中退共制度は、昭和34年に「中小企業退職金共済法」に基づき設けられたものです。 その目的は、中小企業者の相互共済と国の援助によって退職金制度を設け、これにより中小企業の従業員の福祉の増進と雇用の安定を図り、ひいては中小企業の振興と発展に役立てることにあります。 |
加入後、従業員の増加等により、中小企業でなくなった場合、
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[例] ●期間を定めて雇われている人 ●試みの雇用期間中の人 ●休職期間中の人 ●定年などで短期間内に退職することが明らかな人 |
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※常用従業員とは、1週間の所定労働時間が同じ企業に雇用される通常の従業員とおおむね同等である者であって、
○雇用期間の定めのない者
○雇用期間が2か月を超えて雇用される者
をいいます。
※小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方を対象にした退職金制度として、小規模企業共済制度があります。この制度については、当機構とは別の中小企業統合事業団(TEL 03-3433-7171)へお問い合わせください。