加入したら
■共済手帳の交付
共済契約が結ばれたときは、新たに被共済者となった労働者に退職金共済手帳(掛金助成)を必ず渡してください。
特に、被共済者がやめたり、他の現場へ移ったりするときは、渡し漏れのないように注意してください。
なお、既に被共済者となっている労働者がいるときは、本人に共済手帳を持っているかどうかを確認してください。
共済手帳
共済手帳は、労働者1人1冊ずつ交付されます。この手帳は、全国どこでも通用します。
■共済手帳受払簿
共済手帳の受払状況(更新等)がわかるように「共済手帳受払簿」をつくってください。
■共済証紙の購入
共済契約が結ばれたあと、最寄りの金融機関で「共済契約者証」を提示して「共済証紙」を購入してください。
この制度は、もともと公共工事であると、民間工事であるとを問わず、現場で働く人を雇ったときは、すべて適用していただくことになっています。したがって、証紙を購入するのは、公共工事を受注したときだけでなく、民間工事のときも必要に応じて随時購入してください。
共済証紙を購入する額は、工事に従事する元請・下請を含めた労働者の延人数に対応する額となっております。
証紙は、できるだけ工事ごとに、その工事を担当する支店又は出張所で購入してください。
■共済証紙購入の考え方
(1)建設現場ごとの対象労働者及び当該労働者の就労日数を的確に把握し、必要な枚数を購入してください。
(2)的確な把握が困難である場合において、機構が定めた「共済証紙購入の考え方について」を参考とする際には、「就労者延べ就労予定数」の7割が建退共制度の対象労働者であると 想定して算出された値が示されていることを踏まえ、当該値に[対象工事における労働者の建退共制度加入率(%)/70%] を乗じた値を参考としてください。
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金融機関が発行する領収証「掛金収納書」のうち1枚(契約者が発注者へ)は後で発注官公庁などから提出を求められたときに使用してください。 |
■共済証紙の種類
■共済証紙の現物交付
退職金の掛金は、現場で働く人たちを直接雇っている事業主が負担するのが建前ですが、建設業界では、昔から元請の事業主がいろいろと下請の面倒を見る習慣があり、この掛金も、できるだけ元請で負担していただくことにしております。
元請が工事を請け負って、これを下請におろして施工する場合に、元請は、工事に必要な労働者の掛金に相当する金額で共済証紙をまとめて買い、その現物を下請の延労働者数に応じてそれぞれ末端の下請に交付することにしております。
したがって、元請から共済証紙の交付を受けたときは、これを使用していただいていいわけです。
■共済証紙の貼付
労働者に賃金を支払う都度(少なくとも月一回)、その労働者を雇用した日数分の「共済証紙」を「共済手帳」に貼り、消印をしてください。
休日や欠勤日は証紙は貼れませんが、有給休暇や事業主の都合による休業日には貼ってください。
共済証紙を貼る枚数は、原則として一日につき一枚です。ただし、一日の共済証紙をはる枚数は、原則として1日につき1日分です。ただし、1日の労働時間が8時間を超えたときは、超えた部分につき8時間単位として1日分を加算し、それが深夜作業で翌日に4時間以上繰り込んだときは、8時間なくても1日分加算して貼ってください。
共済手帳には、250日分が貼れるようになっております。
新規加入の労働者に交付される共済手帳は250日分のうち50日分について証紙の貼付が免除されますので、掛金助成欄を印刷されている日については消印のみしてください。
■共済証紙受払簿
共済証紙については、購入した枚数あるいは元請から交付された枚数と使用した枚数が何枚かがわかるように、「共済証紙受払簿」をつくってください。
■共済手帳に共済証紙を貼り終ったとき
共済手帳の証紙貼付欄に250日分の共済証紙を貼り終ったときは、「証紙貼付満了による手帳更新申請書」に必要事項を記入し、貼り終った共済手帳を添えて支部に提出して、新しい共済手帳の交付を受けてください。
2冊以降の共済手帳 |
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※ | 新規加入の場合は、掛金助成手帳の証紙貼付欄に1日券200日分の共済証紙を貼り、掛金助成欄に50日分の消印をし終ったときは、「掛金助成手帳証紙貼付満了による手帳更新申請書」に必要事項を記入し、貼り終った掛金助成手帳を添えて支部に提出して新しい共済手帳の交付を受けて下さい。 |
■労働者の行先がわからないとき
労働者が事業所をやめるときには必ず共済手帳を渡さなければなりませんが、行先等がわからず渡せない場合は、「共済手帳返納届」又、「掛金助成手帳返納届」をそれぞれ3枚複写で記入し、その共済手帳を添えて支部に返納してください。