1 日 時 | 平成11年3月1日(月) 午後1時から午後2時まで | |
2 場 所 | 通産省別館825号会議室 | |
3 出席者 | 公益代表委員 | 岡部委員、神代委員、古郡委員、嶺委員、渡辺委員 |
労働者代表委員 | 小柳委員、加藤委員、金子委員、滝澤委員、山口委員、山根委員 | |
使用者代表委員 | 浅澤委員、石井委員、小柳委員、栗原委員、坂口委員、山本委員、渡辺委員 | |
事務局 | 伊藤労働基準局長、鈴木賃金時間部長、羽毛田賃金課長、宇野主任中央賃金指導官 | |
4 議 題 | ・ 会長及び会長代理の選任について ・ その他 |
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5 議事内容 | 別紙のとおり | |
6 委員配布資料 | 現行目安制度の問題点について |
(別紙)
○事務局
本日は大変お忙しいところ、ご出席をいただきましてまことにありがとうございました。
ただいまから第146回中央最低賃金審議会を開催いたします。
今回の会議は、委員の改選後初めてですので、会長が選出されるまでの間、事務局が進行役を務めさせていただきます。
それでは、まず局長よりご挨拶を申し上げます。
○局長
ただいま申し上げましたとおり、委員の改選後の初めての審議会ということで、一言ご挨拶をさせていただきたいと思います。
委員の皆様方には引続きという方もおられますが、大変お忙しい中、また新たに当審議会の委員をお引き受けいただきましたことを、大変ありがたく思っております。
行政改革等の中で各省庁の審議会を1つにせよという方針の中で、この審議会は最低賃金の事実上の決定等につきまして重要な役割を果たしていただいていることから、別個の審議会としてそのままやっていただく方向で、大体行政改革の方向も定まっているところです。そうしたこの審議会の性格からしましても、大変厳しい経済情勢の中、とりわけ状況の厳しい中小企業、あるいは未組織の労働者の方々の賃金問題と深く関わって、大変重要な事項をご審議いただくわけですので、我々事務局といたしましても、皆様方のご審議に十分役立ちますように努力をしてまいりたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。
○事務局
それでは、お手元に新しい委員の名簿を資料としてお配りしてあります。本日は2名の委員が、ご都合により欠席をされております。
それでは、今回新しくご就任された方をご紹介申し上げたいと思います。
○各委員
(挨 拶)
○事務局
以上で新しい委員のご紹介を終わらせていただきます。
ここでご報告させていただきたいことがあります。大変残念なことではありますが、労働者側代表委員としてご活躍をいただきました村越委員が、1月28日にお亡くなりになりました。ここに謹んでご報告をさせていただきます。
次に、会長及び会長代理につきましては、最低賃金法の規定によりまして、公益を代表する委員のうちから委員が選挙する手続になっておりますが、いかがいたしましょうか。
○委員
僭越ですが発言させていただきます。会長には引続き神代先生、会長代理には渡辺委員にお願いしたいということで提案させていただきたいと思います。お二人とも労使関係についてはベテランでいらっしゃいまして、この審議会でも適切な助言等をなさっていらっしゃいました。そういう意味で、お二人を提案させていただきます。
○事務局
ただいま神代委員を会長に、渡辺委員を会長代理にというご提案がありましたが、いかがでしょうか。
(異議なし)
○事務局
ありがとうございました。ご賛同いただきましたので、神代委員に会長を、渡辺委員に会長代理をお願いいたします。それではこれ以降の進行につきましては、会長にお願い申し上げます。
○会長
大変僭越ですが、折角ご指名をいただきましたので、会長を務めさせていただきます。どうぞよろしくご協力のほどをお願いします。
○会長代理
ただいま会長代理にご指名をいただきました。大変責任の重いことですが、皆様のご協力をいただいて務めたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。
○会長
それでは議事を進めさせていただきます。議事次第の2の「その他」の議題といたしまして、「目安制度のあり方に関する問題」について、ご議論をお願いいたしたいと存じます。
目安制度のあり方につきましては、平成7年4月の全員協議会報告におきまして、制度のあり方については概ね5年ごとに見直すことになっております。また、かねてから労働者側委員より検討してほしい旨のご要望が出されているところでありますが、新しいメンバーになったこともありますので、改めて労働者側委員の要望をいま一度確認する意味からも、労働者側委員から要望の内容についてご発言をお願いいたしたいと思います。
○委員
私から代表して、問題点について発言させていただきたいと思います。現行の目安制度につきましては、我々労働側としては、1つとして最低賃金の表示単位、2つとして目安の表示方法、3つとして最低賃金決定の参考データ、4つとして「賃金改定状況調査」と「影響率算出」のあり方、5つとして現行制度の実態と最低賃金法との関係など、改革すべき問題点があると考えています。
前回の目安制度見直し論議における結論の中で、「ランク区分以外の事項も含め、目安制度のあり方については、今後概ね5年ごとに見直しを行うことが適当である」との確認を行っております。この見地からすると、5年ごとに20指標を指数化した総合指数に基づいて見直すこととされている「ランク区分」とともに、「ランク区分以外の事項」についても議論を開始していい時期にきているものと、我々は認識しています。したがって、この中賃総会において「目安制度の見直し論議」を行うことを確認するとともに、全員協議会等の場を設けて議論をスタートさせていただきたい。
なお、最低賃金の決定方式につきましては、「中央最低賃金審議会が目安を作成、提示し、地方最低賃金審議会が決定する現行の方式」「すべて地方最低賃金審議会で決定する方式」「地方最低賃金審議会での審議決定方式を廃止し、すべてを中央最低賃金審議会で決定する方式」の3つが考えられます。
過去3回の見直し論議の中では、すべて、現行の方式が「地域別最低賃金の改定にあたって概ね有効に機能し、その役割を果たしてきた」との共通認識に立った上で、「現行目安制度をベース」とした改革となっています。現行方式の認否は論議の前提条件となるため、開始にあたってはまず第1に、公労使各側の現行目安制度に対する認識と見解を確認しておく必要があると考えています。
1つ目の「表示単位」につきまして、地域別最低賃金の主な適用対象労働者は、パートを中心とする時間給労働者となっていること。また、賃金は労働した時間に対応して支払うことが基本となっていること。加えて、雇用形態が多様化し、かつ労働時間が短時間化している実態。そういう中で法定最低賃金の表示単位については、以上のような情勢変化を踏まえて再検討すべきであると考えています。
2つ目の「目安の表示方法」につきましては、別紙の<資料1>、<資料2>をお付けしております。<資料1>の図表は、前回の目安制度のあり方論議の結論が出される前年における地域別最低賃金(日額)と一般労働者の賃金、これは賃金構造基本統計調査の全労働者平均の時間額ですが、全国比較をしたものであります。<資料2>の図表は、前回の目安制度のあり方論議の結論が出される前の4ランク別配置とランクを越えて岐阜、三重、栃木、茨城、滋賀、宮城、香川の7県が移動したあとの配置を時間額で比較したものです。この図を見てわかりますとおり、1994年当時のランクの幅より、ランク間の幅が広いという問題点は改善されていません。
1978年度から導入されました目安制度は、ランクの決定にあたって、ある基準を設定して、47都道府県を区分したものではなく、その当時の地域別最低賃金の決定状況、特に76年及び77年の実態が4つにグルーピングできたところから、それをそのまま追認したものでありました。また、目安額は各グループの最高と最低の中間値で示されていました。
この中間値方式によって、目安制度は年を追うごとに、前記のような「ランク内収斂」と「ランク間乖離」の現象を強めるようになりました。この20年間で地域別最低賃金における全国格差の縮小は一定程度果たされたものの、ランク間の空洞化によってランクとランクの間の領域に踏み込めないため、賃金や経済指標等に対比した地域別最低賃金の全国順位における「整合性の確保」という欠点から、大きなズレを生じさせる結果となっています。
したがって、このような矛盾を克服する見地から、目安の示し方に何らかの改革を行う必要があると考えています。
3つ目の「地域別最低賃金の参考データ」につきましてですが、ILOは1970年に「開発途上国にある国を特に考慮した最低賃金の決定に関する条約」と題する、いわゆる第131号条約を採択し、日本政府はこれを翌年1971年に批准しています。同条約の第3条は、最低賃金水準の決定にあたって考慮すべき要素として、@労働者及びその家族の必要であって国内の賃金の一般的水準、生計費、社会保障給付及び他の社会的集団の相対的な生活水準を考慮に入れたもの、A経済的要素として経済開発途上の要請、生産性の水準並びに高水準の雇用を達し及び維持することの望ましさを含む経済的要素の2点を指摘しています。
したがいまして、地域別最低賃金を決定する参考データのあり方につきましては、前記第131号条約の考え方を踏まえて再検討すべきものと考えています。
4つ目の「『賃金改定状況調査』と『影響率』算出のあり方」についてですが、「賃金改定状況調査」につきましては先ほど申しました参考データとの関係で、当該年度の一般労働者の賃金水準を直接に把握する等、その内容に再検討を加える必要があると考えています。
また「影響率」につきましては、地域別最低賃金の実効性を正確に把握する観点から、調査対象の再検討を加える必要があると考えています。
5番目として、「現行制度の実態と最低賃金法との関係」ですが、すでに我が国で、ILO第131号条約を批准し、地域別最低賃金をすべての労働者を適用対象とする我が国における賃金についてのナショナルミニマムと位置づけるとともに、それとは性格の異なる「基幹的労働者」を適用対象とする新しい産業別最低賃金が誕生している現在、現行最低賃金法はその実態に合わせて内容を変更すべきものと考えています。
以上、この5点を中心に問題意識を持っていることをここで表明しておきたいと思います。
○会長
どうも、ありがとうございました。ただいまの労側からのご発言につきまして、何かご質問、ご意見等がありましたらどうぞ。
○委員
確認しておきたいのですが、これは事務局のほうにそういった資料があれば、もう1回見せていただきたいと思っております。1枚目の上から4行目のところに「前回の目安制度見直し論議における結論」云々と書いてあるのですが、これがどの程度の内容でどういう範囲をそのときに議論していたのかについて、あとでもいいですから資料をもらいたいと思います。
○会長
これは、前回の議論の要旨ということですか。
○委員
要するに、ここではこのように書いてあるのですが、このほかにいろいろなことが触れられているのかいないのか、どの範囲のことがそこの場のやり取りとしてあったのかを確認した上で、こういった問題がどういう範囲の中で議論したらいいのかを予め知っておきたいと思っています。
○事務局
それでは、事務局のほうで事前にまたお話させていただきたいと思っています。
○委員
今回、先ほど会長がおっしゃられていましたように、5年毎の見直しというものと、いま労側からの問題意識として表明されたこの問題ですが、これは5年毎のものとこれとの関係は、どんな感じで議論をされる予定なのか。今日ただちに問題意識として、ここへまとめたものが出てきたのですが。
○委員
今日、もちろんいきなり全部議論しようというわけではありませんで、5年目になるのは来年度ですか。
○事務局
平成12年度です。
○会長
平成12年度に新しい目安に変えるなら変えるということですね。
○事務局
はい。
○会長
それの準備をしなければいけないので、大体メドとしては今年の夏ぐらいですか。
○事務局
それも話合いによるかと思いますが、もしご議論いただくとすれば、当面は1年ぐらいかけて平成12年度を目指していくのかなと考えております。
○委員
いろいろなことが書かれているのですが、2枚目のいちばん下のところは産別の関係が書いてあるのです。私は、これは産別があるので地域を見直したいということなのですが、既に地域がこういったナショナルミニマムの形の中で十分機能しているから、逆に言うと産別はいらないという読み方になるのではないかと思ったのです。話がどうも逆のようでありまして、ちょっと解せないところもあるのですが、これはこれからの議論だと思っています。
○会長
去年、大体一応中間まとめをした産別最賃の検討と、新しい目安の再検討との関係はどう整理するのですか。やはり並行してやるのですか。
○事務局
産別最賃につきましては、当分の間は地方の審議を見守りましょうということだったかと思います。時機を見ながら再検討しましょうと。確か部会長からも、状況を見ながら2、3年後ぐらいに開始することが適当であるというお話もありましたので、最後に労働側からご指摘のあった5点目とも絡みますので、むしろ時機を見て見直し検討の際に合わせてやっていただくほうが、事務局としては適当かなとも思います。
○委員
前回からの流れの、いま事務局が言われたことについては、労働側としても十分認識をしております。ただ、法律の文面といまの制度の実態が若干違うところがあるので、そのあたりに問題意識を持っているということの表明でして、前回の産別最賃の議論については十分に承知しておりますので、あとの流れの中で対処していきたいと思っています。
○会長
何か公益の先生方、ご意見ありますか。
○委員
1枚目の「記」の上の「現行方式の認否」と書いてあるのですが、これは要するにいまの目安制度の廃止の問題も含めて、予め議論したいということの趣旨ですか。
○委員
基本的には現行方式を認知した上で、議論をしていきたいということです。
○委員
事務局にお伺いしておきたいのですが、これは平成12年の目安制度に向けてということについて先ほど伺いましたのでわかりますが、今後のスケジュール観、開催の問題などについては、私どもがそれぞれの各側に帰って、いろいろ検討したそのあとで議論をするということなのか、あるいはいまの段階でそういったスケジュール観みたいなものがおありなのか、この辺はどういう感じで受け止めたらよろしいですか。
○事務局
事務局といたしましては先ほどお話いたしましたように、もし開始するのであれば5年毎、あるいは概ね5年毎の見直しということになっており、平成12年度の目安から検討結果に基づく制度を運用するとしますとあと1年程度ですので、それぐらいかけて当面は検討していただくのかなと考えております。さらに引続きその時点で検討が必要であれば、延ばすことも含めて、そのようなスケジュールを考えております。ただ、そういったこと等につきましては、詳しくまだそれぞれの側の方ともご相談しておりませんので、もしよろしければ事務局でそういった検討事項やスケジュール等について整理させていただきましたものを、次回までに事務的にもお示しさせていただいて、次回はそれをもとに議論していただく形にでもさせていただければと考えております。
○委員
仮にどうなるかわかりませんが、その前には要するに各側の意見をそれぞれ事務局として意見交換聴取した中で、段取り案を作るという意味合いでいいわけですね。
○事務局
そうですね。そのように考えております。
○会長
これは今日初めて拝見したのですが、ずいぶん全般的で相当根本的な問題をたくさん含んでいます。前書きの最後のところに書いておられる「各側の現行目安制度に対する認識と見解を確認しておく必要がある」というのは、いま事務局が説明されたような手続でよろしいのですか。それとも、ここでオープンに少し議論してからやってくれということですか。
○委員
あとで検討します。
○会長
次回ぐらいにですか。
○委員
基本的にいまの目安制度をなくすことを含めて議論するとなれば、かなりそういう議論をやらなければいけないと思いますし、我々としては現行の目安制度の基本は残して、いままでの目安論議の流れの中で、新たにどういう改善をしていくのかという流れに乗せるべきだと思っております。そういう点では事務局に流れの中でお任せをして、調整していきたいと思っています。
○会長
使用者側、それでよろしいですか。
○委員
私がいちばん問題にしているのは、どの範囲のことを一応念頭に置いて考えているのかと。こういった前文にあるようなことの意味合いも全部ひっくるめると、5年サイクルで見直すとおっしゃっているのですが、これから議論したら大体5年ぐらいかかるのではないかと思うような中身も入っているのです。いまのお話の中で大体感じがわかりましたので、それはそれでさっき話がありましたように、それぞれの意見の中でどんな対応が可能なのか、賛成できるのかできないのかの問題も含めて、検討させていただくのがよろしいのではないですか。
○会長
使用者側は、次回に何か対応するような文書が出てくるのですか。
○委員
これはいままでの経緯と、これを読ませていただいて1回内部で検討して、使用者側も使用者側自体にいろいろな意見も聞いていますし、問題も認識としてはありますので、それとちょっと突き合わせた中でどういう対応がいいのかを考えて、文書で出すかどうかはまた別の問題として、使用者側の考え方はそれなりに述べたいとは思っています。
○会長
今日のところは持ち帰って、ご検討ということになりますか。
○委員
そうですね。
○会長
労働側は、それでよろしいですか。
○委員
はい。
○会長
それではご異議がないようですから、事務局に少し骨を折っていただきまして、使用者側のご意見等も十分伺った上で今後の進め方等につきまして、ご審議をいただきたいと思います。よろしゅうございますか。
(異議なし)
○会長
それでは、そんな予定で進めさせていただきます。どうぞ、よろしくお願い申し上げます。
何かほかにございませんでしたら、事務局から報告があります。
○事務局
私から1つご報告させていただきたいと思います。冒頭に局長から申し上げた内容と若干重複いたしますが、本年1月26日に「中央省庁等改革に係る大綱」が決定されましたので、その内容につきましてこの審議会に関わる部分について、ご報告させていただきたいと存じます。
お手元に大綱の審議会関連部分をお配りさせていただきましたが、審議会につきましては、中央省庁等改革基本法で整理合理化を進めることとされていたところです。その大綱における審議会の整理合理化の基本的な考え方ですが、(3)にもありますように政策審議・基準作成機能に関する審議会については原則廃止する。ただし、基本的な政策について審議するものについては、数を限定して存置するということになっております。一方、(4)にもありますように、行政処分関与の審議会につきましては、必要最小限の機能に限って存置するとされております。
こうした基本的な考え方のもと、労働省関係の審議会についてですが、次の頁に存置する審議会と廃止する審議会の区分けがなされております。
まず、いまもご説明申し上げました前者の基本的な政策の企画立案に関する事項を審議できるものといたしまして、1の(1)にありますように中央労働基準審議会を存置するとされたところです。また後者の、1の(2)ですが、法律の施行に関する事項のみを審議するものといたしまして、中央最低賃金審議会につきましても存置するものとされております。
今後の取扱いにつきましては審議会の構成等、さらなる検討が行われることとなりますので、その状況も見ながら詳細については調整・検討を進めていくとなっておりますので、ご報告させていただきたいと思います。以上です。
○会長
どうも、ありがとうございました。何かご質問ありますか。
○委員
新たに設置される審議会というのは、何か規定はないのですか。例えば雇用に関する審議会などは軒並み廃止になっておりますが、そういうものをさらに統合して新しいものを作る新設審議会についての規定というのはないのですか。
○事務局
その辺をご説明申し上げます。今回の審議会の整理合理化によれば、基本政策を審議するものとして中央労働基準審議会を存置するとなっているわけですが、この意味合いは中央労働基準審議会をそのまま残すという意味ではなくて、いわば雇用労働全般の基本政策についての審議会として、これを財源にしなさいという意味合いです。したがって、ほかに労働省にあります中央職業安定審議会、女性少年問題審議会等々、全部合わせてこの中央労働基準審議会を中心とした、労働政策審議会のような姿に変えていかなくてはならないという意味合いです。
雇用審議会というのがありますが、これは今度新しく内閣のほうでできます経済諮問会議のほうに、その機能は吸収されていく仕組みになります。中央最低賃金審議会は、基本的にはいまの機能を前提として残る形になりますので、労働関係では労働政策審議会と中央最低賃金審議会の2つの形になります。
○会長
これは実際にこういう形に整理されるのは、いつからですか。
○事務局
基本的には、2001年1月と言われています省庁の再編と組み合わせてということと思っています。
○会長
ほかに何かございますか。よろしいですか。では、ございませんようですから、本日の会議はここで終了させていただきたいと存じます。本日の会議の議事録の署名は、労側の山口委員と使側の渡辺委員にお願いをいたしたいと存じます。どうぞ、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。
以 上