Ministry of Health, Labour and Welfare

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狂犬病

狂犬病について

写

健感発第1116003号
平成18年11月16日

衛生主管部(局)長 殿
社団法人 日本医師会 感染症危機管理対策室長 殿

厚生労働省健康局結核感染症課長

狂犬病の流行地域より帰国し、当該疾病への感染が疑われる患者の診療等に関する周知の徹底について

 今般、別添のとおり、フィリピンからの帰国者で狂犬病の輸入感染症例が確認されました。
 我が国においては昭和33年以降、動物における狂犬病の発生は認められていませんが、世界各地ではいまだ狂犬病の流行が続いていることを踏まえ、狂犬病発生地域における滞在期間中に動物に咬まれるなど、狂犬病に感染したおそれのある者等について、別紙の対応要領に基づく適切な対応が講じられるよう、医療機関等の関係者に対する周知徹底を要請します。


※ 別添としてプレスリリース(https://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/11/h1116-2.htmlにリンク)を添付。




(別紙)

狂犬病の発生地域において感染動物又は感染が疑われる動物による咬傷を受け帰国した者が医療機関に受診した場合の対応要領

1 狂犬病の発生がない地域について

 平成18年11月16日現在、厚生労働省が狂犬病の発生していない地域として指定しているのは以下の地域である。
 台湾、オーストラリア、グアム、ニュージーランド、フィジー、ハワイ諸島、アイスランド、アイルランド、英国、スウェーデン、ノルウェー

2 主な感染源動物

3 上記1の地域以外の地域において動物に咬まれるなどにより受傷した者への発症予防措置について

4 患者等への対応について

5 狂犬病流行地域への渡航者への事前対応について

 渡航予定者より相談を受けた場合においては、渡航中むやみにイヌや野生動物に接触しないことを周知するとともに、特に発生の多い地域への渡航者については、希望に応じてあらかじめワクチン接種を行うこと。

(参考)狂犬病の特徴

 狂犬病は狂犬病ウイルスの感染によって引き起こされる致死的な動物由来感染症であり、以下のような特徴がある。

 現在でも狂犬病ウイルスに有効な薬剤はなく、狂犬病発生国では罹患動物に咬まれた場合の対応として、直ちに狂犬病ワクチン接種等を始めて、潜伏期間中に免疫を獲得させる狂犬病暴露後発症予防が行われている。

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