タイトル:簡易・迅速な個別的労使紛争処理システムの整備について 発 表:平成12年8月25日(金) 担 当:労働省労政局労政課 電 話 03-3593-1211(内線5343) 03-3502-6679(夜間直通)
近年の厳しい経済情勢の下での企業組織の再編や、企業の人事労務管理の個別化等に 伴い、解雇、労働条件の引下げ等についての個々の労使間の紛争が著しく増加しており、 これらの紛争を簡易・迅速に解決する紛争処理システムの構築が求められている。 現在、労働条件に関する紛争については、労働基準法に基づき都道府県労働局長によ る助言・指導を、女性の雇用差別に関する紛争については、男女雇用機会均等法に基づ き都道府県労働局長による助言・指導・勧告のほか、機会均等調停委員会による調停を それぞれ行うことによりその解決を図っているところである。 しかし、個別的労使紛争については、今後より一層の増加が懸念されることから、こ れに対応するため、対象とする紛争の範囲を労働問題に関するあらゆる紛争に拡大し、 平成12年4月から設置された都道府県労働局による総合力を発揮することにより、紛 争の未然防止のための相談、情報提供から紛争の簡易・迅速な解決のための都道府県労 働局長による紛争解決援助、調停委員会による調停までの一貫した総合的な紛争処理シ ステムを整備することとする。このため、平成13年度に必要な予算要求を行うととも に、必要な立法措置を講ずることとするものである。 対策の具体的内容は、別添のとおりである。 個別的労使紛争処理システムのスキーム