(資料bQ)

厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)(抄)


(設置)

第六条  本省に次の審議会を置く。

……………

労働政策審議会

……………
 前項で定めるもののほか、別に法律で定めるところにより厚生労働省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。

……………

 附 則
 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)(抄)

 第ニ条 内閣法の一部を改正する法律は、平成十三年一月六日から施行する。

中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律 第百二号)(抄)

 附 則


(施行期日)

第一条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日


(委員等の任期に関する経過措置)
第二十八条  この法律の施行の日の前日<において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。
二十八  中央最低賃金審議会



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