加入するには
■加入できる事業主
建設業を営む方なら誰でもこの制度に加入できます。
総合、専門、職別、あるいは元請、下請の別を問わず、専業でも兼業でも、また、許可を受けているといないとにかかわらず、すべて加入できます。
■対象となる労働者
建設業の現場で働く人たちのほとんどすべての人がこの制度の対象者になることができます。
現場で働く大工・左官・とび・土工・電工・配管工・塗装工・運転工など、その職種のいかんを問わず、また、工長・班長・世話役などの役付であるかどうかにも関係なく、すべて被共済者となることができます。
また、いわゆる一人親方でも、任意組合をつくれば、被共済者となることができます。
なお、中退法に基づく中小企業退職金共済制度及び清酒製造業・林業退職金共済制度との労働者の重複加入はできません。
■加入手続き
この制度に加入するには、支部においてある「共済契約申込書」及び「共済手帳申込書」に必要事項を記入して申し込んでください。申込書は、3枚1組になっております。
その際、雇っている労働者全員について被共済者となるように手続きをとってください。
申し込みによって退職金共済契約が結ばれますと、「共済契約者証」と新たに被共済者となる労働者に対して「退職金共済手帳」を交付します。
建設業退職金共済契約者証
共済契約者証は、金融機関から「共済証紙」を購入するときに必要なカードです。1契約者1枚に限らず、支店・出張所などで証紙を購入するために必要なときは、何枚でも交付します。
建設業退職金共済契約者証