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〜日本国外からの手当・葬祭料の申請手続等について〜

日本国外にお住まいの被爆者の皆様へ
〜日本国外からの手当・葬祭料の申請手続について〜

2005年11月30日から、日本国外にお住まいの被爆者の方(被爆者健康手帳の交付を受けた方をいいます。)は、渡日しなくても手当を申請できるようになりました。

また、被爆者の方が亡くなられた際の葬祭料の申請も、同様です。

1 対象となる手当等について

健康管理手当、保健手当、医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当及び葬祭料について、日本国外からの申請が可能となりました。

また、葬祭料については、過去5年の間に日本国外で亡くなられた場合も申請できます。

2 申請の受付について

お住まいの地域に設置されている日本政府の領事館(領事館が設置されていない場合には大使館とし、台湾においては、財団法人交流協会とします。以下「領事館等」といいます。)において、申請を受け付けます。

申請にあたっては、本人確認の必要があるため、申請者本人が領事館等に出向いて手続を行うことを原則としますが、やむを得ない場合には代理人による申請もできます。(郵送では受付ておりません。)

3 申請に必要な書類等について

申請に必要な書類等については、次のページ以降に手当・葬祭料の種類ごとに記載していますので、該当するページをご覧ください。

4 審査及び審査結果の通知について

領事館等において、本人確認や、必要書類が揃っていることなどの確認を行います。受付された申請書類は、被爆者健康手帳に記載のある広島市長、長崎市長又は都道府県知事に送付されます。書類を受け取った広島市、長崎市又は都道府県において、支給要件に該当しているかどうかの審査を行い、その結果は、市長又は都道府県知事から申請者に通知されます。

5 手当・葬祭料の支給について

支給要件に該当すると認められた場合には、市長又は都道府県知事から申請者に対し、申請のあった手当又は葬祭料が支給されます。

なお、手当は、申請した日の属する月の翌月分から、支給要件に該当しなくなった日の属する月分まで支給されます。

6 問合せ先について

ご不明な点がございましたら、お住まいの地域に設置されている領事館等、両市又は都道府県にお問合せください。

厚生労働省

照会先健康局総務課
担当磯崎(内2318)
 伊藤(内2326)
代表03-5253-1111
ダイヤルイン03-3595-2207

目次



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