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調 査 の 概 要

1 調査の目的

 この調査は、訪問看護ステーションの分布・整備、経営の状況及び利用者の心身の状況並びに利用状況等を明らかにし、老人保健福祉行政及び在宅医療の推進のための基礎資料を得るとともに、訪問看護ステーションの名簿を作成することを目的とした。

2 調査の対象及び客体

(1)訪問看護実態調査(事業所票)

 平成11年7月1日現在において、老人保健法又は健康保険法に基づき、老人訪問看護事業又は訪問看護事業を行う事業所として、都道府県知事の指定を受けたすべての訪問看護ステーションを対象とし、その全数を客体とした。

(2)訪問看護実態調査(利用者票)

 平成11年6月中に訪問看護ステーションを利用した者を対象とし、老人保健法による利用者については出生年月日の末尾が奇数の者(約1/2)を、健康保険法等による利用者については全数を客体とした。

(3)訪問看護実態調査(経営票)

 平成11年2月末日までに、老人保健法又は健康保険法に基づき、老人訪問看護事業又は訪問看護事業を行う事業所として、都道府県知事の指定を受けた訪問看護ステーションを対象とし、層化無作為抽出した約1/2を客体とした。

(4)老人訪問看護・訪問看護報告(利用状況票) ― 月報 ―

 老人保健法又は健康保険法に基づき、都道府県知事の指定を受けた訪問看護ステーションを対象とし、その全数を客体とした。

3 調査票の種類及び調査事項

(1)訪問看護実態調査(事業所票)

 事業者名及びステーションの名称、事業開始年月日、営業日数、営業時間、緊急時における連絡体制、加算届出の状況、会議等の状況、従事者の状況等

(2)訪問看護実態調査(利用者票)

 性、出生年月日、支払方法、指示書の種類、利用の状況、傷病名、痴呆の状況、寝たきりの状況、心身の状況、日常生活用具の使用状況、看護の内容等

(3)訪問看護実態調査(経営票)

 6月中の事業収入及び事業費用、従事者の給与及び賞与等

(4)老人訪問看護・訪問看護報告(利用状況票) ― 月報 ―

 利用者数、利用者延べ数、新利用者数、利用終了者数、訪問延べ回数等

4 調査の実施日

 平成11年7月1日
 ただし、利用者票については、平成11年6月中の利用者を、経営票については、平成11年6月中の事業収入及び事業費用を調査した。

5 調査の方法

 訪問看護ステーションの管理者が、事業所票、利用者票、経営票、利用状況票に記入する方式とした。

6 調査の系統

系統

7 結果の集計

 厚生省大臣官房統計情報部において行った。

8 用語の説明

(1)訪問看護ステーション

 疾病、負傷等により寝たきりの状態又はこれに準ずる状態にある老人又は在宅の難病患者、障害者等で主治医が訪問看護の必要性を認めた者に対し、家庭において看護婦等が行う療養上の世話又は必要な診療の補助を行う事業所として、都道府県知事の指定を受けたものをいう。

(2)常勤換算従事者数

 非常勤職員の1か月の勤務時間を、当該ステーションの常勤職員の通常の1か月の勤務時間に換算した数(非常勤職員の常勤換算数)と常勤職員数の合計をいう。

(3)(老人)訪問看護指示書

 利用者やその家族からの申し込みにより、かかりつけの医師(主治医)の診察((老人)訪問看護の必要性の要否の判断)に基づいて交付される指示書をいう。

(4)(老人)精神訪問看護指示書

 精神障害を有する者であって、(老人)訪問看護を受けようとする者の主治医(精神科を標榜する保険医療機関の保険医に限る。)から訪問看護を行う旨、交付される指示書をいう。

(5)特別(老人)訪問看護指示書

 診療に基づき患者の病状の急性増悪時又は終末期等により、一時的に週4日以上の頻回な訪問看護の必要を認めた場合、頻回な訪問看護を行う必要がある旨、交付される指示書をいう。

(6)特定疾患

 特定疾患治療研究事業によるベーチェット病、多発性硬化症、重症筋無力症、全身性エリテマトーデス、再生不良性貧血、サルコイドーシス、筋萎縮性側索硬化症、特発性血小板減少性紫斑病、結節性動脈周囲炎、潰瘍性大腸炎等の疾患をいう。

(7)24時間連絡体制加算届出を行っている事業所

 在宅の寝たきり老人等が安心して在宅療養ができるよう、訪問看護ステーションが、常時(24時間)利用者又はその家族からの電話等による連絡及び相談ができる体制が整備されている場合に、都道府県知事に届出をし、受理された事業所をいう。

(8) 重症者管理加算届出を行っている事業所

 医療器具を使用している者であって、特別な管理を必要とする利用者から看護に関する意見を求められた場合に、常時対応できる体制、その他計画的な管理を実施できる体制にあるものとして、都道府県知事に届出をし、受理された事業所をいう。
 対象となる者は、保険医療機関等において、在宅自己腹膜灌流指導管理料、在宅酸素療法指導管理料、在宅中心静脈栄養法指導管理料、在宅血液透析指導管理料等を算定している者、気管カニューレ、ドレーンチューブ若しくは留置カテーテルを使用している者又は人工肛門若しくは人工膀胱を設置している者であってその管理に配慮を必要とするものである。

9 利用上の注意

(1) 表章記号の規約

計数のない場合
計数不明又は計数を表章することが不適当な場合
統計項目のありえない場合
比率が微小(0.05未満)の場合 0.0

(2) この概況に掲載の数字は四捨五入しているため、内訳の合計が「総数」に合わない場合もある。


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