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在外被爆者に対する未払手当の支給について

2 0 0 7 年 4 月
厚 生 労 働 省


在外被爆者に対する未払手当の支給について



このたび、日本を出国したことにより支給停止となり、未払いとなっている1997年11月分以前の手当について、次のとおり支払うこととしましたので、お知らせいたします。

なお、手続等については、「在外被爆者への未払手当支給についてのQ&A」をご参照ください。

また、この件についてご質問がある場合には、厚生労働省又は手当の支給を受けていた都道府県、広島市、長崎市までお問い合わせください。





○ 支給の対象となる方

過去に手当の支給認定を受けていた方のうち、日本を出国したことにより手当が支給停止となり、時効を理由に支払われていない1997年11月分以前の未払いとなっている手当のある方



○ 対象となる手当の種類

・健康管理手当

・保健手当

・医療特別手当

・特別手当

・原子爆弾小頭症手当

・医療手当(1981年8月に廃止)



照会先:厚生労働省健康局総務課
TEL 03-3595-2207
FAX 03-3502-3090

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