退職金をもらうには
■請求事由
この制度で退職金が支給されるのは、労働者が特定の企業をやめたときではなく、建設業で働かなくなったときです。
手帳に貼り終わった共済証紙が24月分(21日を1ヵ月と換算します。)以上になった労働者が次の請求事由のどれかにあてはまる場合に、退職金が支給されます。ただし、死亡の場合は、12月分以上あれば、支給されます。
請求事由 | 必要とする証明 |
1.独立して仕事をはじめた。 | …最後の事業主又は事業主団体の証明 |
2.無職になって今後どこにも就職しなくなった。 | …最後の事業主又は事業主団体の証明 |
3.建設関係以外の事業主に雇われた。 | …新しい事業主の証明 |
4.建設関係の事業所の社員や職員になった。 | …現在の事業主の証明 |
5.けが又は病気のため仕事ができなくなった。 | …最後の事業主の証明又は医師の診断書 |
6.満55歳以上になった。 | …請求するときの事業主の証明又は住民票 |
7.本人が死亡した。 | …戸籍謄(抄)本及び被共済者と請求人の順位等を証明するもの |
■退職金額 退職金は月額いくらの掛金で何ヶ月納めたかによって計算します。 |
退職金額早見表
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■請求手続き 退職金の請求は、労働者本人が機構に対して直接行うことになっております。手続きとしては、「退職金請求書」に必要事項を記入し、下段証明欄に請求事由に該当する必要な証明を受け、そのとき持っている共済手帳と住民票を添えて支部に提出してください。 退職金の支払いは「口座振込み」又は「支払通知書」で受け取ります。 口座振込みで受け取るときは、請求人が指定する金融機関の預金口座に振込みます。 支払通知書で受け取るときは、機構から支払通知書が送られますので、指定金融機関に提出して現金で受け取ってください。 請求人が死亡した場合は、退職金は遺族に支給されることになっております。手続きとしては、一般の場合と同様ですが、そのほか遺族の順位によってそれぞれの書類の貼付を必要といたしますので、機構又は本部に確認してください。 |
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