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特定建築物の所有者、占有者その他の者で特定建築物の維持管理の権原を有する者の皆様へ

特定建築物の所有者、占有者その他の者で
特定建築物の維持管理の権原を有する者の皆様へ

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(略称:建築物衛生法)」において規制の対象となる「特定建築物」の所有者、占有者その他の者で特定建築物の維持管理の権原を有する者(以下、「特定建築物維持管理権原者」といいます。)は、建築物衛生法に基づき、守らなければならない責務があります。

※ 特定建築物維持管理権原者の解釈についてはこちらの通知をご参照ください「特定建築物の維持管理について権原を有する者の解釈等について」(平成21年12月18日健発1218第2号) [PDF:108KB]

● 特定建築物以外の建築物で、多数の者が使用し、又は利用するものの所有者、占有者その他の者で特定建築物の維持管理の権原を有する者については・・・

建築物環境衛生管理基準に従って建築物の維持管理をするように努めなければならないという、努力義務が定められております。【法第4条第3項】

1 特定建築物維持管理権原者の責務について

建築物衛生法において、特定建築物維持管理権原者の責務として、下記が定められております。

(1) 「建築物環境衛生管理基準」に従って特定建築物の維持管理をすること。【法第4条第1項】

(2) 建築物環境衛生管理技術者が、特定建築物の維持管理が建築物環境衛生管理基準に従って行われるようにするため意見を述べた場合は、その意見を尊重すること。【法第6条第2項】

(3) 都道府県知事(保健所設置市長、特別区長)からの改善命令等に従うこと。【法第12条】

※ 特定建築物維持管理権原者が、特定建築物の所有者又は所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者(所有者等)でもある場合は、上記の他にも責務があります。詳しくはこちら

特定建築物の維持管理についてご不明な点がある場合は、お近くの保健所へお問い合わせください。

2 都道府県知事(保健所設置市長、特別区長)の改善命令等について

都道府県知事(保健所設置市長、特別区長)は、立入検査等を行った特定建築物において、下記の(1)及び(2)の両方に当てはまる場合は、特定建築物維持管理権原者に対して、改善命令等を行うことができます。

(1) 特定建築物の維持管理が建築物環境衛生管理基準に従って行われていないとき。

(2) 特定建築物内における人の健康をそこなうまたはそこなう恐れのある事態その他環境衛生上著しく不適当な事態が存すると認めるとき。

なお、改善命令等の内容は、「維持管理の方法の改善その他の必要な措置をとること」、「環境衛生上著しく不適当な事態がなくなるまでの間、特定建築物の一部使用又は関係設備の使用を停止したり制限したりすること」です。

3 罰則

建築物衛生法においては、都道府県(保健所設置市、特別区)からの改善命令等に従わない場合に対して、30万円以下の罰金に処する旨の規定があります(法第16条第5号)。

※ 特定建築物維持管理権原者が、特定建築物の所有者又は所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者(所有者等)でもある場合は、上記の他にも罰則が係る責務があります。詳しくはこちら

法律の規定を遵守し、建築物における衛生的な環境の確保をお願いします。

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