高齢者雇用の促進に理解と協力を

労働力人口の見通し

○ 人口減少下において、若者、女性、高齢者、障害者など全ての人が意欲と能力に応じて働くことのできる環境が整うことにより、現状のまま推移した場合の労働力人口の見通しと比較すると、2017年で約340万人増、2030年で約600万人増加するなど、将来的な労働力人口の減少を一定程度抑制。

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(資料出所) 総人口については、2006年は総務省統計局「人口推計」、2017年、2030年は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」(2006年12月推計)による。
労働力人口については、2006年は総務省統計局「労働力調査」、2017年、2030年はJILPT「2007年度需給推計研究会」における推計結果をもとに、雇用政策研究会において検討したもの。
(注) 1. 「労働市場への参加が進まないケース」とは、性・年齢別の労働力率が2006年実績と同じ水準で推移すると仮定したケース。
2. 「労働市場への参加が進むケース」とは、各種施策を講じることにより、若者、女性、高齢者等の方々の労働市場への参加が実現すると仮定したケース。



高齢期の就業希望

(1) 適切な退職年齢

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(2) 働きたい年齢(定年後も働くつもりの人)

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高年齢者の雇用状況に関する記者発表の概要

1 高年齢者雇用確保措置等の実施状況

年金支給開始年齢までの雇用確保措置を実施済の企業の割合は95.6%


2 希望者全員が65歳まで働ける企業等の状況

(1)希望者全員が65歳以上まで働ける企業の割合は44.6%
(2)「70歳まで働ける企業」の割合は16.3%


3 雇用確保措置の義務化後の高年齢労働者の動向

○常用労働者数は60〜64歳で約155万人、65歳以上で約61万人

60歳以上の常用労働者が増加
 (51人以上規模企業で比較)

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希望者全員が65歳以上まで働ける企業の割合

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「70歳まで働ける企業」の割合

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年齢別常用労働者数(51人以上規模企業)

平成21年6月1日現在、31人以上規模企業からの報告を集計



事業主の皆様には、高齢者の雇用の推進に向けて努力することが、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律により義務づけられています。

(1) 60歳以上定年の義務(高年齢者雇用安定法第8条)
 事業主は、雇用する労働者の定年の定めをする場合には、当該定年が60歳を下回ってはならないとされています。


(2) 65歳までの継続雇用の努力義務(高年齢者雇用安定法第9条)
 事業主は、定年(65歳未満のものに限ります。)に達した者が当該事業主に引き続いて雇用されることを希望するときは、その者が65歳に達するまでの間、その者を雇用するように努めなければなりません。
 公共職業安定所長は、必要があると認めるときは、
@ 希望者全員を対象とする60歳を超える年齢までの継続雇用制度を定めていない事業主に対して、継続雇用制度の導入又は改善に関する計画の作成指示及び計画の適正な実施等についての勧告
A 諸条件の整備に関する勧告
を行うことができることとされています。


(3) 事業主による高年齢者等の再就職の援助(高年齢者雇用安定法第15、17及び18)
 事業主は、定年、解雇等により離職することが予定されている高年齢者等(45歳以上65歳未満)が再就職を希望する場合は、個別に再就職援助計画を作成・交付し、同計画に沿って再就職援助措置を講じるよう努めなければなりません。
 また、公共職業安定所長は、必要により、事業主に対し、再就職援助計画の作成を要請することができることとしています。

再就職援助計画書(様式)(PDF 10KB) ・再就職援助計画書記入に際してのポイント(PDF 12KB)
再就職援助計画書記載例
 (営業)(PDF 15KB)/(情報処理)(PDF 15KB)/(会計事務)(PDF 15KB)/(電気機械加工)(PDF 15KB)/(労務運搬)(PDF 15KB)



(4) 高年齢者雇用状況報告の提出(高年齢者雇用安定法第52条)
 事業主は、1年に1回、継続雇用制度の状況その他高齢者の雇用に関する状況について、必要な事項の報告(高年齢者雇用状況報告)を公共職業安定所長に提出しなければならないこととされています。毎年、6月1日現在での状況の報告をいただくよう、お近くのハローワークからお願いしておりますのでご協力ください。




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