企業の規模や事業内容、あるいは加入させる従業員の年齢、仕事の経験度、勤続年数等に応じて、掛金を選択できるようになっています。事業主にとっても、無理なく毎月掛けられる金額を自由に設定できます。
掛金の種類
- 掛金月額は、右の16種類です。事業主は、この中から従業員ごとに任意に選択できます。掛金は全額事業主が負担し、従業員に負担させることはできません。
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掛金月額 |
5,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 8,000円 |
9,000円 | 10,000円 | 12,000円 | 14,000円 |
16,000円 | 18,000円 | 20,000円 | 22,000円 |
24,000円 | 26,000円 | 28,000円 | 30,000円 |
パートタイマー 短時間労働者(パートタイマー等)の掛金の特例
- 短時間労働者は、上記の掛金月額のほか特別に次の掛金月額でも加入できます。
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短時間労働者とは、いわゆるパートタイマー等1週間の所定労働時間が、同じ事業所に雇用される通常の従業員より短く、かつ30時間未満である従業員をいいます。
(注)申込時に短時間労働者であることの証明書(雇用保険被保険者証、雇入通知書、労働契約書等のいずれかの写し)が必要です。 |
掛金月額の変更
- 掛金の月額は、加入後いつまでも増額変更することができます。掛金月額を増額変更する事業主には、増額分の1/3を変更月から、1年間、国が助成します(ただし、増額前の掛金月額が2万円未満の場合に限ります)。
税法上の取扱い |
●掛金の税金
中退共制度の掛金(過去勤務掛金も含む。)は、全額損金または必要経費に算入することができます。
退職給与引当金制度を持っている企業の場合には、中退共掛金はそのまま損金または必要経費に算入し、一方の退職給与引当金は、退職金規程の定め方によって、引当金への繰入額を調整することになります。
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1) | 調整する必要のない場合 中退共からの退職金を退職給与引当金から支払う退職金とは別枠で支払う旨定めている場合。 |
2) | 調整を必要とする場合 中退共からの退職金を企業から支払う退職金の内払いとみなして、差額を退職給与引当金から支払う旨定めている場合。 |
●退職金の税金
この制度から支払われる退職金は、税法上一時払いの場合は退職所得として、また分割払いの場合は公的年金等控除の対象となる雑所得として取り扱われます。 |
●解約手当金の税金
事業主から契約解除および機構から契約解除された時の解約手当金は、税法上一時所得として取り扱われます。 |
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