(1) |
活動不活発なもの
基本的に廃止する。
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(2) |
法令上時限の付されているもの又は事実上時限のあるもの
時限の到来又は任務の終了をもって廃止する。
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(3) |
政策審議・基準作成機能
原則として廃止する。
但し、
@ | 行政の執行過程における計画・基準の作成について、法律又は政令に基づき、審議会等が決定若しくは同意機関とされている場合又は審議会等への必要的付議事項が定められている場合については、その必要性を見直した上で必要最小限の機能に限って存置する。 |
A | 基本的な政策について審議するものを数を限定して存置する。 |
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(4) |
行政処分関与・不服審査等の機能
法律又は政令に基づき、審議会等が決定若しくは同意機関とされている場合又は審議会等への必要的付議事項が定められている場合については、その必要性を見直した上で必要最小限の機能に限って存置する。
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(5) |
以上の整理合理化の結果、存置されることとなった機能については、これらの機能を持つそれぞれの審議会等を審議分野の共通性に着目してできる限り統合することとする。 |
以上(1)〜(5)の結果、個々の審議会等の扱いは、別表のとおりとし、存置される審議会等の名称及びその所掌事務、組織のあり方について今後確定させる。
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(6) |
審議会等の運営等の改善
審議会等の委員の構成及びその資格要件、運営等について、基本法及び最終報告等を踏まえ、改善を進める。
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