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地域保健対策の推進に関する基本的な指針の一部改正について

厚生省保健医療局地域保健・健康増進栄養課


 今般、地域保健法(昭和22年法律第101号)第4条第4項に基づき、平成12年3月厚生省告示第143号をもって、標記について告示いたしました。
 地方公共団体、関係団体及び関係機関等におかれましては、この趣旨を踏まえつつ、所要の取組を進めるようお願いいたします。


改正の概要

● 改正後の「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」(全 文)

●         同         (概 要)



地域保健対策の推進に関する基本的な指針の一部を改正する告示について

(平成12年5月17日 健医発854号・障第382号・健政発第613号・生衛発第876号・医薬発第522号・社援第1204号・老発第488号・児発第512号 各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長宛 厚生省障害保健福祉部・健康政策局・保健医療局・生活衛生局・医薬局・老人保健福祉局・児童家庭局長連名通知)


照会先 厚生省保健医療局地域保健健康増進栄養課
電話 03-3595-2190 FAX 03-3503-8563


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