1 日 時 | 平成12年2月16日(水) 午前10時から午前10時30分まで | |
2 場 所 | 通産省別館901会議室 | |
3 出席者 | 公益代表委員 | 桑原委員、神代委員、渡辺委員 |
労働者代表委員 | 小柳委員、加藤委員、久保委員、滝澤委員、山口委員、山根委員 | |
使用者代表委員 | 浅澤委員、石井委員、栗原委員、橋本委員、長谷川委員 | |
事務局 | 野寺労働基準局長、佐田賃金時間部長、羽毛田賃金課長、片山主任中央賃金指導官 | |
4 議 題 | ・ 会長及び会長代理の選任について ・ その他 |
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5 議事内容 | 別紙のとおり | |
6 委員配布資料 | 中央最低賃金審議会委員名簿(bP) 中央最低賃金審議会にかかる行政改革関係諸法令経過措置規定(bQ) |
(別紙)
○事務局
おはようございます。本日は、お忙しいところをご出席いただきましてありがとうございます。
今回の会議は、委員の改選後初めての会議でございますので、会長が選出されるまでの間、事務方で司会を務めさせていただきます。
最初に、野寺労働基準局長からご挨拶を申し上げます。
○労働基準局長
基準局長の野寺でございます。本日は、新しく委員を引き受けていただきました皆様方、あるいは従来から引き続き委員をお引き受けいただいておられる皆様方、大変お忙しいところをお集まりいただきまして誠にありがとうございます。
現在、経済情勢は大変厳しいわけでございますが、最低賃金の重要性は従来にも増して大きいのではないかと思っております。その一つの証左と申しますか、実は行革の中で、ご案内の通り労働省は厚生労働省という形で来年1月から屋台を変えるわけでございます。その中におきまして、いろいろな審議会が整理、統廃合をされており、労働省関係では労働政策審議会という審議会に従来の、例えば職業安定審議会や労働基準審議会などがすべて統合されまして、統合された審議会については、そこの部会というスタイルになるわけでございますが、この最低賃金審議会だけは、その存続が認められまして、ある意味で、最低賃金審議会の重要性がオーソライズされたのではないかとも自認いたしておるわけでございます。
従来のご審議も大変難しい中でいろいろご苦労をおかけしているわけでございますが、当面、今後ランク区分の見直しを始めとして、ひいては制度のあり方全体につきましても議論が及ぶのかなと思っております。
このように重要な問題を抱えている審議会でございますので、今後とも何卒よろしくご協力をお願いいたしましてご挨拶に代えさせていただきます。
○事務局
皆様のお手元に、「任命辞令」とともに新しい委員の名簿(資料bP)を資料としてお配りしております。本日は公益代表の岡部委員、辻山委員、古郡委員、嶺委員、使用者代表の坂口委員、渡辺委員が欠席されています。
次に会長および会長代理は、最低賃金法の規定によりまして公益を代表する委員の方から選挙するという手続になっておりますが、本件についていかが取り計らいましょうか。
○委員
引き続き会長には神代委員に、会長代理には渡辺委員にお願いすることを提案いたしたいと思います。
○事務局
ただいま神代委員を会長に、渡辺委員を会長代理にというご提案がありましたが、いかがでしょうか。
(異議なし)
○事務局
ご賛同をいただきましたので、神代委員に会長、渡辺委員に会長代理をお願いいたします。
それではこれ以降、本会議の進行を神代会長にお願いいたします。よろしくお願いいたします。
○会長
大変僭越でございますが、せっかくご指名をいただきましたので、引き続き進行役を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。では、事務局より報告事項があるようですので、よろしくお願いいたします。
○事務局
それでは私のほうから、1つご報告をさせていただきたいと思います。中身は、本期の委員の皆様方の任期についてです。結論から申しまして、本来ですと1年間お願いするところですが、今回については平成13年1月5日までということにさせていただくこととなります。その具体的な根拠について若干簡単にご説明したいと思いますが、資料bQをご覧ください。
これに基づいてご説明しますと、先ほど局長からもご説明がありましたように、中央省庁の再編が来年1月に予定されているところで、労働省については、厚生労働省という形で厚生省と統合されるわけですが、それと併せて各種審議会も、そのの「厚生労働省設置法」第6条第1項に書いてありますように、基本的には労働政策審議会という形に統合される予定です。
しかしながら、そこの第2項にありますように中央最低賃金審議会については、それとは別個に独立して設置されることになっています。その施行時期については、「附則」に提出されておりますように、「内閣法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。」ということになっておりまして、それではその内閣法の改正法の施行日はいつかということですが、に規定されておりますように平成13年1月6日から施行となっておりますので、したがって1月6日から厚生労働省の発足が行われるわけです。
それではこれまでの中央最低賃金審議会との関係について、どうなるのかということですが、これについては全省横並びで一旦廃止されまして、新たに設置されるといった取扱いになることになっています。
そこで、一旦廃止される現行の中央最低賃金審議会の委員の皆様方の任期がどのようになるかということがの「法律」(附則)の第28条に規定されておりますが、この法律の施行の日の前日において、これこれの任期はその日に満了するとありまして、その法律の施行の日の前日と言いますのは、先ほどの平成13年1月6日の前日、つまり1月5日となります。
したがって1月6日付けで新たに任命替えがなされまして、厚生労働省の中央最低賃金審議会として新たなスタートを切るという運びとなっておりますので、ご承知いただければと、このように考えます。以上でございます。
○会長
どうもありがとうございました。何かご質問がありましたら。
特にご質問がございませんようですから、本日の総会は、これをもちまして終了いたしたいと思います。
本日の議事録の書名は、山根委員と浅澤委員にお願いたします。よろしくお願いいたします。
以 上