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7.高齢者の生きがい・健康づくり等の推進について

(1)高齢者の生きがいと健康づくりについて
 ア 介護予防・生活支援事業について
 平成12年度からの介護保険法の実施に伴い、保険者となる市町村においては、ひとり暮らし老人等に対する生活支援、生きがい対策及び保健予防対策などの介護保険とともに実施すべき施策について、関連施策と連携を図りながら地域の実情に応じて総合的に実施することが求められている。このため、平成11年度に「在宅高齢者保健福祉推進支援事業」を創設したところである。
 平成12年度予算案においては、介護予防という観点から、より積極的な事業展開を図るため、「在宅高齢者保健福祉推進支援事業」を廃止し、新たに「介護予防・生活支援事業」を創設したものである。(参考資料5参照。)
 本事業は、介護保険の対象とならないサービスや介護保険の対象外となった者に対し、総合的にサービスが実施できるよう支援していくものであり、メニューの中から地域の実情に応じて選択実施できることになっている。
 具体的な事業内容としては、市町村が行う高齢者等の生活支援事業及び介護予防・生きがい活動支援事業については、配食、外出支援、寝具洗濯乾燥消毒事業等を支援する他、軽易な日常生活上の援助を行う「軽度生活援助事業」、住宅改修の相談・助言を行う「住宅改修指導事業」、高齢者の健康づくり、スポーツ活動等の支援を行う「高齢者の生きがいと健康づくり推進事業」等をメニュー事業として行うこととしている。
 また、都道府県・指定都市が、高齢者が生きがいをもって活動する環境づくりのための「高齢者自身の取り組みに対する支援事業」等を行う場合にも支援することとしている。
 さらに、介護保険とともに実施すべき施策として重要な生きがい・健康づくり活動を行う老人クラブ関係経費についても、介護予防・生活支援事業の一環として、より効率的な事業の実施が図れるように当該事業へ組替計上したところである。


なお、補助対象経費や限度額の設定等の詳細については、予算成立後、極力早期にお示しすることといたしたい。


 イ 高齢者の生きがいと健康づくりの推進について
 (ア) 都道府県明るい長寿社会づくり推進機構事業について
 各都道府県の推進機構は平成6年度に全都道府県への整備が完了し、高齢者を対象とした健康づくり・生きがいづくりを推進する母体としての役割を担っているところである。
 推進機構に対する補助は、平成9年度に人件費について一般財源化を行い、その後は、生きがいと健康づくりにかかる事業費を中心に補助を行ってきたところであるが、平成12年度の介護保険法の実施に伴い、高齢者の生きがい対策などの要支援・要介護状態でない者に対する保健福祉施策については、介護予防という観点から、関連施策と連携を図りながら総合的に実施することが求められている。このため、当該推進機構が行う事業を介護保険とともに実施すべき施策として位置づけ、「介護予防・生活支援事業」の中の都道府県・指定都市が行う事業として計上し、更に事業を積極的に展開することとしたものである。
 事業の詳細については、今後、実施要綱等を示す予定であるが、従来、推進機構が行っていた組織づくり、人づくり等の事業については、今後は都道府県・指定都市が行う事業として位置づけ、自ら実施することとするが、各都道府県に設置されている推進機構で事業が適切に行われる場合には、当該事業を推進機構へ委託して実施することができることとしている。
 また、新たに在宅の高齢者が家に閉じこもることなく外に出て生きがいを持った活動ができるよう、同じ趣味や興味を持つ高齢者が集まり活動するための高齢者サークルについての情報提供や高齢者サークルの立ち上げ等について、指導・助言を行うための「仲間づくり支援事業」を計上したので、従来の事業に加え、推進機構等に委託をし実施できるよう配慮されたい。


 (参考)
介護予防・生活支援事業費
都道府県・指定都市事業

○高齢者自身の取り組み支援事業(都道府県健康生きがいづくり支援事業)

  • 仲間づくり支援事業
     サークル活動に関する情報提供及びサークル活動の立ち上げ支援等
  • 高齢者のスポーツ、健康づくり及び地域活動等を推進するための組織づくり事業
     スポーツ、健康づくり、地域活動等の組織づくり等の支援及び高齢者に関する各種調査・研究等

  • 高齢者の社会活動の振興のための指導者等育成事業
     老人大学校等の開催及び高齢指導者(シニアリーダー)の養成等


(イ) 老人クラブ関係経費について
 老人クラブが主体となって活動している地域の高齢者の健康・生きがいづくり事業は、介護保険とともに実施すべき施策として大きな効果が期待されており、今後の介護保険法の円滑な実施のためにも重要な活動であることから、新たに市町村老人クラブ連合会が行う健康づくり事業を計上するとともに、従来から行われている老人クラブ活動事業と併せて、介護保険法の円滑な実施の一翼を担う事業として「介護予防・生活支援事業」に組替計上を行ったところである。
 老人クラブ関係経費については、事業全体を組替計上したことにより再構築する必要があるため、その詳細については別途実施要綱等で示す予定であるが、都道府県等に対する補助については、昨年並みの額を確保したところである。
 また、「市町村老人クラブ連合会が行う健康づくり事業」については、市町村
老人クラブ連合会が行う健康づくり事業の実績に応じて補助することとしているので、当該事業が円滑に行われるよう指導をお願いする。


 (参考)
老人クラブ活動等事業
(1)老人クラブ社会活動事業分(従来分)
 平成11年度予算額と同額を計上
(2)市町村老人クラブ連合会が行う健康づくり事業分(新規)
 市町村老人クラブ連合会が趣味、スポーツ活動及び健康に関する講習会を開催し、健康づくりに関する実践活動、知識等の普及・啓発を行う事業


 なお、平成11年度第2次補正予算において、高齢者の健康生きがいづくり活動の支援事業として、市町村老人クラブ連合会に対するニュースポーツ用品の供与等を行うための予算を確保したところである。各都道府県・指定都市においては、当該事業が効果的に実施できるよう、特段の御支援とご協力を願いたい。


 (ウ) 全国健康福祉祭(ねんりんピック)について

 高齢者を中心とする国民の健康保持・増進、社会参加、生きがいの高揚等を図り、ふれあいと活力ある長寿社会の形成を目的として開催されている全国健康福祉祭(ねんりんピック)は、本年大阪府において、以下の内容で開催することとしている。
 また、ねんりんピックの目的、理念を地域に浸透させ、健康増進、文化活動の推進を図る観点から、各地方自治体においても、地域の実情に応じて地方版ねんりんピックを開催するなど、引き続き積極的な取り組みについて配慮を願いたい。

  1. 第13回全国健康福祉祭大阪大会(ねんりんピック2000大阪)
    ・ テーマなにわから未来にかける長寿の橋
    ・ 期日 平成12年11月3日(金)〜11月6日(月)
    ・ 会場 大阪市をはじめ14市町

  2. 本大会に対する選手等の派遣
     本大会の趣旨である高齢者の社会参加及び地域間、世代間の交流を積極的に推進するため、推進機構とも連携しながら、各イベントにおける参加者の裾野を広げるよう努めるとともに、十分な参加体制が確立されるよう配慮を願いたい。

  3. 今後の開催予定
     第14回(平成13年度) 広島県・広島市
     第15回(平成14年度) 福島県
     第16回(平成15年度) 徳島県
     第17回(平成16年度) 群馬県

(2)高齢者向け民間サービスの振興・健全育成について

 ア 民間事業者振興策について
 介護保険法の施行により、介護サービス事業に関しては、市町村等からの受託による事業運営から、都道府県知事の指定により一定の要件を満たせば事業参加できる仕組みとなるため、民間事業者など多様な事業主体の参入できる環境が整えられる。多様な事業主体がサービスを提供することにより、効率的で高齢者のニーズに対応したサービスの提供や、競争を通じたサービスの質の向上等、利用者本位のサービス提供を実現させるものと期待される。このため、サービスの質を確保しつつ、多くの事業者が積極的にこの分野に参入できるよう、総合的な振興策を講じることが、従来にも増して重要となる。
 厚生省では、総合的に介護関連事業の振興を図るため、平成11年10月より介護関連事業振興政策会議を開催している。「介護関連事業振興のための施策体系(案)」(参考資料6参照。)は、同政策会議における意見等を踏まえ、介護保険法の円滑な実施を図る観点から、民間事業者の参入促進のため、今後講ずる予定の施策を現時点における案として体系的に整理したものである。
 各都道府県等におかれては、これらの施策を積極的に活用するとともに、民間事業者等に広く周知すること等により、民間事業者の振興と健全な育成に特段の配慮を払われたい。
 特に、平成12年度予算案に計上している「介護サービス適正実施指導事業」については、広域的に民間事業者の健全な振興を図るため、都道府県も事業の実施主体としているところであるが、その実施に当たり、民間事業者の自主的な取組として設けられている「シルバーサービス地方振興組織」を活用するなど、各都道府県における民間介護事業振興のための体制の整備に努められたい。
 イ 有料老人ホームに対する指導について
 有料老人ホームは、自由契約による民間の事業として行われており、これまで、厚生省としては、民間の創意工夫により、多様なサービスに応えられるよう、許認可制等の過度な参入規制によらず、事前届出制の下、民間事業者による自主的な取り組みの促進により、サービスの質の確保を図るとともに、有料老人ホーム設置運営指導指針による行政指導、政策融資等の措置により健全育成を図ってきているところである。
 平成12年4月からの介護保険法の実施においては、有料老人ホームで提供されるサービスが、「特定施設入所者生活介護」として保険給付の対象とされる等、介護保険においても、その役割が期待されており、これまで以上に適正な運営が求められているところである。
 管下の有料老人ホームに対しては、入居者保護の観点から、サービス内容や経営状況等の情報開示を指導するとともに、定期的な立入調査を実施し、居室の状況、職員の配置状況、介護サービスの実施状況等について重点的に調査し、必要に応じ指針に基づく指導を行うとともに、入居者に不当な処遇等があった場合には、迅速に改善命令を行う等、一層の指導の徹底を図られたい。
 また、最近、食中毒の発生事例も見受けられるが、食中毒が発生しないよう常日頃から給食施設の衛生管理について、改めて周知徹底を図るとともに、有料老人ホームの設置運営指導指針に示すとおり、栄養士による献立に基づいて高齢者に適した食事を提供するよう指導されたい。


(3)福祉用具の研究開発・普及の促進について

 福祉用具については、介護保険法の施行に伴い、今までの措置による給付等から利用者自らが福祉用具を選択することとなるので、利用者の多様な需要に柔軟に対応する観点から、福祉用具の研究開発支援や相談・情報提供・展示等の普及事業の推進が今まで以上に重要となることから、下記の点に留意し、積極的な取り組みを願いたい。
 ア 福祉用具の研究開発・普及の促進
 福祉用具の研究開発及び普及については、国、地方公共団体、民間事業者が、それぞれの役割を担いつつ、その推進を図っているところである。
 特に、(1)従来、福祉用具の展示、紹介事業を行ってきた在宅介護支援センターは、機能の見直しにより基幹型支援センターと地域型支援センター(仮称)に整理統合され、新たな地域型支援センター(仮称)で福祉用具の展示、紹介事業が選択事業の一つとして行われることとなったので、市町村においては、当該事業が従来どおり、地域の実情やニーズに応えられるよう積極的に行うとともに、(2)都道府県・指定都市においては、より専門的な立場から介護実習・普及センターを活用することなどにより、管下市町村への指導及び援助を引き続き積極的に行われたい。
 また、「福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律」に基づく国の指定法人である(財)テクノエイド協会においては、民間企業等への研究開発助成事業を実施するほか、福祉用具に関する情報収集や企業情報の提供等を行っているところであるので、当該法人を積極的に活用されるようお願いする。
 なお、平成11年度第2次補正予算において、介護保険の給付対象となる福祉用具の事例を整理した冊子や、ホームページを通じて広く情報提供を図るための「介護給付対象福祉用具情報提供事業」が認められ、現在、テクノエイド協会において情報収集等をしているので、ご協力を願いたい。
 イ 介護実習・普及センター運営事業
 介護実習・普及センターの支所(ブランチ)である地域介護実習・普及センターを計画的に整備してきているところであるが、介護保険法の施行に伴い住民にとってより身近なところでの福祉用具の相談や介護機器の展示を行うため、平成12年度予算案において地域介護実習・普及センターの機能を2つに分け、新たに介護機器普及事業を行う地域介護実習・普及センターを設置することとしたので、積極的な取り組みを願いたい。
 なお、新設の場合の施設整備については、「高齢者保健福祉推進特別事業について」(平成3年6月3日自治政第56号・厚生省発政第17号自治・厚生事務次官連名通知)による起債(地域福祉推進特別対策事業)の活用を図られたい。


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