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厚生労働省災害対策連絡調整会議設置規程準則

(別紙1)

厚生労働省災害対策連絡調整会議設置規程準則

この規程は、厚生労働省防災業務計画第1編第1章第1節第3項の規定に基づき、厚生労働省災害対策連絡調整会議の設置に関し、必要な事項を定める。

1 厚生労働省災害対策連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)に主査を置き、社会・援護局総務課長をもって充てる。

2 連絡調整会議に副主査を置き、社会・援護局総務課災害救助・救援対策室長をもって充てる。

3 連絡調整会議に幹事を置き、社会・援護局総務課災害救助・救援対策室長補佐をもって充てる。

4 前3項に定めるもののほか、連絡調整会議の構成員として、次の職にある者を充てる。

(大臣官房人事課) 庶務係長
(大臣官房総務課) 総括調整係長、総括審査係長、総務係長、広報室総務係長
(大臣官房会計課) 調整係長
(大臣官房国際課) 庶務係長
(大臣官房地方課) 企画係長
(大臣官房厚生科学課) 庶務班長
(大臣官房統計情報部) 企画課庶務係長、企画課企画法令係長
(医政局) 総務課管理係長、総務課企画法令係長、国立病院課総務係長
(健康局) 総務課管理係長、総務課企画法令係長
(医薬食品局) 総務課管理係長、総務課企画法令係長
(医薬食品局食品安全部) 企画情報課総務係長、企画情報課企画法令係長
(労働基準局) 総務課総務係長
(職業安定局) 総務課総務係長、総務課企画法令係長
(職業能力開発局) 総務課総務係長、総務課法規係長
(社会・援護局) 総務課管理係長、総務課企画法令係長、総務課災害救助・救援対策室調整係長、総務課災害救助・救援対策室救助係長
(社会・援護局
 障害保健福祉部)
企画課総務係長、企画課企画法令係長
(老健局) 総務課管理係長、総務課企画法令係長
(雇用均等・児童家庭局) 総務課管理係長、総務課企画法令係長
(保険局) 総務課管理係長、総務課企画調査係長
(年金局) 総務課管理係長、総務課企画係長
(政策統括官) 社会保障担当参事官室調整係長、
労政担当参事官室秘書人事係長
(社会保険庁) 総務部総務課庶務係長、運営部企画課企画係長のうちから指名された者
(中央労働委員会事務局) 総務課管理係長

5 連絡調整会議の事務局は、社会・援護局総務課災害救助・救援対策室に置く。

(別紙2)

厚生労働省災害情報連絡室組織規程準則

この規程は、厚生労働省防災業務計画第2編第1章第2節第1第1項の規定に基づき、厚生労働省災害情報連絡室の組織について、必要な事項を定める。

1 災害情報連絡室の事務

災害情報連絡室は、災害の発生するおそれのある場合、又は災害発生の初動期等において、迅速かつ適切な情報収集、連絡活動を行う。

2 災害情報連絡室の構成等

(1) 災害情報連絡室の長は、社会・援護局総務課災害救助・救援対策室長とし、災害情報連絡室の事務を総括する。

(2) 災害情報連絡室の構成員は、総務課災害救助・救援対策室職員をもって充てる。

(3) 災害情報の交換、確認に関する連絡等は、原則として、各部局の書記室等を通じて行う。

3 関係各課室の協力

関係各課室は、災害情報連絡室の事務について協力援助する。

4 災害情報連絡室の名称、設置期間等

(1) 災害情報連絡室の名称には、その災害を端的に表現する名称を冠するものとする。

(2) 厚生労働省災害対策本部が設置された場合、又は、災害情報連絡室の所期の目的が達成された場合においては、当該災害に係る災害情報連絡室は廃止する。

(別紙3)

厚生労働省災害対策本部組織規程準則

この規程は、厚生労働省防災業務計画第2編第1章第2節第2第1項の規定に基づき設置される厚生労働省災害対策本部の組織について、必要な事項を定める。

1 設置

[災害名]に係る災害対策において万全の措置を講ずるため、[災害名]厚生労働省災害対策本部(以下「本部」という。)を設置する。

2 構成

(1) 本部は、本部長、本部長代理、副本部長、副本部長代理及び本部員をもって構成する。

(2) 本部長には厚生労働事務次官を、本部長代理には厚生労働審議官を、副本部長には社会・援護局長を、副本部長代理には大臣官房審議官(災害対策担当)をもって充てる。

(3) 本部員は、(別紙4)の1のとおりとし、必要に応じ、追加することができる。

(4) 本部長は、本部の事務を総括する。本部長代理は、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。副本部長は、本部長を補佐し、本部長及び本部長代理に事故があるときは、その職務を代理する。副本部長代理は、副本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 本部員会議

(1) 本部員会議は、本部長、本部長代理、副本部長及び本部員をもって構成し、本部長が必要に応じ、召集する。

(2) 本部員会議は、本部の運営に係る総合調整を行う。

4 幹事

(1) 本部に幹事を置く。

(2) 幹事長には社会・援護局総務課長をもって充てる。

(3) 幹事長は、必要に応じ、変更することができる。

(4) 幹事は、(別紙4)の2のとおりとし、必要に応じ、変更又は追加することができる。

(5) 幹事は、本部の所掌事務について本部員を補佐する。

(6) 幹事会は、幹事長及び幹事をもって構成し、幹事長が必要に応じ、召集する。

5 事務局

(1) 本部に事務局を置く。

(2) 事務局長には、社会・援護局総務課災害救助・救援対策室長を、事務局長次長には社会・援護局総務課災害救助・救援対策室長補佐をもって充てる。

(3) 事務局長及び事務局長次長は、必要に応じ、変更することができる。

(4) 事務局員は、(別紙4)の3のとおりとし、必要に応じ、変更又は追加することができる。

(5) 事務局長は、必要に応じ、事務局員を召集する。

6  防災担当職員

(1) 本部員、幹事及び事務局員の間の連絡調整を行うため、関係部局に防災担当職員を置く。

(2) 防災担当職員は、(別紙4)の4のとおりとし、必要に応じ、変更又は追加することができる。

7 その他

(1) 本部の庶務は、社会・援護局総務課災害救助・救援対策室において処理する。

(2) この規定に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部員会議が定める。

(別紙4)

厚生労働省災害対策本部構成員(別紙3関係)

1.本部員

◎事務次官、◇厚生労働審議官、官房長、技術総括審議官、統計情報部長、医政局長、健康局長、医薬食品局長、食品安全部長、労働基準局長、安全衛生部長、職業安定局長、職業能力開発局長、○社会・援護局長、□大臣官房審議官(災害対策担当)、障害保健福祉部長、老健局長、雇用均等・児童家庭局長、保険局長、年金局長、政策統括官2人、社会保険庁長官

* ◎本部長、◇本部長代理、○副本部長、□副本部長代理

2.幹事 (大臣官房)  人事課長、総務課長、総務課企画官、総務課広報 室長、会計課長、地方課長、国際課長、厚生科学課長、厚生科学課健康危機管理官
(統計情報部) 企画課長
(医政局) 総務課長、指導課長、看護課長、経済課長、国立病院課長
(健康局) 総務課長、疾病対策課長、結核感染症課長、生活衛生課長、水道課長
(食品安全部) 企画情報課長、基準課長
(労働基準局) 総務課長、監督課長、安全衛生部安全課長、労災補償部労災管理課長
(職業安定局) 総務課長、雇用政策課長
(職業能力開発局) 総務課長
(社会・援護局) ◎総務課長、総務課災害救助・救援対策室長、地域福祉課長、福祉基盤課長
(障害保健福祉部) 企画課長、障害福祉課長、精神・障害保健課長
(老健局) 総務課長、計画課長
(雇用均等・児童家庭局) 総務課長、総務課児童福祉調査官、保育課長 
(保険局) 総務課長
(年金局) 総務課長
(政策統括官) 参事官2人
(社会保険庁) 総務部総務課長
(中央労働委員会事務局) 総務課長
* ◎幹事長
3.事務局員 大臣官房人事課長補佐1人
大臣官房総務課長補佐1人
大臣官房会計課長補佐1人
大臣官房国際課長補佐1人
大臣官房地方課長補佐1人
大臣官房厚生科学課長補佐1人
大臣官房統計情報部企画課長補佐1人
医政局指導課長補佐1人
医政局経済課長補佐1人
医政局国立病院課長補佐1人
健康局結核感染症課長補佐1人
健康局水道課長補佐1人
医薬食品局血液対策課長補佐1人
食品安全部企画情報課長補佐1人
労働基準局総務課長補佐1人
労働基準局監督課中央労働基準監察監督官1人
安全衛生部安全課長補佐1人
労災補償部労災管理課長補佐1人
職業安定局総務課長補佐1人
職業安定局雇用政策課長補佐1人
職業能力開発局総務課長補佐1人
◎社会・援護局総務課災害救助・救援対策室長
○社会・援護局総務課災害救助・救援対策室長補佐1人
障害保健福祉部企画課長補佐1人
老健局計画課長補佐1人
雇用均等・児童家庭局総務課長補佐1人
保険局総務課長補佐1人
年金局総務課長補佐1人
政策統括官参事官補佐2人
社会保険庁総務部総務課長補佐1人
中央労働委員会事務局総務課長補佐1人
* ◎事務局長、○事務局次長

4.防災担当職員

厚生労働省災害対策本部構成員等必携に防災担当職員として掲げられている者。

(別紙5)

厚生労働省現地対策本部組織規程準則

1 設置

[災害名]に係る災害応急対策について万全の措置を講ずるため、[災害名]災害対策本部の支部として、[設置場所]に、[災害名]厚生労働省現地対策本部(以下「現地対策本部」という。)を設置する。

2 構成

現地対策本部は、現地本部長、現地副本部長及び現地本部員並びに現地参与をもって構成し、厚生労働省災害対策本部長が指名した者をもって充てる。この場合において、現地参与は、政府現地対策本部の職員として派遣された厚生労働省職員がある場合に、当該職員のうちから指名される。

3 職務

現地本部長は、現地対策本部の事務を総括する。

現地副本部長は、現地本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

現地参与は、現地本部長の諮問に応じ、現地対策本部の業務の運営に関し、意見を述べる。

4 雑則

前各項に定めるもののほか、現地対策本部の運営に関する事項その他必要な事項は、現地本部長が定める。

(別紙6)

厚生労働省地震災害警戒本部設置規程

1. 構成

(1) 本部は、本部長、本部長代理、副本部長、副本部長代理及び本部員をもって構成する。

(2) 本部長には厚生労働省事務次官を、本部長代理には厚生労働審議官を、副本部長には、社会・援護局長を、副本部長代理には大臣官房審議官(災害対策担当)をもって充てる。

(3) 本部員は、(別紙7)の1のとおりとし、必要に応じ、追加することができる。

(4) 本部長は、本部の事務を総括する。本部長代理は、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。副本部長は、本部長を補佐し、本部長及び本部長代理に事故があるときは、その職務を代理する。副本部長代理は、副本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

2. 本部員会議

(1) 本部員会議は、本部長、本部長代理、副本部長、副本部長代理及び本部員をもって構成し、本部長が必要に応じ、召集する。

(2) 本部員会議は、地震防災応急対策等の樹立及び推進について総合調整を行う。

3. 幹事

(1) 本部に幹事を置く。

(2) 幹事長には、社会・援護局総務課長をもって充てる。

(3) 幹事長は、必要に応じ、変更することができる。

(4) 幹事は、(別紙7)の2のとおりとし、必要に応じ、変更又は追加することができる。

(5) 幹事は、本部の所掌事務について本部員を補佐する。

(6) 幹事会は、幹事長及び幹事をもって構成し、幹事長が必要に応じ、召集する。

4. 事務局

(1) 本部に事務局を置く。

(2) 事務局長には、社会・援護局総務課災害救助・救援対策室長、事務局長次長には、社会・援護局総務課災害救助・救援対策室長補佐をもって充てる。

(3) 事務局長及び事務局長次長は、必要に応じ、変更することができる。

(4) 事務局は、(別紙7)の3のとおりとし、必要に応じ、変更又は追加することができる。

(5) 事務局長は、必要に応じ、事務局員を召集する。

5. 防災担当職員

(1) 関係部局に防災担当職員を置く。

(2) 防災担当職員は、「厚生労働省地震災害警戒本部構成員必携」(以下「必携」という。)において定める。

(3) 防災担当職員は、本部と関係部局及び関係団体との連絡調整にあたる。

6. 本部構成員等の参集

(1) 本部長、本部長代理、副本部長、副本部長代理、本部員、幹事、事務局員及び防災担当職員(以下、「本部構成員等」という。)は、参集の要請を受けたとき、警戒宣言が発せられたことを知ったとき又は警戒本部設置の事実を知ったときは、その所属する部局に速やかに参集する。

(2) 本部構成員等が参集するための連絡方法は、必携において定める。

(別紙7)

厚生労働省地震災害警戒本部構成員(別紙6関係)

1.本部員

◎事務次官、◇厚生労働審議官、官房長、統計情報部長、医政局長、健康局長、医薬食品局長、食品安全部長、労働基準局長、安全衛生部長、職業安定局長、職業能力開発局長、○社会・援護局長、□ 大臣官房審議官(災害対策担当)、障害保健福祉部長、老健局長、雇用均等・児童家庭局長、保険局長、年金局長、政策統括官2人、社会保険庁長官

* ◎本部長、◇本部長代理、○副本部長、□副本部長代理

2.幹事 (大臣官房) 人事課長、総務課長、総務課企画官、総務課広報室長、会計課長、地方課長、国際課長、厚生科学課長
(統計情報部) 企画課長
(医政局) 総務課長、指導課長、看護課長、経済課長、国立病院課長
(健康局) 総務課長、疾病対策課長、結核感染症課長、生活衛生課長、水道課長
(医薬食品局) 総務課長、安全対策課長、血液対策課長
(食品安全部) 企画情報課長、監視安全課長
(労働基準局) 総務課長、監督課長、安全衛生部安全課長、労災補償部労災管理課長
(職業安定局) 総務課長、雇用政策課長、雇用保険課長
(職業能力開発局) 総務課長
(社会・援護局) ◎総務課長、総務課災害救助・救援対策室長、地域福祉課長、福祉基盤課長
(障害保健福祉部) 企画課長、障害福祉課長、精神・障害保健課長
(老健局) 総務課長、計画課長
(雇用均等・児童家庭局) 総務課長、総務課児童福祉調査官、保育課長
(保険局) 総務課長
(年金局) 総務課長
(政策統括官) 参事官2人
(社会保険庁) 総務部総務課長
(中央労働委員会事務局) 総務課長
* ◎幹事長、
3.事務局員 大臣官房人事課長補佐1人
大臣官房総務課長補佐1人
大臣官房会計課長補佐1人
大臣官房国際課長補佐1人
大臣官房地方課長補佐1人
大臣官房厚生科学課長補佐1人
大臣官房統計情報部企画課長補佐1人
医政局指導課長補佐1人
医政局経済課長補佐1人
医政局国立病院課長補佐1人
健康局結核感染症課長補佐1人
健康局水道課長補佐1人
医薬食品局血液対策課長補佐1人
食品安全部企画課長補佐1人
労働基準局総務課長補佐1人
労働基準局監督課中央労働基準監察監督官1人
安全衛生部安全課長補佐1人
労災補償部労災管理課長補佐1人
職業安定局総務課長補佐1人
職業安定局雇用政策課長補佐1人
職業安定局雇用保険課長補佐1人
職業能力開発局総務課長補佐1人
◎社会・援護局総務課災害救助・救援対策室長
○社会・援護局総務課災害救助・救援対策室長補佐1人
障害保健福祉部企画課長補佐1人
老健局計画課長補佐1人
雇用均等・児童家庭局総務課長補佐1人
保険局総務課長補佐1人
年金局総務課長補佐1人
政策統括官参事官補佐2人
社会保険庁総務部総務課長補佐1人
* ◎事務局長、◎事務局次長

4.防災担当職員

厚生労働省災害対策本部構成員等必携に防災担当職員として掲げられている者。

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