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労働基準法(以下「法」という。)第三十六条第一項の協定(労働時間の延長に係るものに限る。以下「時間外労働協定」という。)をする労使当事者は、時間外労働協定において一日を超える一定の期間についての延長することができる時間(以下「一定期間についての延長時間」という。)を定めるに当たっては、平成十四年三月三十一日までの間は、労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準二から五までにかかわらず、法第百三十三条の特定労働者(その者に係る時間外労働を短いものとすることを使用者に申し出た者に限る。)に係る一定期間についての延長時間は、当該特定労働者が従事する次の表の上欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる期間について同表の下欄に掲げる限度時間を超えないものとしなければならないものとすること。ただし、法別表第一第一号から第五号までの事業において、当該労働者を財産目録、貸借対照表又は損益計算書の作成その他決算のために必要な計算、書類の作成等の業務に従事させる場合は、一週間について六時間を超えないものとする次の表の定めにかかわらず、二週間について十二時間を超えないものとすることができるものとすること。
事 業 | 期 間 | 限 度 時 間 |
法別表第一第一号から第五号までの事業 | 一週間 | 六時間 |
一年間 | 百五十時間 |
法別表第一第六号から第十二号まで及び第十五号の事業 | 四週間 | 三十六時間 |
一年間 | 百五十時間 |
法別表第一第十三号及び第十四号の事業 | 二週間 | 十二時間 |
一年間 | 百五十時間 |
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