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二.届出事項の確認方法について

 確認方法  <氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍> → 「外国人登録証明書」または「旅券(パスポート)」
 <資格外活動の有無> → 「資格外活動許可書」または「就労資格証明書」

外国人の方が、就労が認められる在留資格を持っているかどうかは、次の方法により確認できます。

 外国人の方の在留資格や在留期間は、外国人登録証明書又は旅券(パスポート)面の上陸許可、在留資格変更許可、在留期間更新許可証印、又は就労資格証明書等により確認できます。なお、「上陸許可認印」については、平成15年10月1日に新様式が追加され、併用されています。また、「在留資格変更許可」及び「在留期間更新許可」等の証印については、押なつ方式による証印とシール式証印が併用されています。新様式に切り換えているところであり、現在、新旧様式とも併用されています。
 なお、シール式証印については、平成16年10月1日から、新シール式証印へ順次切り替えが行われています。

外国人登録証明書、在留資格変更見本 上陸許可証印、在留期間変更見本



資格外活動許可書

 資格外活動許可を得て就労する外国人の場合は、資格外活動許可書等で資格外活動許可の有無、許可の期限、許可されている活動の内容をご確認ください。

資格外活動許可書見本
Q&A
Q: 雇入れの際、氏名や言語などから、外国人であるとは判断できず、在留資格等の確認・届出をしなかった場合、どうなりますか。
A: 在留資格等の確認は、雇い入れようとする方について、通常の注意力をもって、その方が外国人であると判断できる場合に行ってください。氏名や言語などから、その方が外国人であることが一般的に明らかでないケースであれば、確認・届出をしなかったからといって、法違反を問われることにはなりません。
Q: 通常外国人であると判断できる場合に、在留資格等を確認しなかった場合、罰則の対象になりますか。
A: お尋ねのようなケースは、指導、勧告等の対象になるとともに、30万円以下の罰金の対象とされています。
Q: 雇用保険の被保険者とならない短期のアルバイトとして雇い入れた外国人が、届出期限前に離職した場合、雇入れと離職の届出をまとめて行うことはできますか。
A: まとめて行うことが可能です。様式中に、雇入れ日と離職日の双方を記載して届け出てください。
Q: 例えば、届出期限内に、同一の外国人を何度か雇い入れた場合、複数回にわたる雇入れ・離職をまとめて届け出ることはできますか。
A: まとめて行うことが可能です。様式は、雇入れ・離職日を複数記載できるようになっていますので、それぞれの雇入れ・離職日を記載して提出してください。
Q: 留学生が行うアルバイトも届出の対象となりますか。
A: 対象となります。届出に当たっては、資格外活動の許可を得ていることも確認してください。

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