通算制度

通算制度の利用で、まとまった退職金を受け取ることができます。


 通算制度
 掛金納付月数の通算(企業転職の場合)

 退職金は一般にその企業限りのものですが、本制度では加入企業から他の加入企業に転職した場合、次の条件を満たしていれば、前の企業での掛金納付実績をそのまま新しい契約に通算することができます。
●掛金が12カ月以上納付されていること
●前の企業を退職してから2年以内に申し出ること
●前の企業で退職金を請求していないこと
 (注)会社都合などで転職した場合は、掛金納付月数が12カ月未満であっても通算できます。この場合、その退職の事由を証明する厚生労働大臣の認定が必要となります。
 過去勤務期間の通算

 この制度に事業主が新規に加入する際、すでに1年以上勤務している従業員について、加入前の勤務期間を通算することができます。この手続きは本契約の申込み(新規に本制度に加入する企業に限ります。)と同時に申し出ることになっており、契約の申込みをする従業員全員を対象にすることになっています。

1) 通算できる過去勤務期間
 採用日から本契約成立の前日までの継続して雇用された期間(休職期間等は除くことができます。)が対象になり、この期間が10年を越える場合は10年を限度とします。

2) 過去勤務通算月額の種類
 本契約の申込金額と同額以下で、下記の金額の中から決めていただきます。

【過去勤務通算月額の種類】
5,000円6,000円7,000円8,000円
9,000円10,000円12,000円14,000円
16,000円18,000円20,000円22,000円
24,000円26,000円28,000円30,000円
(短時間労働者に限り、以下の金額でも加入できます。)
2,000円3,000円4,000円

3) 過去勤務掛金月額および納付期間
 過去勤務掛金月額(過去勤務通算のために、本体掛金とは別に毎月納付していただく掛金額)は、次の式により算定される額で、この額を下表の期間納付していただきます。なお、この加入時に算定された額は通算完了時まで変更されません。


過去勤務掛金月額 過去勤務通算月額 × 下表の掛金率


過去勤務期間 1年2年3年 4年5年6年 7年8年9年10年
掛金率 1.011.021.03 1.041.051.27 1.491.711.932.16
納付期間12月24月36月48月60月
※掛金率は上記の率に厚生労働大臣の定めるその年度の率を加えたものです。

 特定退職金共済制度との通算

 機構と特定退職金共済団体(商工会議所・商工会など)との間に退職金引渡契約を結んでいる場合で、従業員が退職により、それぞれの制度への加入企業間を移動した場合、2年以内に申し出を行うことにより退職金を通算することができます。

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