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3.受験資格

(1)受験資格

<大学を卒業すれば直ちに受験資格を得られる者>

1  4年制大学において、指定科目を修めて卒業した方

<大学等を卒業した後、一定の実務経験を経れば受験資格を得られる者>

2  次に掲げる学校等(全て修業年限3年以上のものに限ります。なお、夜間課程、通信課程は除きます。)において、指定科目を修めて卒業した方は、実務経験を取得するための指定施設(以下「指定施設」という。)において、1年間相談援助の業務に従事した後に受験資格を取得できます。

(1) 短期大学
(2) 学校教育法による専修学校の専門課程
(3) 各種学校

3  次に掲げる学校等(修業年限が2年以上のものに限られます。また、夜間課程や通信制の短大等は、修業年限が3年以上でもこの項目に含まれます。)において指定科目を修めて卒業された方は、指定施設において2年以上相談援助業務に従事することで、受験資格を取得できます。

(1) 短期大学
(2) 学校教育法による専修学校の専門課程
(3) 各種学校(大学入学資格者を入学資格とするものに限る。)

<短期養成施設を卒業した後、受験資格を得られる者>

4  4年制大学において、基礎科目を修めて卒業した方は、精神保健福祉士短期養成施設等で6カ月間精神保健福祉士として必要な知識及び技能を修得することで、受験資格を取得できます。

5  次に掲げる学校等(全て修業年限3年以上のものに限ります。なお、夜間課程、通信課程は除きます。)において、基礎科目を修めて卒業した者は、指定施設において1年以上相談援助業務に従事した後、精神保健福祉短期養成施設において6カ月間精神保健福祉士として必要な知識及び技能を修得することで、受験資格を取得できます。

(1) 短期大学
(2) 専修学校の専門課程
(3) 各種学校

6  次に定める学校等(修業年限が2年以上のものに限られます。また、夜間課程や通信制の短大等は、修業年限が3年以上でもこの項目に含まれます。)において基礎科目を修めて卒業された方は、指定施設において2年以上相談援助業務に従事した後、精神保健福祉士短期養成施設等において6カ月間必要な知識及び技能を修得することで、受験資格を取得できます。

(1) 短期大学
(2) 専修学校の専門課程
(3) 各種学校(大学入学資格者を入学資格とするものに限ります。)

7  社会福祉士の資格を既に取得されている方は、精神保健福祉士短期養成施設等において6カ月以上精神保健福祉士として必要な知識及び技能を修得することで受験資格を取得できます。

<一般養成施設を卒業した後、受験資格を得られる者>

8  次に掲げる学校等を卒業したが、指定科目又は基礎科目を履修していない方は、精神保健福祉士一般養成施設等で1年間精神保健福祉士として必要な知識及び技能を修得することで、受験資格を取得できます。

(1) 4年制大学
(2) 旧大学令による大学
(3) 旧高等師範学校規程による高等師範学校専攻科者
(4) 旧師範教育令による高等師範学校又は女子高等師範学校の修業年限一年以上の研究科
(5) 旧中等学校令による中学校若しくは高等女学校又は旧専門学校入学者検定規程により、これと同等以上の学力を有するものと検定された者を入学資格とする旧専門学校令による専門学校で修業年限(予科の修業年限を含みます。)5年以上の専門学校又は修業年限4年以上の専門学校を卒業し修業年限4年以上の専門学校に置かれる修業年限1年以上の研究科
(6) 防衛庁設置法による防衛大学校又は防衛医科大学校
(7) 職業能力開発促進法による職業能力開発大学校の長期課程(旧職業訓練法による中央職業訓練所又は職業能力開発大学校の長期指導員訓練課程、職業訓練法の一部を改正する法律による改正前の職業訓練法による職業訓練大学校の長期指導員訓練課程及び職業能力開発促進法の一部を改正する法律による改正前の職業能力開発促進法による職業訓練大学校の長期課程を含みます。)

9  次に掲げる学校等(全て修業年限3年以上のものに限ります。なお、夜間課程、通信課程は除きます。)を卒業したが、指定科目又は基礎科目を履修していない方は、指定施設において1年以上相談援助業務に従事した後、精神保健福祉一般養成施設において1年間精神保健福祉士として必要な知識及び技能を修得することで受験資格を取得できます。

(1) 短期大学
(2) 学校教育法による高等学校の専攻科
(3) 盲学校、聾学校若しくは養護学校の専攻科
(4) 専修学校の専門課程
(5) 各種学校
(6) 保健婦助産婦看護婦法に規定する厚生大臣指定する看護婦養成所
(7) 学療法士及び作業療法士法に規定する厚生大臣が指定する作業療法士養成施設
(8) 職業能力開発促進法による職業能力開発短期大学校の専門課程(旧職業能力開発促進法による職業訓練短期大学校の専門課程を含みます。)

10  次に定める学校等(修業年限が2年以上のものに限られます。また、夜間課程や通信制の短大等は、修業年限が3年以上でもこの項目に含まれます。)を卒業した方は、指定施設において2年以上相談援助業務に従事した後、精神保健福祉士一般養成施設等において1年間必要な知識及び技能を修得することで、受験資格を取得できます。

(1) 短期大学
(2) 高等専門学校
(3) 高等学校の専攻科
(4) 盲学校、聾学校若しくは養護学校の専攻科
(5) 専修学校の専門課程
(6) 各種学校(大学入学資格者を入学資格とするものに限ります。)
(7) 保健婦助産婦看護婦法に規定する都道府県知事が指定する准看護婦養成所(大学入学資格を持つ者に限ります。)
(8) 職業能力開発促進法による職業能力開発短期大学校の専門課程(新職業訓練法による職業訓練短期大学校の専門訓練課程又は特別高等訓練課程及び旧職業能力開発促進法による職業訓練短期大学校の専門課程を含みます。)

11  指定施設において4年以上相談援助の業務に従事された方は、精神保健福祉士一般施設等において、1年以上精神保健福祉士として必要な知識及び技能を修得することで受験資格を取得できます。

<受験資格の特例>

12  精神保健福祉士法施行の日(平成10年4月1日)現に、相談援助を業として行っている方は、平成15年3月31日までは次の条件を満たすことで受験資格を取得できます。

(1) 厚生大臣が指定する講習会の課程を修了したもの
(2) 病院、診療所その他厚生省令で定める施設において相談援助業務を5年以上行っていること。
 なお、平成10年4月1日に相談援助業務を行っているが、期間が5年に満たない方については、平成15年3月31日までに通算5年以上の経験を取得すれば、その時点で講習会を受講することで受験資格を取得できます。

(2)実務経験施設について

 精神保健福祉士の受験資格としては、幅広い一般教養、専門的知及び道徳的能力の涵養が期待される、4年生大学を卒業した者を原則としていますが、精神保健福祉士の受験の機会を幅広いものとするためには、短期大学等の卒業者についても受験資格を与えることが適当でありますが、これらの方について四年制大学卒業相当と認めるためには、精神保健福祉士としての倫理観に関する素養について補充される必要があります。
 倫理観に関する素養は、精神科ソーシャルワーカーの実務経験を通じて職業倫理として身に付けることが可能であることから、4年制大学の修業年限に相当するまでの期間、精神科そーシャルワーカーとしての実務を経験することをもって足りると考えられますので、修業年限3年の短期大学卒業の場合ですと、卒業後1年、修業年限2年の短期大学卒業の場合ですと、卒業後2年の実務経験をもって、4年生大学卒業と同等とみなすものであります。なお、具体的な実務経験施設は以下のとおりです。

<実務経験施設>

(1)精神病院
(2)病院又は診療所(精神病床を有するもの又は精神科若しくは心療内科を広告しているものに限ります。)
(3)保健所
(4)市町村保健センター
(5)精神保健福祉センター、精神障害者生活訓練施設、精神障害者福祉ホーム、精神障害者授産施設、精神障害者福祉工場及び精神障害者地域生活援助事業を行う施設
(6)その他厚生大臣が認める施設(まだ未定です。)

精神保健福祉士の資格要件


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