| (一) | 労働条件の明示 |
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| イ | 事業主は、短時間労働者に係る労働契約の締結に際し、当該短時間労働者に対して、労働基準法の定めるところにより、次に掲げる労働条件に関する事項を明らかにした文書を交付するものとする。 |
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| (イ) | 労働契約の期間 |
| (ロ) | 就業の場所及び従事すべき業務 |
| (ハ) | 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換 |
| (ニ) | 賃金(ロの(ロ)に定めるものを除く。以下この(二)おいて同じ。)の決定、計算及び支払の方法並びに賃金の締切り及び支払の時期 |
| (ホ) | 退職 |
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| ロ | 事業主は、短時間労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間労働者に対して、次に掲げる労働条件に関する事項その他の労働条件に関する事項を明らかにした文書(雇入通知書)を交付するように努めるものとする。ただし、当該労働条件が、イにより交付する文書において、又は就業規則を交付することにより明らかにされている場合は、この限りでない。 |
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| (イ) | 昇給 |
| (ロ) | 退職手当、臨時に支払われる賃金、賞与、一箇月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当、一箇月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当及び一箇月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給又は能率手当 |
| (ハ) | 所定労働日以外の日の労働の有無 |
| (ニ) | 所定労働時間を超えて、又は所定労働日以外の日に労働させる程度 |
| (ホ) | 安全及び衛生 |
| (ヘ) | 教育訓練 |
| (ト) | 休職 |
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| (二) | 就業規則の整備 |
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| イ | 短時間労働者を含め常時十人以上の労働者を使用する事業主は、労働基準法の定めるところにより、短時間労働者に適用される就業規則を作成するものとする。 |
| ロ | 事業主は、短時間労働者に係る事項について就業規則を作成し、又は変更しようとするときは、当該事業所に、短時間労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、短時間労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては短時間労働者の過半数を代表する者(ハ及びニにおいて「過半数代表者」という。)の意見を聴くように努めるものとする。 |
| ハ | 過半数代表者は、次のいずれにも該当する者とする。 |
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| (イ) | 労働基準法第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。 |
| (ロ) | 就業規則の作成又は変更に係る意見を事業主から聴取される者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。 |
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| ニ | 事業主は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにするものとする。 |
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| (三) | 労働時間 |
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| イ | 事業主は、短時間労働者の労働時間及び労働日を定め、又は変更するに当たっては、当該短時間労働者の事情を十分考慮するように努めるものとする。 |
| ロ | 事業主は、短時間労働者について、できるだけ所定労働時間を超えて、又は所定労働日以外の日に労働させないように努めるものとする。 |
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| (四) | 年次有給休暇 |
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事業主は、短時間労働者に対して、労働基準法の定めるところにより、別表に定める日数の年次有給休暇を与えるものとする。 |
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| (五) | 期間の定めのある労働契約 |
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| イ | 事業主は、期間の定めのある労働契約の更新により一年を超えて引き続き使用するに至った短時間労働者について、労働契約の期間を定める場合には、当該期間をできるだけ長くするように努めるものとする。ただし、当該期間は一年(満六十歳以上の短時間労働者との契約については三年)を超えないものとする。 |
| ロ | 事業主は、期間の定めのある労働契約の更新により一年を超えて引き続き短時間労働者を使用するに至った場合であって当該労働契約を更新しないときは、少なくとも三十日前に更新しない旨を予告するように努めるものとする。 |
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| (六) | 解雇の予告 |
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| イ | 事業主は、短時間労働者を解雇しようとする場合においては、労働基準法の定めるところにより、少なくとも三十日前にその予告をするものとする。三十日前に予告をしない事業主は、三十日分以上の平均賃金を支払うものとする。 |
| ロ | イの予告の日数は、一日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができるものとする。 |
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| (七) | 退職時の証明 |
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事業主は、短時間労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、労働基準法の定めるところにより、遅滞なくこれを交付するものとする。 |
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| (八) | 賃金、賞与及び退職金 |
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事業主は、短時間労働者の賃金、賞与及び退職金については、その就業の実態、通常の労働者との均衡等を考慮して定めるように努めるものとする。 |
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| (九) | 健康診断 |
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事業主は、短時間労働者に対し、労働安全衛生法の定めるところにより、次に掲げる健康診断を実施するものとする。 |
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| イ | 常時使用する短時間労働者に対し、雇入れの際に行う健康診断及び一年以内ごとに一回、定期に行う健康診断 |
| ロ | 深夜業を含む業務等に常時従事する短時間労働者に対し、当該業務への配置替えの際に行う健康診断及び六月以内ごとに一回、定期に行う健康診断 |
| ハ | 一定の有害な業務に常時従事する短時間労働者に対し、雇入れ又は当該業務に配置替えの際及びその後定期に行う特別の項目についての健康診断 |
| ニ | その他必要な健康診断 |
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| (十) | 妊娠中及び出産後における措置 |
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事業主は、妊娠中及び出産後一年以内の短時間労働者に対し、労働基準法及び雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)の定めるところにより、次に掲げる措置を講ずるものとする。 |
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| イ | 産前及び産後の休業の措置 |
| ロ | 健康診査等を受けるために必要な時間の確保及び健康診査等に基づく医師等の指導事項を守ることができるようにするために必要な措置 |
| ハ | その他必要な措置 |
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