中央省庁等改革に係る大綱(抄)

 審議会等の整理合理化

 審議会等については、いわゆる隠れみの批判を招いたり、縦割り行政を助長しているなどの問題点を解決し、行政責任を明確にするため、基本法及び最終報告等に基づき、次の方針により整理合理化を行う。

(1)  活動不活発なもの

 基本的に廃止する。

(2)  法令上時限の付されているもの又は事実上時限のあるもの

 時限の到来又は任務の終了をもって廃止する。

(3)  政策審議・基準作成機能

 原則として廃止する。
 但し、
@ 行政の執行過程における計画・基準の作成について、法律又は政令に基づき、審議会等が決定若しくは同意機関とされている場合又は審議会等への必要的付議事項が定められている場合については、その必要性を見直した上で必要最小限の機能に限って存置する。
A 基本的な政策について審議するものを数を限定して存置する。

(4)  行政処分関与・不服審査等の機能
 法律又は政令に基づき、審議会等が決定若しくは同意機関とされている場合又は審議会等への必要的付議事項が定められている場合については、その必要性を見直した上で必要最小限の機能に限って存置する。

(5) 以上の整理合理化の結果、存置されることとなった機能については、これらの機能を持つそれぞれの審議会等を審議分野の共通性に着目してできる限り統合することとする。

 以上(1)〜(5)の結果、個々の審議会等の扱いは、別表のとおりとし、存置される審議会等の名称及びその所掌事務、組織のあり方について今後確定させる。

(6)  審議会等の運営等の改善
 審議会等の委員の構成及びその資格要件、運営等について、基本法及び最終報告等を踏まえ、改善を進める。


別表  審議会等の整理合理化関係(抄)
 1
 存置する審議会等

(1) 基本的な政策の企画立案に関する事項を審議することができるもの(29審議会等)

 中央労働基準審議会

(2) 不服審査・行政処分及び基準作成等、法律の施行に関する事項のみを審議するもの
(51審議会等)

 中央最低賃金審議会、労働保険審査会

 2 時限存置または任務終了時まで存置する審議会等(13審議会等)

 (略)

 3 廃止する審議会等(118審議会等)
 (但し、必要な機能については、存置する審議会等へ移管することがある。)


 雇用審議会、労働者災害補償保険審議会、中央職業安定審議会、中小企業退職金共済審議会、じん肺審議会、勤労者財産形成審議会、女性少年問題審議会、中央家内労働審議会、障害者雇用審議会、中央職業能力開発審議会



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