外国人労働者の適正な労働条件の確保に努めてください。

 外国人労働者についても、法定労働時間の遵守、週休日の確保など適正な労働時間管理を行ってください。

 外国人労働者に対し、労働基準法等関係法令の内容について周知を行ってください。その際、分かりやすい説明書を用いる等外国人労働者が理解しやすいように努めてください。なお、労働基準局では労働基準法等関係法令を解説したパンフレットを6ヵ国語(英語、ポルトガル語、スペイン語、中国語、ハングル、タガログ語)で作成していますので、最寄りの都道府県労働基準局又は労働基準監督署へお問い合わせください。

 労働者名簿、賃金台帳を調製してください。その際、家族の住所その他の緊急時における連絡先を把握しておくよう努めてください。

 賃金は、原則として毎月1回以上、一定期日を定め、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければなりません。賃金の一部を控除して支払う場合には労使協定が必要です。

 外国人労働者の旅券(パスポート)等については、入管法等により、外国人労働者本人が常時携帯することを義務づけられているため、これらを事業主が保管してはなりません。また、外国人労働者が退職する際には、その労働者の権利に属する金品を返還してください。請求してから7日以内に、外国人労働者が出国する場合には、出国前に返還してください。



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