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建築物環境衛生管理技術者について

建築物環境衛生管理技術者について

≪このページの目次≫

1 制度概要

建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づき、特定建築物所有者等は、その特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に行われるように監督させるため、建築物環境衛生管理技術者免状を有する者のうちから建築物環境衛生管理技術者を選任しなければなりません。

2 建築物環境衛生管理技術者の職務

環境衛生上の維持管理に関する業務を全般的に監督します。具体的には次のようなものが考えられます。

  • 管理業務計画の立案
  • 管理業務の指揮監督
  • 建築物環境衛生管理基準に関する測定または検査結果の評価
  • 環境衛生上の維持管理に必要な各種調査の実施

なお、建築物環境衛生管理技術者は、維持管理が管理基準に従って行われるようにするため、必要があると認めるときは、建築物維持管理権原者に対して意見を述べることができ、これらの者はその意見を尊重しなければならないこととされています。


※ 建築物環境衛生管理技術者の選任について

 建築物環境衛生管理技術者を「選任する」とは、「置く」という場合と異なり、所有者等との間に何らかの法律上の関係(例えば委任関係)があれば足り、身分関係があることを要せず、かつ常駐することは必ずしも必要ではありません。
 令和3年12月24日の建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の改正により、建築物環境衛生管理技術者の選任の取り扱いが、次のとおり改正されました(施行は令和4年4月1日)。

 (1)一の特定建築物の管理技術者が同時に他の特定建築物の管理技術者とならないようにしなければならないことを原則とする規定及び二以上の特定建築物について一定の要件の下で管理技術者を兼ねることを認める規定について削除することとしたこと。
 (2)管理技術者管理技術者が二以上の特定建築物の管理技術者を兼ねることについて、特定建築物所有者等は、
  ア 選任しようとする者が同時に二以上の特定建築物の管理技術者を兼ねることとなるときには、当該二以上の特定建築物の管理技術者となってもその業務の遂行に支障がないことを確認しなければならないこと
  イ 選任時のみならず、現に選任している管理技術者が、新たに他の特定建築物の管理技術者を兼ねようとするときについても、アと同様の確認を行うこと
  ウ ア及びイの確認を行う場合において、当該特定建築物について当該特定建築物所有者等以外に特定建築物維持管理権原者があるときは、あらかじめ、当該特定建築物維持管理権原者の意見を聴かなければならないこと
について、新たに規定したこと。

詳しくは、こちらの通知をご覧ください。
○建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令等の公布について(令和3年12月27日生食発1227第1号)
○建築物環境衛生管理技術者の選任に関する質疑応答集(Q&A)について(令和4年3月28日一部改正)

参考:令和4年3月31日までの取り扱いは、以下のとおりです。

 建築物環境衛生管理技術者を選任の際には、特定建築物ごとに建築物環境衛生管理技術者を選任します。そして、1人の建築物環境衛生管理技術者は、原則として2以上の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者を兼務してはならないとしております。

 ただし、2以上の特定建築物について、相互の距離、それぞれの用途(同一性又は類似性)、構造設備(空気調和設備等の有無)、特定用途に供される部分の延べ面積、維持管理の権原を有する者の状況(同一性)等から見て、2以上の特定建築物の管理技術者となっても職務遂行上支障がないと判断される場合に、兼任を認めることとしております。(施行規則第5条)

 なお、兼務が認められる場合にも制限があります。下記をご参考ください。

【建築物環境衛生管理技術者の選任について(平成14年3月26日健発第0326015号)より】

 以下に示す場合であって、複数の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者として職務遂行に支障がない場合には、以下のように兼任を認めることができる。

ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校以外の特定建築物の場合
   統一的管理性が確保されている場合においては、3棟までの兼任を認めることができる。

イ 学校教育法第1条に規定する学校の場合
   同一敷地内又は近接する敷地内にある建築物で、統一的管理性が確保されている場合においては、兼任を認めることができる。

 なお、統一的管理性とは、建築物の維持管理権原者が同一で、かつ、空気調和設備、給水設備等建築物の衛生的環境の確保に係る設備が類似の形式であり、管理方法の統一化が可能なものをいうものであること。

3 建築物環境衛生管理技術者免状を取得するには

建築物環境衛生管理技術者免状の新規交付申請を行うことができる方は、次のいずれかの方です。

  • 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習会の課程を修了した者
  • 厚生労働大臣が行う試験に合格した者
(1)  講習会

建築物環境衛生管理技術者講習会は、厚生労働大臣の登録を受けた講習機関が実施しております。受講に関する詳しい情報(受講料の積算根拠を含む。)は登録講習機関のHPをご覧ください。

●登録講習機関

公益財団法人日本建築衛生管理教育センター 教務課 (TEL:03-3214-4624)
建築物環境衛生管理技術者講習会の案内はこちら

(2)  試験

建築物環境衛生管理技術者試験は、厚生労働大臣が指定する試験機関が実施しております。受験に関する詳しい情報(受験手数料の積算根拠を含む。)は指定試験機関のHPをご覧ください。

●指定試験機関

公益財団法人日本建築衛生管理教育センター 国家試験課 (TEL:03-3214-4620)
建築物環境衛生管理技術者試験の案内はこちら

<2023年試験合格者の皆様へ>

合格おめでとうございます。

●合格発表後、(公財)日本建築衛生管理教育センターから、合格通知書が発送されます。合格を確認してからの申請をお願い致します。

●申請方法は、「4 免状の発行手続きの記載内容」の「(1) 新規交付(初めて免状を申請される方)」をご確認ください。
注)申請書類についてはホームページからダウンロードし、印刷してください。

●大多数の方が書面で免状申請されていることから、電子申請ではなく「書面での申請」をおすすめします。また、多くの方から一斉に申請をいただいているため、一定のタイミングで一斉に処理を行っております。

●なお、申請書一式を入れたレターパックプラスには、建築物環境衛生管理技術者の受験番号を朱書きで記載してください。
例)「受験番号●●●●」

皆様からの免状交付申請については、通常ですと、申請から交付まで1ヶ月とご案内しておりますが、合格者より一斉に申請されておりますので、通常より、お時間を要することとなります。
● 免状交付申請書一式を入れたレターパックプラスが11月20日(月)までに厚生労働省に届いた場合であって、書類等の不備が無ければ、12月14日(木)頃の免状発送を予定しております。
(以降のご申請または書類不備等の場合は上記スケジュールでの交付ができませんのでご留意ください)
● なお、11月20日時点で必着していない、あるいは20日時点で書類不備の修正・追加提出が完了していない免状申請およびオンラインでの申請に関しては、令和6年1月以降の発送になります。

また、書類に不備がございました場合は、更にお時間を頂戴することになります。不備等に関しては、申請者様に電話連絡させて頂くこともございます。

皆様には、お時間を頂戴し、ご迷惑をお掛け致しますが、ご了承頂きますようお願い申し上げます。

4 免状の発行手続きの記載内容

(1)  新規交付(初めて免状を申請される方)

建築物環境衛生管理技術者免状の交付申請に当たっては、次の書類を添えてレターパックプラスにてお送りください。

申請書類が到達してから、免状を発送するまでに、約1ヶ月程度かかります。
申請書類に不備があった場合は、電話連絡します。連絡がつかない場合は、返信用封筒にて返戻します。

  1. T.建築物環境衛生管理技術者免状交付申請書 [PDF:258KB][Word:66KB]
    1. @申請書は、記入例を参考のうえ、黒のボールペンを使用し、かい書で正確に記入してください。
    2. A申請書に記入する氏名は、Uの書面に記載されている文字を使用するとともに、ふりがなをつけてください。
    3. B申請書の所定欄に2,300円分の収入印紙を、消印しないで貼り付けてください。
      現金、郵便切手、都道府県で発行する収入証紙などの場合は受理できません。
    4. C申請書面に、記名、署名することを忘れないでください。
      ※鉛筆や消せるボールペンは、使用しないでください。
      ※記載内容を間違えた場合は、二重線を引き、正しい内容をご記入ください。修正テープ等の使用不可
      ※旧字体の取り扱いについて、漢字変換ができない場合は、新字体となります。ご了承ください。
      ※添付書類として住民票を提出する場合は、記載されている住所をご記入ください。

  2. U.次の@からBいずれかの証明書(コピー不可)
    1. @住民票(本籍は表示、個人番号(マイナンバー)は省略)
    2. A戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
    3. B戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
      ※旧姓及び通称名を併記希望の場合には、必ず併記内容が確認できる上記証明書を提出してください。
      ※6ヶ月以内に発行されたものに限ります。
      ※外国籍の方は、住民票(国籍表示、個人番号(マイナンバー)は省略)を提出してください。

  3. V.チェックリスト(T・U)
    1. @氏名、日中連絡のとれる電話番号、住所を記入してください。
    2. A確認事項欄にチェックをつけてください。
      ※旧姓や通称名を、免状に併記する場合は、U面もご記入ください。
      旧姓や通称名を併記しない場合は、U面の記入は必要ありません。

  4. W.免状送付のための返信用封筒
    1. @レターパックプラスに、返信先の郵便番号、住所、氏名、受験番号を記入してください。
      レターパックプラスは、半分に折り封入してください。
      ご依頼主様保管用シールは剥がして、申請者自身で保管してください。

  5. X.申請書類の提出先
    〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
    厚生労働省 健康・生活衛生局 生活衛生課

(2) 書換え交付(本籍・氏名に変更があった場合はこちら)

建築物環境衛生管理技術者免状の書換え交付申請にあたっては、次の書類を添えてレターパックプラスにてお送りください。

申請書類が到達してから、免状を発送するまでに、約1ヶ月程度かかります。
申請書類に不備があった場合は、電話連絡します。連絡がつかない場合は、返信用封筒にて返戻します。

  1. T.建築物環境衛生管理技術者免状書換え交付申請書 [PDF:120KB][Word:45KB]
    1. @申請書は、記入例を参考のうえ、黒のボールペンを使用し、かい書で正確に記入してください。
    2. A申請書の記入する氏名は、U.の書面に記載されている文字を使用するとともに、ふりがなをつけてください。
    3. B申請書面に、記名、署名することを忘れないでください。
      ※収入印紙の貼り付けは、必要ありません。
      ※申請書には、新しい本籍、氏名を記入してください
      ※書換と紛失を同時に手続きする場合は、書換え交付申請書と再交付申請書2枚必要です。
      ※本籍の都道府県名に変更がない場合は、書換え交付申請を行う必要はありません。

  2. U.次の@からBいずれかの証明書(コピー不可)
    1. @住民票(本籍は表示、個人番号(マイナンバー)は省略)
    2. A戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
    3. B戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
      ※旧姓及び通称名を併記希望の場合には、必ず併記内容が確認できる上記証明書を提出
      ※6ヶ月以内に発行されたものに限ります。
      ※外国籍の方は、住民票(国籍は表示、個人番号(マイナンバー)は省略)を提出してください。

  3. V.記載内容変更前の建築物環境衛生管理技術者免状(紛失されている場合は再交付申請をする必要があります。)

  4. W.チェックリスト(T・U)
    1. @氏名、日中連絡のとれる電話番号、住所を記入してください。
    2. A確認事項欄にチェックをつけてください。
      ※旧姓や通称名を、免状に併記する場合は、U面もご記入ください。
      旧姓や通称名を併記しない場合は、U面の記入は必要ありません。

  5. X.免状送付のための返信用封筒
    1. @レターパックプラスに、返信先の郵便番号、住所、氏名を記入してください。
      半分に折り封入して、お送りください。
      ご依頼主様保管用シールは剥がして、申請者自身で保管してください。

  6. Y.申請書類の提出先
    〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
    厚生労働省 健康・生活衛生局 生活衛生課

(3)  再交付(免状を紛失や破損した方はこちら)

建築物環境衛生管理技術者免状の再交付申請に当たっては、次の書類を添えてレターパックプラスにてお送りください。

申請書類が到達してから、免状を発送するまでに、約1ヶ月程度かかります。
申請書類に不備があった場合は、電話連絡します。連絡がつかない場合は、返信用封筒にて返戻します。

  1. T.建築物環境衛生管理技術者免状再交付申請書  [PDF:128KB][Word:58KB]
    1. @申請書は、記入例を参考のうえ、黒のボールペンを使用し、かい書で正確に記入してください。
    2. A申請書の所定欄に1,900円分の収入印紙を、消印しないで貼り付けてください。
      現金、郵便切手、都道府県で発行する収入証紙などの場合は受理できません。
    3. B申請書面に、記名、署名することを忘れないでください。
      ※免状番号、交付年月日等不明な場合は、空欄で構いません
      ※書換と紛失を同時に手続きする場合は、書換え交付申請書と再交付申請書2枚必要です。

  2. U.チェックリスト(T)
    1. @氏名、日中連絡のとれる電話番号、住所を記入してください。
    2. A確認事項欄にチェックをつけてください。
      ※新たに、免状に旧姓や通称名を併記する場合は、書換え交付申請書と再交付申請書、チェックリスト(U)が必要です。

  3. V.免状送付のための返信用封筒
    1. @レターパックプラスに、返信先の郵便番号、住所、氏名、を記入してください。
      半分に折り封入して、お送りください。
      ご依頼主様保管用シールは剥がして、申請者自身で保管してください。

  4. X.申請書類の提出先
    〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
    厚生労働省 健康・生活衛生局 生活衛生課

電子申請システムを利用する場合はこちら
※電子申請システムをご利用の場合でも各種証明書類は必ず「郵送で」ご提出いただきます。
※免状交付申請はオンラインのみで完結しませんのでご注意ください。



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