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葬祭料

7 葬祭料


 (1) 葬祭料の支給の対象となる方
 葬祭料は、被爆者の方が亡くなられたときに、その葬祭を行う(行った)方に支給されます。
 ただし、亡くなられた原因が原子爆弾の傷害作用の影響によらないことが明らかなときは、支給されません。
 また、亡くなられた後、5年以内に申請を行う必要があります。

<例>
葬祭料の支給の対象となる方の図

 (2) 2005年11月30日より前に亡くなられた方について
 2005年11月30日の5年前である2000年11月30日以降に亡くなられた被爆者の葬祭を行った方も、葬祭料の支給対象となります。
 この場合、申請できる期間は、2005年11月30日より5年後の2010年11月30日までとなります。

2005年11月30日より前に亡くなられた方についての図

 なお、亡くなられた原因が原子爆弾の傷害作用の影響によらないことが明らかなときには支給されないことは、上記(1)と同じです。

 (3) 葬祭料の額
 201,000円(2011年4月現在)

 葬祭料の額は、変動することがあります。
 2000年11月30日から2005年3月31日までの間に亡くなられた方の場合には、その方が亡くなられた年度における葬祭料の額が、支給額となります。

2000年度 2001年度 2002年度 2003年度 2004年度
179,000円 179,000円 189,000円 189,000円 193,000円



年度とは4月から翌年の3月までのことをいいます。たとえば、2001年4月1日から2002年3月31日までを2001年度といいます。



 (4) 葬祭料を受けるための手続・届出等

  (1)  葬祭料の支給を受けるためには、申請書(別添2(5ページ))に、死亡及び死因を確認できる書類等(後記(5)参照)を添えて、お住まいの地域に設置されている領事館等に提出してください。

 既に葬祭料の支給を受けた方がいる場合には、同じ被爆者の方について重ねて葬祭料を申請することはできません。

 なお、日本にお住まいの方が申請する場合には、亡くなられた被爆者の方の被爆者健康手帳に記載のある広島市長、長崎市長又は都道府県知事へ直接申請することも可能です。

  (2)  葬祭を行う(行った)方を確認できる書類は、埋火葬許可証、会葬御礼、葬儀会社の領収書等で、葬祭を行う(行った)方の確認ができるものを提出してください。

  (3)  申請書類は、お住まいの地域に設置されている領事館等に提出していただき、本人確認や必要書類が揃っていることなどの確認が終わった後、領事館等から広島市、長崎市又は都道府県に送付され、審査が行われることになりますが、その審査の過程で申請者本人に問合せたり、確認のための連絡を入れたりすることがあります。
 この問合せや確認は大切なものですので、正しくお答えください。

  (4)  審査の結果、支給が決定されると、葬祭料が支給されます。
 また、審査の結果、葬祭料の支給要件に該当しない場合は、その旨が申請者本人に通知されます。
 なお、申請書類を提出してから審査の結果が届くまで、数か月間を要します。

<死亡の届出(重要)>



  (5)  手当の支給を受けている方が亡くなられて、葬祭料の申請をするときは、これと合わせて、お住まいの地域に設置されている領事館等に死亡届(別添2(18ページ))を提出してください。

 (5) 葬祭料を申請するために必要な書類等
【申請書類】
 (1)   葬祭料支給申請書(1部)及びその写し(1部)

 被爆者健康手帳がない場合は、手帳番号を省略することができますが、最後に手帳の交付を受けた都道府県・市名は必ず記載してください。

 (2)   死亡及び死因を確認できる書類(1部)及びその写し(1部)
例) 死亡診断書、死体検案書、死亡証明書等
 日本語又は英語で記載されているものを提出してください。

 (3)   葬祭を行う(行った)者を確認できる書類(1部)及びその写し(1部)
例) 埋火葬許可証、会葬御礼、葬儀社の領収書等
 日本語又は英語で記載されているものを提出してください。
 なお、日本語又は英語で記載されているものを提出することができない場合は、お住まいの国の言語で記載されているものと、これを日本語に訳したものを提出してください。

 (4)   被爆者健康手帳の原本

 被爆者健康手帳を紛失した場合は、省略することができます。

 (5)   死亡の届書(1部)

 (6)   口座振込依頼書(1部)及びその写し(1部)

 口座振込依頼書は、英語(ブロック体)で記載してください。

 (7)   申請者本人名義の預金通帳(原本)及びその写し(2部)
又は、預金口座証明書(1部)及びその写し(1部)

【申請書類の入手方法】
 各種申請書類については、別添2の様式を使用するか、お住まいの地域に設置されている領事館等又はその領事館等のホームページなどから入手してください。
【本人確認に必要な書類】
 (8)   当該国の中央政府又は地方政府が発行した有効期限内の写真付きの身分証明書その他本人確認ができる証明書(原本)及びその写し(2部)
例) 旅券、運転免許証、外国人登録証、労働許可証、永住権証等
又は、本人であることを証明できる原則として申請日前1か月以内に発行された公的機関の証明書(原本)及びその写し(1部)
例) 戸籍謄本・抄本、公証人による証明書、在留許可証、居住証明書等

 (9)   身分証明書等で現住所の確認ができない場合は、現住所を確認できる書類(1部)及びその写し(1部)
例) 公共料金の請求書(又は領収書)、本人宛の郵便物、居住証明書等

【代理人が申請する場合】
 上記(1)〜(7)、(9)の書類に加え、次の書類が必要となります。
  (a) 申請者本人が出向くことができないことを説明する申請者本人の申立書(1部)及びその写し(1部)
  (b) 代理人への委任状(1部)及びその写し(1部)
  (c) 代理人についての上記(8)の書類
  (d) 申請者本人について、本人であることを証明できる申請日前1か月以内に発行された公的機関の証明書(1部)及びその写し(1部)

  ※  (a)及び(b)は、日本語又は英語で記載してください。

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