震防災応急対策に係る措置等 |
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第1節 | 地震防災体制 |
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第1 | 地震防災体制の整備 厚生労働省は、大規模地震対策特別措置法の規定に基づき警戒宣言が発せられたときは、その所掌事務において地震防災応急対策を実施するため、次の事項に係る体制を整備するものとする。 |
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(1) 防疫その他保健衛生に関する事項
(2) 水道に関する事項 (3) 医療活動の確保等に関する事項 (4) 医薬品等の確保等に関する事項 (5) 関係他機関との協力体制に関する事項 |
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第2節 | 応急対策に係る措置事項 |
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第1 | 地震防災応急対策の実施要員の確保及び他機関との協力体制 | ||||
(1) 地震防災応急対策を実施するための職員等の確保について職員等の居住地の状況等を考慮して定めるものとする。
(2) 発災後の防疫活動が迅速に行われるよう、防疫員の派遣について、あらかじめ関係他機関との協力体制を整備するものとする。
(3) 発災後における医療救助活動が円滑に行われるようあらかじめ関係機関との協力体制を整備するものとする。
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第2 | 発災後に備えた資機材人員等の配備手配 | ||||
(1) 発災後における防疫活動に備えて、迅速な対応が可能な体制、地方公共団体相互の応援職員、専門官の派遣について、あらかじめ整備するよう、都道府県等を指導するものとする。
(2) 発災後の救急活動に必要な医薬品等の確保については、それぞれ、医薬品等(血液製剤及びガスえそウマ抗毒素を除く。)については医薬品等卸売業者等の在庫、血液製剤については、日本赤十字社等の在庫、ガスえそウマ抗毒素については、国家買上げ分を供出することにより行うものとする。 このため、厚生労働省及び都道府県において、上記医薬品等の在庫状況の把握に努めるものとする。
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第3 | 警戒宣言時の広報 災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、感染症の予防、食品衛生等災害発生時において保健衛生上留意すべき事項を報道機関等を通じて一般住民に周知させるよう都道府県等の関係機関を指導するものとする。 |
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第4 | 水道に関する対策 | ||||
(1) 水道事業者等における地震防災応急対策の実施状況を把握し、必要な助言を行うものとする。
(2) 水道事業者、都道府県等からの要請に応じて水道水の緊急貯水に必要な水量の確保に関し、関係行政機関に協力を要請するものとする。
(3) 水道事業者、都道府県等からの要請に応じて水道の応急復旧に必要な資機材の確保に関し、製造団体等に対して事前の協議に基づく協力を要請するものとする。
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第5 | 緊急輸送対策 防疫活動に必要な資機材人員及び医療救助活動に必要な医療従事者、医薬品等の緊急輸送については、あらかじめ関係他機関に対して協力を要請するものとする。 |
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第3節 | 地震防災上緊急に整備すべき施設の整備 推進地域に係る地震防災対策の推進を図るため、地震防災上緊急に整備を必要とする病院、社会福祉施設等の整備については、緊急度等を勘案し計画的に推進を図るものとする。 |
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第4節 | 大規模地震に係る防災訓練、地震防災上必要な教育及び広報に関る事項 |
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第1 | 防災業務担当者に対する教育訓練 災害の発生に際して災害救助、防疫活動その他の防災業務を担当者に対し、関係法令、実務等に関する講習会、研究会等の実施又はその指導を行うものとする。 |
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第2 | 医療施設、社会福祉施設等の職員に対する教育訓練 医療施設、社会福祉施設等の施設の職員及び入所者に対し、災害発生の防止に関する講習会、入所者の避難計画に基づく訓練等の実施又はその指導を行うものとする。 |
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第3 | 一般住民に対する教育 災害発生時における感染症の予防、食品衛生等の保健衛生及び避難等について、一般住民の認識を高めるための資料の配布、展覧会等の実施又はその指導を行うものとする。 |
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第5節 | 地方防災会議等の定める地震防災強化計画の基準 地方防災会議等の定める地震防災強化計画の作成の基準となるべき事項は、おおむね次のとおりとする。 |
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第1 | 地震に関する情報の伝達等
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(1) 地震に関する情報の伝達等については、そのルートを明示すること。
(2) 必要な情報の収集に当たっては、関係機関と緊密な連絡をとり、迅速かつ的確に行うこと。
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第2 | 地震防災応急対策の実施要員の確保及び他機関との協力体制
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(1) 発災後の防疫活動が迅速に行われるよう、あらかじめ関係機関との協力体制を整備すること。
(2) 発災後の医療救助活動が円滑に行われるよう、あらかじめ隣接都県等関係機関との協力体制を確保しておくこと。
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第3 | 発災後に備えた資機材人員等の配備手記
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(1) 発災後の 防疫活動に備えて、迅速な対応が可能な体制をあらかじめ整備すること。
(2) 防疫活動に必要な資機材及び人員の確保計画をたてること。
(3) 発災後の医療活動に備えて、必要な医療従事者等の配備手配を行うこと。
(4) 発災後の医療救助活動に必要な医薬品等の確保等については、医薬品等卸売業者における在庫量の把握に努めるとともに、あらかじめ関係業者等の緊急時の供出に関する協力の確保のための措置を講じておくこと。
(5) 発災後の水道施設の応急復旧資機材、人員の確保等について必要な調整を行うこと。
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第4 | 警戒宣言時の広報 発災後に備えて保健衛生上留意すべき事項を報道機関等を通じて一般住民に周知させること。 |
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