建設業では、大工・左官・とび職の親方のように、あるときは事業主の立場にたち、あるときは技能者として労働者の立場にたつ、いわゆる一人親方がおります。
このような一人親方については、労災保険の例にならって、団体加入の方法によりこの制度を適用する道を開いております。
一人親方(一人親方とともに働く技能修得中の者を含みます。)が集まって任意組合をつくり、機構がその規約や技能について認定したとき、その任意組合を事業主とみなし、個々の親方などはその事業主である任意組合に雇われる労働者とみなすことにより、制度を適用することにしております。
任意組合をつくるときは、「任意組合認定申請書」に規約及び業務方法書を添えて支部に提出してください。
認定を受けましたら、「共済契約申込書」に認定書の写しをそえて共済契約の申込みをしてください。
共済契約が結ばれますと、支部から「共済契約者証」と「退職金共済手帳」が交付されます。
一人親方については、親方として働いた時は、任意組合から共済証紙を貼ってもらい、他の事業主に雇われたときは、その事業主から共済証紙を貼ってもらいます。
この制度に必要な事務手続きについては、事務組合が代わって行うことができることになっております。
小規模の事業主が集まって事務組合をつくり、これに事務手続きを委託することができ、また、既存の事務組合に事務手続きを委託することもできます。
事務組合をつくるときは、支部に「事務組合認定申請書」に規約及び業務方法書を添えて支部に提出してください。認定がありますと、事務組合に対して「事務組合認定書」と「事務受託者証」が交付されます。
共済証紙の販売と退職金の支払いは、金融機関が機構の代理店となって行い、次の金融機関の全部の本店及び支店の窓口で取り扱っております。
なお、信用金庫と信用組合については、その全部が代理店となっているわけではありませんので、機構・支部等にお問い合わせください。