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第9章  免 除

1.保険料免除制度の周知度
 経済的な理由により国民年金保険料を納付できない場合、保険料の納付が免除されるが 、このことに関する周知度は63.4%であり、納付者は57.1%、未納者は59.4%、免除者は 100.0%となっている。

保険料免除制度の周知度



2.免除保険料追納制度の周知度
 保険料を免除された期間のうち、過去10年間分については、遡って保険料を納付できる が、このことに関する周知度は21.4%であり、納付者は17.2%、未納者は18.4%、免除者 は46.1%と免除者が高いものの5割を下回っている。

免除保険料追納制度の周知度



3.免除保険料の追納の意思
 仮に保険料が免除となっている期間があった場合に、その期間の保険料を追納する意思 について、意思が「ある」者は48.0%となっている。保険料納付状況別にみると納付者が 50.9%、未納者が36.4%、免除者が41.9%となっている。

免除保険料の追納の意思


 また、年齢階級別にみると、年齢が高くなるにつれて追納の意思が「ある」者の割合は 増加し、50歳台においては、50〜54歳が50.5%、55〜59歳が57.3%と高い割合で意思が「 ある」としている。

年齢階級別免除保険料の追納の意思



4.免除の認定状況
 平成7年度の免除者220万3千人について、その状況をみると、一般の被保険者につい ては、「所得税非課税」(68.8%)のうち、「住民税非課税」が54.5%、「住民税課税」 が14.4%となっており、さらに住民税課税の内訳をみると、「免除ライン未満」が3.3% 、「免除ライン以上非免除ライン未満」が1.0%、「非免除ライン以上」が10.1%となっ ている。また、「所得税課税」は26.8%、「阪神・淡路大震災による特例免除」は4.4% となっている。
 また、学生の被保険者については、「所得税課税」は9.3%で、そのうち「基準額以上 」は3.7%、「基準額未満」は5.6%となっている。「所得税非課税」は88.9%で、そのう ち「基準額以上」は29.5%、「基準額未満」は59.4%となっている。「阪神・淡路大震災 による特例免除」は1.8%となっている。

免除の認定状況


注1
一般の被保険者における免除の認定は、所得税課税の場合は非免除、所得税非課 税かつ住民税非課税の場合は免除、所得税非課税かつ住民税課税の場合、当該被 保険者の属する世帯の所得等により算定した判別指数の値を地域ごとの免除ライ ン・非免除ラインの値と比較することにより免除・非免除を認定している。ただ し、非免除となった場合であっても、災害等による損害、所得が前年に比較して 著しく低下した等により保険料の拠出が困難な場合は、個別の事情を考慮して免 除できることとなっている。
 
注2
学生の被保険者における免除の認定は、所得税課税の場合は非免除、所得税非課 税の場合は、当該学生の親元の世帯の所得等により算定した判別指数の値を学校 の設立形態・親元の世帯の居住状況に応じた基準値と比較し、判別指数の値が基 準額以上の場合は非免除、基準額未満の場合は免除となる。また、所得税課税の 場合であっても、災害等による損害、所得が前年に比較して著しく低下した場合 等においては、所得税非課税と同様に親元の世帯の所得等により算定した判別指 数と学校の設立形態・親元の世帯の居住状況に応じた基準値を比較し、判別指数 が基準額以上の場合は非免除、基準額未満の場合は免除となる。ただし、非免除 となった場合であっても、親元の世帯において災害等による損害、所得が前年に 比較して著しく低下した等により保険料の拠出が困難な場合は、個別の事情を考 慮して免除できることとなっている。


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