参考3

平成10年2月20日女性少年問題審議会建議におけるパートタイム労働指針に関する記述一覧表

(1 法律・指針改正に係る事項)
  指摘事項の概要 建議における記述
1) 雇入れ時における労働条件の文書による明示
雇入れ時に雇入れ通知書を交付している事業所割合はなお24.6%にとどまっており、労働条件が不明確であるために雇い入れた後にトラブルとなるケースが後を絶たない。パートタイム労働についてのトラブルの多くがこのことに起因していることから、まず、こうした点について法律で義務づけを行う必要がある。ただし、この点については、・・・今後、(労働基準法の一部を改正する)法律案の動向を見守るのが適当である。
2) 年次有給休暇、健康診断、育児・介護休業の規定ぶりの見直し
現行指針においては、年次有給休暇や健康診断、育児休業等に係るパートタイム労働者の法律上の扱いについて、わかりづらいとの指摘もあり、こうした点も含め、指針の規定ぶりを見直す必要がある。
3) 過半数代表者の選出手続の適正化
パートタイム労働者固有の労働条件の変更に伴うトラブルの防止に資する見地からも、パートタイム労働者の過半数を代表する者の選出手続きを適正なものとするため指針に所要の手当をすることにより、パートタイム労働者の意見聴取の在り方の改善を図ることが重要である。
4) 退職事由の書面交付
当面、(労働基準法の一部を改正する)法律案の動向を見守るとともに必要に応じ、退職事由の書面交付がパートタイム労働者に適用されることが十分理解されるよう、指針に規定する等の対応が必要である。
5) 通常の労働者の募集に係る情報の周知
通常の労働者の募集を行う場合であって、同種の業務に従事するパートタイム労働者がいるときは、当該募集に係る情報の周知を行うことについて、新たに指針に規定することが適当である。
6) 短時間雇用管理者の職務内容の明示等
新たに指針において、短時間雇用管理者の職務内容を明確にするとともに、その氏名の周知について規定し、その徹底を図ることが重要である。



(2 その他の事項)
  概要 建議における記述
1) パートタイム労働法及び指針の周知・啓発
(建議p.10)
パートタイム労働法施行後ほぼ4年を経過しているものの、周・啓発という点では、・・・行政、短時間労働センターはもちろんのこと、労使も含め特段の努力が必要である。
パートタイム労働者について、一部に労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法等の関係法規の適用がないかのごときの誤解や社会保険制度の適用についての誤解・・・の解消のための関係法規の周知徹底も含め、パートタイム労働法及び指針に基づく指導の徹底がより一層図られるよう、関係行政機関の連携の強化や、周知・啓発の方法に工夫を加えることが必要である。
2) 就業規則の整備
(建議p.11)
就業規則については、10人未満規模事業場はその作成の義務づけはなされていないが、これら事業場においても就業規則の普及促進が図られることは重要であり、労働条件の変更に伴うトラブルの防止にも資するものと考える。
3) 通常の労働者との均衡又は均等を考慮した処遇・労働条件の確保(建議p.12)
労使が比較の物差しづくり及び処遇の均衡又は均等に取り組みやすくするため、行政として情報提供等一定の支援が必要であり、このため労使も含め、技術的・専門的な検討の場を設けることがこの原則を実効あるものにするために必要である。
4) 就業実態を考慮した合理的な雇用管理の確保(建議p.12)
パートタイム労働者の多様化等の就業実態を十分踏まえ、これを適切に反映したきめ細かな雇用管理の考え方を示し、事業主の合理的な雇用管理の改善に向けた取組を具体的に促すことが必要である。
5) 労働力需給調整機能の強化
(建議p.14)
パートバンク、パートサテライト等による労働力需給調整機能の強化、地域の労働市場のきめ細かな情報提供等地域の労働市場の機能を高めることが重要である。
6) 相談援助事業の強化
(建議p.14)
上記3(通常労働者との均衡又は均等を考慮した処遇・労働条件の確保)を踏まえつつ具体的にパートタイム労働者の処遇の改善に取り組む企業に対し、専門的なアドバイスを行うアドバイザーの積極的な活用が推進されるべきである。
7) 教育訓練の機会の確保
(建議p.14)
パートタイム労働者の処遇改善には、教育訓練の果たす役割は大きく、パートタイム労働者向けの教育訓練の機会の確保を図っていくことが重要であり、その対策を検討する必要がある。
8) 施行機関の連携強化
(建議p.14)
パートタイム労働法及び指針の施行機関は女性少年室、都道府県労働基準局・労働基準監督署、公共職業安定所等複数の機関にまたがっているため、これらの機関の担当業務について周知徹底を図る必要がある。また、短時間労働援助センターを含め、関係機関間の連携を図りつつ、パートタイム労働法及び指針の効果的な施行に努める必要がある。
9) パートタイム労働者の就業に影響を及ぼしている税、社会制度等の見直し
(建議p.15)
単に就業調整の基準となる一定額の引き上げではなく、税制、社会保険制度、配偶者手当全体の見直しが必要である。これらの制度については・・・極力制度を世帯単位から個人単位に切り替えていく方向が望ましく、個々の制度の撤廃も含めた抜本的な見直しが必要と考える。
雇用保険制度については、・・・パートタイム労働者に対する適用の在り方について、引き続き検討していくことが必要である。


女性少年問題審議会議事録

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