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労災補償部

的確な労災補償の実施

 労災補償部では、不幸にして労働災害にあわれた方やその遺族に対して、労災保険による迅速かつ的確な保険給付に努めています。
 また、被災労働者の早期社会復帰対策、重度被災労働者に対する介護施策等を総合的に推進しています。

◆労災保険の目的

 労災保険は、業務災害又は通勤災害による労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、併せて、被災労働者の社会復帰の促進、被災労働者及びその遺族の援護、適正な労働条件の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的としています。

◆適用

 国内で労働者を使用する事業は、原則として労災保険が適用され(適用事業)、適用事業に使用される労働者が被った労働災害に対して保険給付などが行われます。
 また、中小事業主、労働者を使用しない自営業者、海外派遣者などには、特別加入制度が設けられています。

◆保険給付の種類

 保険給付は以下のとおりです。

(1)療養補償給付(療養給付)……… 療養の給付(現物給付)あるいは療養の費用の支給
(2)休業補償給付(休業給付)……… 給付基礎日額(原則として、平均賃金相当額。以下同じ。)の60%
(3)傷病補償年金(傷病年金)……… 給付基礎日額の313〜245日分の年金
(4)障害補償給付(障害給付)……… 給付基礎日額の313〜131日分の年金あるいは503〜56日分の一時金
(5)遺族補償給付(遺族給付)……… 給付基礎日額の245〜153日分の年金あるいは1,000日分の一時金
(6)葬祭料(葬祭給付)…… 315,000円+給付基礎日額の30日分又は給付基礎日額の60日分のいずれか多い方
(7)介護補償給付(介護給付)……… 介護費用として支出した実費(上限額あり)又は一律定額の支給

 ( )内は通勤災害の場合の保険給付です。

◆労働福祉事業

 労働福祉事業として次のような事業を行っています。
(1)社会復帰促進事業………労災病院等(39カ所)の設置・運営等
(2)被災労働者等援護事業………特別支給金、労災就学等援護費の支給等
(3)安全衛生確保事業………労働災害防止対策の実施、産業医学の振興等
(4)労働条件確保事業………未払賃金の立替払事業等

労災特別介護施設における介護
労災特別介護施設における介護▲


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