中退共制度のしくみと加入の条件

法律に基づく、中小企業のための共済制度です。
 中退共制度は、昭和34年に「中小企業退職金共済法」に基づき設けられたものです。
その目的は、中小企業者の相互共済と国の援助によって退職金制度を設け、これにより中小企業の従業員の福祉の増進と雇用の安定を図り、ひいては中小企業の振興と発展に役立てることにあります。


 制度のしくみ

 事業主が機構・中退共本部と退職金共済契約を結び、毎月の掛金を金融機関に納付します。従業員が退職したときは、その従業員に機構・中退共本部から退職金が直接支払われます。


 中退共事業の概要

 中退共制度は、昭和34年に中小企業退職金共済事業団がその業務を開始して以来、順調にその事業規模を拡大しています。
 そして平成10年4月に、建設業・清酒製造業・林業退職金共済組合と統合して、勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部として、業務を引き継ぎました。


中退共事業の概要


 加入の条件

 加入できる企業(共済契約者)

 この制度に加入できるのは、次の企業です。ただし、公益法人の場合は、常用従業員数によります。


加入できる企業(共済契約者)

 加入後、従業員の増加等により、中小企業でなくなった場合、
  1. 従業員の同意
  2. 確定給付企業年金制度・特定退職金共済制度を実施した旨の申出
といった一定の要件を備えていれば、確定給付企業年金制度・特定退職金共済制度に引き継ぐことができます。


 加入させる従業員(被共済者)

 従業員は原則として全員加入させてください。ただし、次のような人は加入させなくても良いことになっています。
[例]
●期間を定めて雇われている人
●試みの雇用期間中の人
●休職期間中の人
●定年などで短期間内に退職することが明らかな人
1)個人企業の場合、事業主およびその配偶者は加入できません。配偶者以外の家族従業員は、その就労の実態が他の従業員と同様であるなど、事業主との間に雇用関係があれば加入できます。
2)法人企業の場合、役員は原則として加入させることができません。ただし、役員であっても、部長・支店長等従業員として賃金の支給を受ける等の実態があれば加入させることができます。
3)中小企業退職金共済法に基づく特定業種(建設業等)退職金共済制度との従業員の重複加入はできません。

※常用従業員とは、1週間の所定労働時間が同じ企業に雇用される通常の従業員とおおむね同等である者であって、
○雇用期間の定めのない者
○雇用期間が2か月を超えて雇用される者
をいいます。

※小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方を対象にした退職金制度として、小規模企業共済制度があります。この制度については、当機構とは別の中小企業統合事業団(TEL 03-3433-7171)へお問い合わせください。



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