外国人労働者の安全衛生の確保に努めてください。

 労働災害を防止するためには、機械設備等の安全対策とともに、労働者に対する適切な安全衛生教育の実施が重要です。外国人労働者に対する安全衛生教育は、外国人労働者が理解できる言語の使用、写真、イラスト等を用いた説明等、労働者がその内容を理解できる方法により行ってください。特に機械設備、安全装置又は保護具の使用方法等については、確実に理解されるよう留意してください。

 外国人労働者に対しては、労働災害防止のための基本的な指示、合図や緊急の指示を理解することができるように、「止まれ」、「入るな」等の必要な日本語や共同作業を行う場合の基本的な合図等を習得させるよう努めてください。

 事業場内における労働災害防止に関する標識、掲示等について、図解等の方法を用いる等、外国人労働者がその内容を理解できる方法により行うよう努めてください。

 外国人労働者に対して健康診断を実施してください。その際、健康診断の目的・内容を外国人労働者が理解できる方法により説明するよう努めてください。また、健康診断の結果に基づく事後措置を実施するときは、健康診断の結果及び事後措置の必要性・内容を外国人労働者が理解できる方法により説明するよう努めてください。

 産業医、衛生管理者等を活用して外国人労働者に対して健康指導、健康相談を行うよう努めてください。



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