労働基準局
意欲にあふれ、健康で安心して働ける環境づくり
労働基準局では、労働時間の短縮をはじめとした労働条件の確保・改善、労働者の安全と健康の確保、的確な労災補償の実施などの諸対策を進めるとともに、勤労者生活の充実のための総合的な対策を推進しています。
◆労働条件の確保と向上のために
労働基準局においては、心身ともに健康でゆとりのある勤労者生活の実現を基本的な使命としており、労働者の最低労働条件を確保して一定レベル以上のものを維持することはもとより、社会経済情勢の変化に即応した課題に積極的に取り組むこととしています。
そこで、まず、労働基準関係法令に規定された労働条件の明示、労働時間の管理等の法定労働条件の確保を図るため、監督指導を行なっています。
また、個別の労使間の解雇や配置転換等労働条件に関する紛争事案の増加に対応し、これらの紛争について、紛争当事者による自主的な紛争解決を促進するため、労働者又は使用者からの申請に基づき、都道府県労働局長が、事実関係を調査・整理し、紛争の早期解決のための助言指導を行う紛争解決援助制度の積極的な運用を図っています。
労働基準行政の関係法律としては、労働基準法のほか、労働安全衛生法、じん肺法、最低賃金法、家内労働法、賃金の支払の確保等に関する法律、労働者災害補償保険法などが制定されており、国の一元的な労働基準行政機関として、都道府県労働局(47局)及び労働基準監督署(全国343署及び4支署)が設置・運営されています。
▲労働環境をみつめる厳しい眼差し
労働基準監督署では主に次のような仕事を行っています
1 事業場に対する監督指導
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◆賃金対策
労働条件の主要な要素である賃金については、最低賃金法に基づき、賃金の最低限度が定められており、使用者は労働者に対してこの金額以上の賃金を支払わなければなりません。
最低賃金には、各都道府県ごとにすべての労働者に適用される地域別最低賃金と特定の産業の基幹的労働者に適用される産業別最低賃金があります。
◆未払賃金の立替払事業
賃金の支払の確保等に関する法律に基づいて、企業倒産等により賃金の支払を受けられないまま退職した労働者に対し、国が事業主に代わって未払賃金のうち一定の範囲のものを労働者に立替払する未払賃金の立替払事業を行っています。
◆労働時間の短縮に向けて
労働時間の短縮は、豊かでゆとりある勤労者生活を実現するために必要不可欠な国民的課題となっています。
平成11年7月に閣議決定された「経済社会のあるべき姿と経済新生の政策方針」においては、政府の重要な政策方針として「所定外労働の削減等による年間総実労働時間1,800時間の達成・定着」があげられており、週40時間労働制の遵守の徹底、年次有給休暇の取得促進所定外労働の削減を3つの柱として労働時間短縮対策を推進しています。
◆労働保険の適用促進及び保険料の適正徴収
労災保険、失業保険の給付、各種の労働福祉事業、雇用安定事業、職業能力開発事業等の財源となる労働保険の保険料を公正かつ適正に徴収するため、労働保険の年度更新時や毎年10月の「労働保険適用促進月間」における労働保険制度の周知徹底、労働保険未手続事業の解消等を推進しています。
▲「労働保険適用促進月間」