トピックス | HOME | 本文目次 | 前ページ | 次ページ |
(ア) 適正な被保険者の資格管理
(イ) 適正な要介護認定・要支援認定
(ウ) 適正な保険給付
(エ) 適正な保険料の賦課・徴収
(オ) 適正な会計処理
(カ) 適正な介護保険事業計画の策定
(ア) | 介護保険施設の指導にあたっては、指定介護老人福祉施設及び介護老人保健施設については、原則として年1回は実地による指導を行い、介護報酬の請求を含め適正な保険給付の確保にあたられたいこと。また、指定介護療養型医療施設については、医療法による医療監視、健康保険法等による指導との関連もあることから関係部局と調整の上、指導方法等についてお示しすることとしている。 |
(イ) | 居宅サービス事業者等の指導にあたっては、新たに介護保険制度下において事業の実施に取り組むこととなり、事業者数も相当数に上ることから、効率的な指導の実施方法について現在検討中であり、まとまり次第お示しすることとしている。 |
(ア) 指導及び監査の充実強化等
(1) | 老人福祉施設等を経営する社会福祉法人に対する指導及び監査は、これら事務が法定受託事務とされたことから、別途社会・援護局から「処理基準」が示されることとなっているので、それに従い実施し、老人福祉施設等の健全な運営の確保にあたられたい。 | |
(2) | 老人福祉施設の指導については、特に老人福祉施設の施設認可に当たっての厳正な審査は当然のことであるが、施設開設前後においても十分な指導をお願いしたい。 また、問題を有する施設に対しては、重点的かつ継続的指導を実施するとともに、問題点について期限を付して改善を図るよう指導されたい。 なお、是正改善が図られない場合には、措置者の協力を得て新規入所措置の停止、運営費の弾力運用を認めないなど厳正な対処をお願いしたい。 | |
(3) | 施設運営の基本は、地域との緊密な連携の下に、適切な入所者処遇を確保することにあるので、指導にあたっては、入所者の立場にたった施設運営が図られるよう、食事・入浴・排泄等の入所者処遇に重点をおいて実施をお願いしたい。 |
施設の運営状況をみると、施設運営費の不正流用、預り金の不適切な取扱い等不祥事が依然後を絶たない状況にあることから、これら不祥事案が発生した場合には、法律に基づく立ち入り検査等を行い、不正な事実があった場合には、行政処分として改善命令を発出し、その目的が達成出来ないときは、事業停止・廃止、認可取消を行うなど、個々の事例に応じ厳正な対応をお願いしたい。 |
実施機関に対する指導等については、次の事項に重点をおいて実施をお願いしたい。 |
○ 高額医療費地域における適正化対策の強化
○ レセプト縦覧点検の強化
○ レセプト縦覧点検結果の保健指導への活用
重複・頻回受診者のうち個別の訪問指導が必要と思われる者の選定等 |
在宅保健婦や看護婦等の活用、先進的な市町村及び健康保険組合の経験の活用 |
老人医療費適正化を推進するための予算については、平成11年度から1人当たり医療費の高い地域(市部)において適正化を推進するための「高額医療費地域に対する適正化特別対策事業」を実施しているところであり、適正化対策の一層の充実強化を図ってきているが、平成12年度予算(案)においても、24億38百万円を計上している。
各都道府県においても、このような状況を踏まえ、平成12年度の老人医療事務指導監査の実施に当たり、指導監査体制の充実に努めることはもとより、「老人保健法による老人医療事務の指導監査の実施方針について」(平成5年3月22日付老企第72号老人保健福祉局長通知)に従い、指導監査を実施し、老人医療費適正化対策の一層の推進が図られるよう管下市町村を指導願いたい。
なお、老人医療費関係の所管については、平成12年7月から保険局となる予定である。