タイトル:妊娠中及び出産後の女性労働者の保護のため
     母健連絡カードの活用を!
     (母性健康管理指導事項連絡カード)
     −「働く女性の身体と心を考える委員会」報告より−

発  表:平成12年7月24日(月)
担  当:労働省女性局女性労働課
                  電 話 03-3593-1211(内線5636)
                      03-3502-6763(夜間直通)


 労働省では、妊娠した労働者等への産婦人科医からの指導の内容が事業主に明確に
伝達されるための手段として、症状等に対応した講ずべき措置を明らかにするための
「母性健康管理指導事項連絡カード」(以下「カード」という。」)の様式を定め、
その利用の促進を図っているところである。
 今般、(財)女性労働協会に委託して行った、「カード」の活用状況調査(実施は
「働く女性の身体と心を考える委員会」(座長:坂元正一 母子愛育会総合母子保健
センター所長))の結果が次のとおりまとめられた。労働省ではこれを受けて、労働
省ホームページ(http://www.mol.go.jp)等を通じて周知を図るなど、「カード」の
一層の普及促進を図ることとしている。



 平成10年度から改正男女雇用機会均等法により事業主は働く女性の妊娠中及び出産
後の母性健康管理の措置を講ずることが義務づけられている。具体的には、事業主は
妊娠中及び出産後の女性労働者に健康診査等を受ける時間を確保し、女性労働者が医
師から通勤緩和、休憩等の指導を受けた場合には適切な措置を講じなければならない。

 

調査結果のポイント

調査の概要


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